- 締切済み
就業規約と産休(特別休暇)
私は妊娠5ヶ月のある施設の専門職についている正職員です。5年と半年勤務しています。妊娠4ヶ月の時に口頭による会社への妊娠報告と産休制度利用希望を告げました。 就業規約には育児休業については書かれているのですが、出産休暇制度について書かれておらず、暗黙の了解の下、施設長の判断で現在まで他の職員は産休制度を利用してきたようです。そこで私の方も今までの職員同様に同じ産休の制度を利用できるかと思っていました。 しかし、最近育休を早めに切り上げ、復帰してきた職員の賞与が減額され(出勤してから賞与はこうなりますよと、賞与をもらえる一週間前に連絡あり)、その社員が不信に思っていたのを知り、自分が産休を利用した場合について経理担当の事務職員相談を持ちかけました。 内容としては『産休中の賞与についてはどうなるか』ということです。 今まで産休中期間(私の会社では産前・産後4ヶ月)を有給期間としてカウントされていたため、休暇中の4ヶ月は賞与に値する期間として儲けられています。6月現在まで産休を利用している職員には出ていますが、これからは産休、育休の賞与についてどうなるか分からないため、あなたの場合は今までと同等のサービスを受けれるかもしれないし、受けられないかもしれない、これは施設長次第との返答でしたので、施設長に自ら相談してみますと返答しその日は終わりました。 私は次の日会社に行くと、昨日の事務員が同法人施設へ産休中、育休中のサービスについて、話している場面を目にし、嫌な予感がしたため、早速施設長に相談に行ったんですが。。。 施設長は施設の運営も厳しく、産休中の代替費用の負担もなくなり、大変なので、産休中の期間4ヶ月は賞与に反映せず、実質の勤務期間のみの賞与を受けなさい。4月から変わったんだよ。と言われました。昨日の今日でこんなにも変わるのもおかしい話ですが、私も一労働者としての権利を尊重し意見しました。 今年3月から産休に入った職員は以前どおり産休中の賞与(現在の6月)をもらっていますが。。と。 そしたらそれはそれ、これはこれ、頑張りなさい。 と分からない意見をされ、納得できないまま、でその場を去りました。 納得いかない私は就業規約を読み返したところ、 育児休暇中の賃金について、育児休暇中は給与は発生しない。賞与は受け取ることができる。(2010年4月1日から変更、開始する) と書いてありました。 もちろんこの就業規約どうりには去年の年末から行われていないようですが。。。 施設長に再度確認したところ、『変えようと思っていたが、忙しくてまだできていないんだよ』と。 一日で4ヶ月の賞与(約30万円くらい)がもらえるもらえない の判断をこんなに単純に行われていいのでしょうか。どうやら昨日私が帰ったあと、その事務職員が施設長と話を詰めていたそうなのです。 もし、経理担当の事務員に相談していなければ、そのままもらえていたかも知れないのであればそのままにしとくべきだったのか後悔しています。 経理担当の事務職員ですが、私的な感情(有資格者の給料が高いことを嫌っています)で動いてることはあるのは知っていましたが、ひどすぎると思います。 労働基準局に相談すべきなのでしょうか?あまりことを荒立てたくないのはあるのですが、あまりにも非道徳的なやり方にはついていけません。 でももし労働基準法にのっとって行えば、今までの育児休暇中の賞与をここ2年間でカットされていた分を施設側が払わなければならず、大事になります。 なにか良い方法がありましたら教えてください。 長く読みにくい文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cleodc
- ベストアンサー率30% (53/175)
まず確認したいのが、質問者さんの施設では、賞与金額について、「給与の○○箇月分支給する」といった明確な規定が有りますか? それの有無によって大きく変わってきます。 賞与ですが、支給対象になるかどうかと、支給にあたって評価額をいくらにするか、この2点ですね。 上記規定があれば、評価額は最初から決まっていますので、論点は支給対象になるかどうかで、支給対象になれば一定の額を受け取れます。 上記規定がない場合、その都度評価額が決められます。当然勤務のない期間は評価額が低いでしょうし、ゼロになる事も大いに考えられます。 「育児休業中の給与は発生しない」としているのをみても、質問者さんの施設は後者ではないでしょうか。 つまり、賞与支給対象ではあるが、産休育休期間中は評価額がゼロなので、その分の支給はしない、ということです。 今回は、施設長が言うように、本来は支給しない事になっているのを、処理が間に合わず休業している職員にも賞与を支給していた。(質問者さんが問い合わせた事によって)今後は就業規則を厳格に適用していこうという事になったのではないですか? そうだとしたら、同僚や他の職員からすれば、「余計な事をしてくれた」ってことでしょうね。 そもそもノーワーク・ノーペイですから、労働局に持ち込んでも、取り合ってくれません。唯一取り合ってくれるのは、まるっきり同時期に休業取得した人間と、取り扱いが違えば…です。時期がズレていれば、「前までは」なんて言っても無駄です。 同様の案件で、労働局の調停に企業側の担当者として出席したことがあり、弁護士、社労士にも相談しましたが、回答のような結論でした。
お礼
今回は大変良い学習をさせていただきました。ありがとうございます。 回答者さんの言われているとおり、ノーワークノーペイは当たり前のことだと思います。育児休暇は、希望により働くことができますので、休暇をとっていたら賞与がないのはもちろんのことだと承知しております。しかし、出産時に働くことはどうしても難しいことですから、そこら辺の配慮はしてもらえたら、働く女性にとっては心強いものになると思いました。 今回、就業規約とは?と考えたときに、、唯一小さな規模の会社で労働者の権利を守ってもらえるものではないかと思い、いろいろと調べさせていただきました(労働組合はなく、作ることさえ拒まれるため)。他の同僚にとって、今回のことが余計な事 ではなく、会社側から就業規約の開示、変更の開示されることで、働きやすい職場に繋がればいいと思います(同じような嫌な思いをしてきた人がいるため)。 貴重な回答を頂き、ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 就業規則には、産休に関しての項目は何もありませんでした。育休のみ記載がありました(育児休暇中の給与は発生しない。育児休暇中、賞与については支払うものとする。と言った内容)。 賞与についての記載では、勤務した月間数によってパーセンテージが決まってきます。賞与の部分には 賞与反映期間中の何ヶ月以上何%の賞与を受けることができるといった一覧表です。 しかし、捕らえ方によりますと、育児休暇中の期間はもちろんのこと賞与期間に反映されないものと考えると、前述した 『 育児休暇中の賞与は支払うものとする 』 と規約に書かれたとしても、意味をなさないのではないかと思いました。 そこで、就業規則の改定するにあたり(記載がややこしいため)、育児休暇中の賞与は支払うものとするを取りやめ、賞与の評価額に準ずる(といった内容)が書き足されるようです。