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老人保健施設の地方税(不動産取得税)の控除について
社会福祉士の勉強をしていた時に、特養などの社会福祉法人の施設の不動産取得税が控除されるという内容を勉強したように記憶しているのですが、この記憶が確かだとして(苦笑)、医療法人の老健施設、社会福祉法人の老健に関してはどうなるのでしょうか? くだらないことなのですが、ふと気になってしまい気持ちが悪いのでどなたか教えて下さい。
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社会福祉法人の社会福祉事業等の用に供する固定資産は不動産取得税、固定資産税は非課税となっています。しかし、医療法人につきましては所有する固定資産で非課税とされているのは、「医療法第31条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人がその設置する看護婦、准看護婦、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産」(地方税法第348条2項の9)とされていて、政令で定める医療法人とは「租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている医療法人」です。医療法人の所有する固定資産で税の減免が認められるのは、天災その他特別の事情がある場合などにおいて、市町村長が固定資産税の減免を必要であると認める場合に限られますので医療法人が所有しているということだけでは、税の減免措置の適用はないようです。
お礼
御回答ありがとうございます。 ひっかかっていたもやもやがはれました^^