土地の権利書について
土地の権利書について質問させていただきます。
祖父と祖父の弟の個人間で土地の売買をしました。その売買代金は利息も含めて毎月
直接その叔父の口座に振込をしています。
売買時には抵当権の設定と連帯保証人も立ててあります。
抵当権者はその叔父で連帯保証人は私の父の兄弟です。
登記も済んでおり謄本を見ると所有者はうちの祖父になっています。
そこでお聞きしたいのは権利書の所有者は誰であるべきかということです。
今は権利書は売り主であり債権者である叔父が所有しています。
土地の売買契約書(法令様式 契約6を利用)を見ると第七条に「本物件の所有権は
売買代金の支払いが完了した時に、買主に移転するものとする」と書いてあります。
銀行を通さず土地代金の支払いをしているため、売り主である叔父は代金の
未収分があります。契約書に従うと我が家にはまだ所有権がないことになります。
でも実際には登記を済ませてあるので登記上の所有者は私の祖父になっています。
権利書を所有しているだけではその土地をどうこうできないということは、以前のこちらの
質問等を見てわかったのですが、それでも家族は土地の権利書を債権者である叔父が
持っていることを快く思っていません。
渡してもらいたいと言っても全額払い終わるまではだめだといって取り合ってもらえません。
あと5年ほどで返済が終わるのでその時まで待つべきなのか、それとも渡してもらえるよう
強く言っていいものなのか迷っています。
個人同士の契約でずさんな個所もたくさんあるし、私は当時子供だったためどんな話し合いを
されたのかもよくわかりません。
どなたかわかる方がいらっしゃいまっしたらお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 送られた書類などよく見てみると・・・すでに私の月の土地は登録されたとか・・・・まぁ、お金掛からず月の土地をゲットできた。って感じでしょうか・・・(^^ゞ 月に関して知識もないし興味も差ほどないので(今夜は月が見れて綺麗だわ。位の興味しかないので・・・)、まぁいいか。って状態です。 なんせクレジットCDの説明書呼んでる状態で・・・途中から諦めモードです。