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小さな株式会社の代表取締役が亡くなったら?

父が家族経営の株式会社をつくり、店をやっています。 父が昨年亡くなったのですが、母がそのまま店をやっています。 父は一人でしきっており、私も妹も家を出て別の仕事を持っているので、会社の事が何もわかりません。 しかし、法律的にいろいろやるべき事があるのではないかと気になります。 先日やっと、書類上の役員は、父、母、妹の名前だと会計士から聞きました。 私は、弁護士さんに財産整理やらすべて相談してみようとしましたが、 母は、「何もわからないから必要に迫られる事が出てくるまで何もしないでほしい」と強く主張しています。 会社関連の書類がある場所も母がわかっているようですが、私たち子どもには隠しています。 私たち子どもは全員財産放棄をして(法的書類は作っていません)、すべて母が今まで自由にしています。 しかし私としては、会社がどうなるのか、子どもに何か責任が回って来ないのか、気になっています。財産放棄の書類は作った方がよいのでしょうか。 母が会社を続けられて、子どもに責任が来ない方法(来るとしたらどのようなものか)を お教えていただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

>子どもに責任が来ない方法をお教えていただけないでしょうか。 質問者さんが父の死亡を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の届出をする事。 >(来るとしたらどのようなものか) 相続とは故人の資産も負債も同時に受け継ぎます。 遺言が無い場合は、法定相続人が法定相続割合に従って相続したことになります。 そして故人の娘は法定相続人の一人です。 その会社が赤字か黒字か判りませんが、放棄しないなら財産も借金も何分の一かを受け継ぐと思いましょう。 例えばその会社の状態を精査したら財産>借金になり、要するに黒字であれば財産を残してくれたことになります。 最後に故人が生前に誰かの連帯保証人になっていたら、その地位も相続人は受け継ぐ(相続人が誰かの連帯保証人になってしまう)ことを覚えておきましょう。 子供が父の放棄をして母が相続して会社を続けても、母が亡くなればまた上記の話になります。

mdrtcy
質問者

お礼

丁寧にご回答をいただきまして、ありがとうございました。 大変参考になりました。 妹と相談します。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 小さくとも株式会社であれば,他に代表取締役がいない場合,速やかに取締役の中から代表取締役を選任する必要があります。そうしないと,商取引に支障を来たします。亡くなった方の名前(代表取締役○○○○)で小切手や手形を発してはなりません。領収証や請求書も原則的にダメです。  財産放棄?相続放棄ですよね。  相続放棄は,自らが相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりませんから,お父様が亡くなられてから3か月を経過しているか否かが鍵ですね。  小さな株式会社の場合,お父様個人が会社の借金の連帯保証人になっていることがよくあります。  相続放棄ができれば,連帯保証債務も放棄することができます。しかし,相続人が連帯保証人になっている場合は,その相続人は連帯債務を免れることはありません。

mdrtcy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

質問者の言う 財産放棄について 質問者の思っていること準備していることは 相続放棄ではありません 単に他の相続人に対して私の相続分は無くて良いとの意思表示だけです 相続発生時点で負債が有ったり連帯保証をしていればそれは全て相続人に相続されます それら一切を放棄する手続きが相続放棄です これは相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所に申してなければなりません それを行なわなければ財産も負債も連帯保証も相続人全員で相続です 株式会社であれば 出資株式の分の責任しかありませんが、中小企業ではほとんどの経営者が個人で会社の借り入れ等の連帯保証を行なっています 実情がどうなっているかを確認するか、相続放棄の申し立てを行なうかです、時間の余裕はないでしょう 妹さんは最悪取締役としての責任を追及される可能性があります 子どもに責任が来ないようにしたいなら、相続放棄することです 妹さんは取締役を辞任し、その旨の登記を行なうこと なお、母上が亡くなった場合には、今回と同じ判断手続きが必要になります

mdrtcy
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 早速妹と相談してみます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

