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ケアマネ 産休時の対応について
勉強不足で申し訳ありません お聞きしたいのですが まだ先の話なのですが うちの事務所のケアマネの一人が産休に入ります。 その間事業所内のほかのケアマネに担当してもらうことになります。 この場合って自治体にケアマネの変更届を出さないといけないのでしょうか? 産休明けは戻ってまいります。
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質問者が選んだベストアンサー
正確には県に電話して、確認しなければならないのでは、 でも、変更までは、いらないかも知れません。産休だけど、勤務なのだから。
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- jijiroro88
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回答No.3
その代替のケアマネについて、その事業所の変更届に よりケアマネとして申請してあるのであれば不要と 思いますが、申請していなければ変更届は必要になる と思いますよ。 実地検査等で見付かった時に比べれば変更届を作成して おいた方が格段に楽かと思います。
質問者
お礼
現在事業所で4人登録しております そのうちの一人が産休になるんですよね 県にも確認してみます
- noponopo08
- ベストアンサー率47% (87/184)
回答No.2
保険者へ提出する「居宅サービス計画作成依頼届出書」のことでしょうか。 これについては事業所単位になるので、必要ないと思います。
質問者
お礼
ケアマネ個人ではなく事業所単位なんですね ありがとうございました
お礼
そうですね 県にも確認してみます