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代表取締役が死亡した場合の会社解散について
先月、義父が亡くなりました。 義父は有限会社の代表取締役をしており、私が取締役、義母が監査役、夫は役員ではなく従業員でした。数年前から借入金の返済が滞り、住居兼工場が競売にかかった為、昨秋義姉が義父母を引取りました。現在は競落人がマンションを建設した為、登記住所に会社は存在しません。郵便物は義姉の住所に転送されています。私は数年前から取締役の辞任を申し入れ、義父も承諾はしていましたが、登記上はそのままになっていました。事実上営業はしていない会社なので、解散登記を済ませすっきりしたいのですが、会計事務所に支払う費用もばかにならず、どうしたものかと悩んでいます。競売にかかった事で大きな負債は残っていませんが、数年前に賃借していた工場の家賃の滞納分が100万円程あります。これは、法人契約で、夫が個人で連帯保障をしていましたが、ここ3年ほど何の連絡もありません。会社としての財産は、機械(500万位)と車位でしょうか。機械は、夫が知人と新会社を興し使用しています。車は車検を通す費用が無い為、駐車場に放置されています。このような状態で、会社の解散登記は必要でしょうか?このまま放置していたら税金の請求等はどうなるのでしょうか?取締役として名前が残っている事で責任を問われる事はありますか?義母も私も役員は名前だけで、仕事には一切タッチしていません。
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noname#46899
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきました。