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著作権の承諾の有無の条件
著作権法上、次の4つは どのような権利者に対してどのような権利に係る承諾を得なければならないでしょうか?もしくはどのような条件を満たせば承諾を得る必要がないのでしょうか?1つでもいいので教えていただければありがたいです。 (1)学校の図書館広報において、「休みの時に読んでおきたい本」を紹介するため、その本の表紙のコピーとあらすじを紹介する場合。 (2)「学校だより」に生徒に人気の漫画のキャラクター(図柄)をカットして掲載する場合。 (3)非営利(学校の教育活動)、無料(聴衆の参加費無料)、無報酬(生徒の報酬が支払われない)の条件を満たしながら、合唱コンクールで各クラスの合唱により音楽の演奏をする場合。 (4)教材業者から見本として納品されたドリルをコピーして、授業で使用するために児童・生徒に配布する場合。 (1)なら著作権法の31条、(4)なら35条などと関連する法律がありましたがどうしても今ひとつわからないですのでどなたか詳しい方回答のほどよろしくお願いいたしますm(__)m
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- arashi1190
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(1)著作権法第31条は、図書館の本の一部をコピーするということですので、そのまま適用されないと思います。 微妙はところもありますが、問題無いと思います。 参考:http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03_11_qa.html (2)著作権者に許諾が必要だと思います。 授業に使用するものであれば、第35条が適用されますが、学校だよりの場合は、以下の見解になると思います。 「学校行事の一環ではありますが、授業の過程の用に供するという性格のものでもなく(つまりそのようなキャラクターを用いなければ教育目的が達成できないというものではないということです)、同条の適用はないものと解されます。」 参考:http://www.kidscric.com/school/sensei5/sensei5.html (上記「 」内は上のサイトからの引用) (3)非営利、無報酬であれば、許諾無しに使用できます。(第38条) (4)これは、業者さんに確認した方が良いと思います。著作権以外の問題もあるかもしれませんので・・・。 全般的な事は「教師のための著作権講座」を参考にしてください。 http://www.kidscric.com/school/sensei.html
お礼
ありがとうございました。「教師のための著作権講座」も参考にさせていただきました。とても助かったのであわせてお礼を申し上げます。