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著作権
最近、テレビやニュースでもよく著作権という言葉を耳にしますが、 どれが違法なのかよく分かりません。 次の中ではどれが違法にあたりますか?(あたると思いますか?) 1、レンタルビデオまたはCDのダビング 2、またそれを親しい友人にあげる(貸す) 3、学校の校内放送で音楽を流す。(よく私が小学校の時にも流れていました。) 4、HP上の芸能人の写真やアニメの絵をPCに保存 5、動画共有サイトの利用 6、音楽祭などのために楽譜をコピーして生徒に配布 7、学校の授業として映画を上映 ちょっと質問が多くてすいません。 まだいろいろありそうですが、どれが違法性がありますか?
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以下、条文根拠は全て著作権法からです。 1、レンタルビデオまたはCDのダビング 可能です。(第30条) 2、またそれを親しい友人にあげる(貸す) 不可です。(第30条) 個人として楽しむ無範囲を逸脱しています。 3、学校の校内放送で音楽を流す。(よく私が小学校の時にも流れていました。) 教育としての最低限の範囲なら可能です。(第34条) 4、HP上の芸能人の写真やアニメの絵をPCに保存 可能です。(第30条) 5、動画共有サイトの利用 動画共有サイトそれ自体は違法ではありませんし、その著作物の権利をどう表明しているのかは 著作権保有者によります。 例えば、テレビ番組などは削除されますが、一方でアニメ「らき☆すた」の著作者である角川書店 は「良い宣伝になった」とむしろ好意的です。 よって、一概には言えません。 6、音楽祭などのために楽譜をコピーして生徒に配布 非営利で学校教育の範囲としての音楽祭であれば可です。(第35条) 7、学校の授業として映画を上映 内容によるでしょう。 たしかに教育目的であれば可能です(第34条) しかし、教育とはまったく関係の無い娯楽映画でしたら認められないこともあります。 教育で認められる範囲はあくまで「必要かつ最小限」であり、教育だと全てが認められるという ものではありません。
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- MrBan
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# 一般人なのであくまで参考程度に。 以下は全て無許可の場合。著作権者の許可があればそもそも違法性はない。 1.は、私的使用の範囲なら合法。 但し、昨今はデジタル複製が普通なのでその分の補償金支払いが必要。 (ユーザが直接払うわけではなく間接的にこの費用が含まれている) 2.は、提示条件だけだと、黒に近いグレーかと。 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に限定されますので、 同居のルームメイトとか、他人と話ができない人の唯一無二の親友とかいうなら 私的使用の解釈について法廷で争う目もあるのかと思いますが、 普通に親しい友人となると、一般にはアウトでしょう。 3.は、教育機関には特別の規定があるのですが、 例えばお昼休みは授業でもなく、教育上必要な範囲でもないので、 小学校内などであれば、単に非営利の上演・演奏になるかと。これは合法。 4.は、保存するだけなら私的使用の範囲で合法でしょう。 # 自分で保存しなくても、PC内に勝手に保存されますし。 5.は、他人の著作物を無断でアップロードすると勿論違法。 自分の著作物や著作権者の許可があれば当然問題ないし、ストリーミングも合法だったかと。 # ダウンロードは法改正で違法になる方向のはず。逆に言えばそれまでは合法。 6.は、音楽祭の参加生徒(全校生徒とか来場者とかはNG)に配布して、 授業やクラブなどで練習して、非営利でギャラ/入場料もない音楽祭なら合法かと。 (但し、市販の譜面を買った場合は出版社に、歌詞などを掲載する場合は著作権者に対する手続きが必要なはず。 手続きをとって許可をもらえば当然合法) 7.は、非営利の教育機関での話なので、不当に権利侵害しなければ合法。
- n4330
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事例で勉強するのも良いですが一面しか勉強できません。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html ここで勉強する方が全体を勉強できますよ