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「給料やらんで」と言われたら退職できる日はいつ?

社会福祉法人事務長から業務外の仕事まで任され、残業手当なしでやってきましたが、介護業務と事務とで業務に支障がでており、ミスがあり、「給料やらんで」と言葉をうけましたので、「いらない。」と答えました。貰う気もさらさらありませんが、ちょうど、以前勤務していた法人で「戻らないか」と打診は受けてます。 専任人員がなければ、業務が続けられない介護業務です。開設し1年、赤字続きで現在年俸の半分の収入の報酬までこぎつけました。在宅介護を昨年から展開し、「いつ事業を止める。」とも言われています。3年待たないと見えない介護事業ですが、このまま赤字なら、廃止したあとは施設勤務にという風にも再三言われ続けてます。 障がい者福祉からの展開ですので、介護保険施設(特養・老健等)はありません。資金がないから建てられないと言います。 障がい者支援でなく、老人介護を続けたいと思います。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.3

通常の場合、民法では退職の意思表示をしてから2週間で出勤の義務は無くなります。 また、よく見られる例としては、就業規則等で1ヶ月前告知というのもありますが、これは法人によって様々でありますので、就業規則を確認されるべきでしょう。 今回のケース、即刻出勤を止めても構わないと思います。 事務長の権限がどの程度かは不明ですが、上司から「給料は出さない」と言われれば、法人側から労働契約を破棄してきたと評価出来ます。突っ込んで言うなら、「30日相当の解雇予告手当」も請求出来ると思います。 また、質問者様は労働力の提供をしていたのに給料を支払わないというのは、「重大な労働基準法違反」ですから、労働基準監督署等に相談されてみても良いと思います。 可能性として、以下の支払い請求が出来ると思います。 ・未払い賃金 ・解雇予告手当 ・未払い残業代

noname#148411
noname#148411
回答No.2

今日ですね  労働に対する対価として報酬、給料があります それを得られないのであれば労働ではなくなりますから、今日にでも辞めてしまいましょう

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

労働者ならば原則的に退職の意思表示から2週間で退職可能です。 一般的には退職願を提出してから2週間後ならばいつでも辞められます。

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