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介護福祉士の受験資格について
現在、知的障害者更正施設(入所)に勤務して6年目になります。一昨年、社会福祉士の資格を取得しました。今年、介護福祉士の資格を取得したいと思っております。しかし、知り合いの施設職員に「生活支援員や指導員で辞令が出ているなら受験資格はないよ。」と言われました。私は、生活支援員として辞令が出ています。試験センターのHPを見ると確かにそのような記載がありますが、 上表の「生活支援員」「指導員」は、上表に掲げる施設・事業において、業務分掌上介護等の業務を行うことが明記された、主たる業務が介護等の業務である「生活支援員」「指導員」に限ります。 とありました。ここでいう、業務分掌上介護等の業務を行うことが明記された、とはどのようなことなのでしょうか?
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- MSK567
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回答No.1
業務分掌は、担当する仕事の内容を簡潔・明確に定義したものと思います。 仕事内容が介護等の業務を行うことが明確になっている、という意味ではないでしょうか。 ちなみに「業務分掌上介護等の業務を行うことが明確になっていない生活指導員であっても、日常生活訓練等の直接サービスに携わっていたことが明確である場合には、必要な実務経験期間として認定して差し支えない」という表記もあると思うのですが…直接サービスに携わっておられなかったんでしょうか。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 >ちなみに…、 の部分は試験センターのHPに載っているのでしょうか?お教えいただければ幸いです。(自分で探しては見たものの、探せずじまいでして…。)