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確定申告

2年前に退職してその後、海外にいっていたんですが、退職金をもらったとき税金を払っていますが その後の2年間で控除対象(例えばアパートの家賃、そのアパートの管理経費、ローン)が発生しているんですが、今年申告の対象になりますか、教えてください。要は2年前の税金還付ができるかどうか。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.4

退職金から源泉徴収税額が発生するのは、以下二つの場合です。 1 退職所得控除額以上の退職金を受け取ってる。 2 退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してないために、単純に20%の源泉所得税を徴収されている。 1の場合 退職金を受け取った年に他の所得で損失が発生している場合には、損益通算で退職所得からその額を引けます。 「受け取った年の損失」ですから、退職した年が22年で、23年に損失が発生していても、年が違うので損益通算ができません。 源泉徴収されてる所得税の還付は無理です。 2の場合 確定申告書の提出をして、精算します。 退職金を受け取った年の収入(給与を貰ってたのでしたら、その給与)と合算しての申告をします。 所得に関する税金は暦年課税ですので、平成20年の所得から、21年に支払をした金額を「これは経費だ」とすることはできませんので、ご質問分の後半部分については「年が違うのか」とあきらめていただくしかないと思います。 ところで、退職金を受け取るさいに20%源泉徴収をされてるなら、支払者から「確定申告をしてください」と言われてませんか。 還付にかかる申告は5年間できますので、2年前に退職つまり平成22年に退職してるのですから、平成27年12月31日まで還付申告書の提出ができます。 あと税金の話をするときは「2年前」「今年」という表現は誤りの元です。 現に既に平成24年になっていて「今年の申告」と表現された場合には、平成23年分のことなのか、平成24年分なのかあいまいになります。文の流れから23年分申告を平成24年3月15日申告期限の申告のことを「今年」と云われてるのは解りますが、できたら「何年分」という表現の方が確実です。 退職された年も22年ではなく21年ではないでしょうか。 本年の2年前は22年と受け取られてもやむをえませんよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>控除対象(例えばアパートの家賃、そのアパートの管理経費、ローン)が… 家賃が控除対象って、意味がよく分かりません。 ご自分が住んでいるアパートの家賃なら、確定申告とは関係ないですよ。 それとも、貸しアパートを所有しているということですか。 ご質問は他人に分かるように書いてくださいね。 国内に賃貸物件を残してあったのなら、「国内源泉所得」として「納税管理人」が各年ごとに確定申告をしなければいけませんでした。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm ご質問文からは、2年間無申告であったように読めますので、帰国されたのなら 22年分以前について来週早々にでも「確定申告 (期限後申告)」をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 23年分は 3/15 までで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >要は2年前の税金還付ができるかどうか… 還付されるかどうかは分かりませんが、そもそも確定申告は、原則として 5年前までさかのぼってすることができます。 ただし、 >退職金をもらったとき税金を払っています… 退職所得は分離課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm なので、不動産所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm との損益通算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#159030
noname#159030
回答No.2

無理です。 所得に対して行う控除・税額控除とあるんです。 一年の収入を申告して、次の年の三月にするのが確定申告なんです。2年前の控除で所得があるの? 所得がなければ控除はできません。 二年も払い続ける退職金って幾らもらったの?何年働いたの?

noname#153414
noname#153414
回答No.1

まず対象にさえならないと思いますが、お住まいを管轄している税務署へ問合せしましょう。 もっと詳細なことまで分からない限りは、推測の域を出ません。

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