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有限会社 1人取締役死亡
有限会社(1人役員)を経営していた父が長期療養の後亡くなりました。 入院直後に関与していた税理士の勧めで会社の休業届けは税務署に出しております。 私は約30年前に両親の離婚で母の籍で父とは別籍となっています。 倒れるまで疎縁で交流はなかったのですが、倒れた直後に連絡があり最後まで看取ることになりました。 現在に至るまで何をどうしていたかも不明ですし、区分登記された若干の不動産以外に資産もほとんどありませんし、逆に会社の陰の負債や連帯保証人などの有無も不明ですので相続放棄するつもりです。 会社の解散は株主総会を開かないとできないと聞きましたが、相続放棄すると株式も相続しないことになります。 このような場合、会社とそのまま放置してよろしいのでしょうか? 放置できないとすれば、どのような手続きをが必要なのでしょうか? (若干の不動産は国などに没収されても良いつもりです)
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補足
mk1946さま ご教示ありがとうございます。 不動産も含めて相続しないことにしようと思ってます。 相続の次の権利者になる祖父は他界しております。 その次の2人の叔父も放棄の予定です。 なんから通知がくれば相続放棄受理通知書の写しを返送することで 会社をそのまま放置しても問題が無いと理解しました。 ありがとうございました。