財産放棄ではなく相続放棄ですね。 昨年お亡くなりになった、ということですが、 相続放棄は、原則相続が発生したことを知った 時から、3ヶ月以内ですから、注意して下さい。 そして、相続放棄する為には、家裁で手続きしなけれ ば効果はありません。 役員になっていると、会社について色々責任が 発生するおそれがありますよ。 それがいやなら辞任するか、解任してもらうことを お勧めします。 役員に基づく責任は、相続を放棄してもダメです。 現在、会社の債権、債務関係はどうなっている のでしょうか。 小さな会社では、役員が個別に保証人になっている 場合が多いですが、それは大丈夫ですか? 株式会社ということですが、株主は誰なのでしょうか。 株の相続はどうなっているのでしょうか。 会社の基本的なことは株主が決めることになっています。 役員の解任、辞任も株主が決めます。 だから、株主のことが判らないと、どうしようもありません。 そこら辺りをキチンと把握することが第一だと思います。

mdrtcy
質問者

お礼

親切なご回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。 株主のことなど、思いもしませんでした。 母に聞いても「知らない」というのですが、どうしたら調べられますでしょうか? 自分で調べる方法はありますでしょうか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続放棄には期限がありますし、家庭裁判所の手続きになります。 債務などがないのであれば、通常遺産分割協議により、一人がすべての財産を取得する旨を記載し、法定相続人が捺印する程度でしょう。それか、相続分不存在証明書を作るぐらいですかね。 以前の法律での取締役の人数を最低3名の時代なのでしょう。現在は取締役を一人にすることも可能です。変に名義だけの役員になっていると、損害賠償などで経営責任を追及されるかもしれませんね。 ですので、実態に合わせて、定款の取締役の定数と任期、取締役と代表取締役の変更を登記すべきでしょう。 ご依頼されている専門家が税理士ではなく会計士であれば、登記関係も依頼できるはずです。税理士であっても提携司法書士などがいると思います。実態に合わせたほうがわかりやすいですからね。 お母様は面倒なことを嫌っているだけだと思います。私の親もそうでしたね。 会社の登記、不動産の登記などは、本来すべき時に行わないと、相続の相続などと関係者が増えたり、複雑になり、必要書類も多くなったり、用意するのが面倒になったりします。 これが法律上のトラブルに巻き込まれた時だと、法的な名義だけでも多くの人がかかわりあい、トラブルが泥沼化しかねません。 私の実家の不動産に、先祖の名義(5代以上前の祖父?)などがあったりしました。さらに区画整理や収用などの役所や団体などが絡む経緯による不動産の変更や移転などもあったため、少しでも経緯のわかる親や経緯のわかる近隣の人との人脈を持つ親の世代でしっかりとしてほしい、事務的なものはすべて私が行うものとして、名義などを整理しましたね。その際には、旧民法・現在の民法の適用をそれぞれ受け、叔父や叔母、従兄弟などの署名捺印。証明書類を用意しなければなりませんでしたね。 親だけがわかっている状態だと、いざという時にわからない状況からの調査からの手続きになり、大変な思いをすることでしょう。元気だから、元気なうちのそのうち、などと言っていると、急病や交通事故などで思い通りにならずに大変なことになりかねないでしょう。 しっかりと手続きをされることをお勧めします。

mdrtcy
質問者

補足

丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。 母は、会計士とは連絡を取っていると思います。 今のところ仕事に支障がないということは、 会計士に登記関係を任せたと考えられると思います。 そこで、さらにお聞きしたいのですが、 妹は、現在の法律にあわせて、今からでも役員を辞任することはできますでしょうか? 会社にとっては、辞任しても問題はありませんでしょうか?

  • moochi99
  • ベストアンサー率25% (101/403)
回答No.1

財産法起臥できるのは3ヶ月までです。 それを過ぎると財産も借金も相続したと見なされます。 財産放棄は相続放棄申述書を作る必要があります。 (用紙は裁判所にあります) 会社関係は株式の譲渡や売買や相続が起きるはずで、その他代表取締役の変更などの手続きが必要です。 会社の借金の保証人になっている場合は財産の放棄とは関係なく責任が生じます。

mdrtcy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました!

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