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103万扶養内について改めて教えてください
2011年3月から自宅近くの会社でパートをしております。 扶養内で仕事をしておりますので、年間の収入は100万以下です。 カラーセラピーの資格を持っておりまして、 2012年1月より、パートの休みを利用し月に1回だけ、自宅でお教室を開く予定です。 特定の少人数に対して行い。 年間通じても経費ですべて消えてしまう形になってしまうと思います。 この場合、パートの収入と自宅教室の収入を合わせても103万を超えなく 103万-65万=38万 なので38万までは確定申告をしなくてもいいと思っていますが、どうなのでしょうか? ほんとに初歩的な質問になっていまいますが、よろしくお願いします。
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>扶養内で仕事をしておりますので… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 また、誰に扶養されていますか。 もし、夫婦間のはなしで 1.税法のことなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この場合、パートの収入と自宅教室の収入を合わせても103万を超えなく… 配偶者控除や扶養控除の判断材料になるのは、前述のとおり、「収入」ではなく「所得」です。 収入同士を単純に足し算しても意味ありません。 それぞれを「所得」に換算してから合計し、「合計所得金額」が 38万あるいは夫婦間なら 76万以下かどうかを見ます。 【給与所得】・・・パート 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・教室 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >なので38万までは確定申告をしなくてもいいと思っていますが… だめだめ。 >自宅でお教室を開く予定です… 2ヶ月以内に「個人事業の開廃業届」を提出します。 PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>この場合、パートの収入と自宅教室の収入を合わせても103万を超えなく 103万-65万=38万 なので38万までは確定申告をしなくてもいいと思っていますが、どうなのでしょうか? いいえ。 「給与所得」と「事業所得」は違います。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 「事業所得」は、「収入」から「経費(収入を得るためかかった費用)」を引いた額を「所得」といいます。 なので、両方の所得を合計し、38万円以下野場合に確定申告の必要ありません。 また、確定申告する場合、「収支内訳書」を作成しておきます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf なお、「開業届」は出すこととされているので出した方がいいでしょうが、貴方くらいの収入なら仮に出なさくても申告はできますし問題ありません。
お礼
収入も少ないので白色で申告しようと思っております。 丁寧に教えていただきありがとうござました。
お礼
ありがとうございました。 さっそく開業申請の用紙を提出いたしました。 税金や確定申告についてもくわしく教えていただけました。