※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートとその他所得がある場合の配偶者控除について)
パートと塾の収入がある場合の配偶者控除と確定申告について
このQ&Aのポイント
パートと塾の収入がある場合、主人の配偶者控除の対象になるかどうかは要注意です。
確定申告は収入が40万以上または経費が5万以上の場合に必要です。
経費は領収書が必要であり、全てが経費に認められるわけではありません。税務署の基準に合致しているか確認しましょう。
自宅で塾をしておりますが、これまでは経費を差し引かなくても年間30万程度の収入でした。
以前、税務署に開業届けの有無の相談をしたときも、収入が増えないのなら増えたときに対応すればよいと言われそうして参りました。
今年はこの春よりはじめたパート収入が25万、自宅の塾の収入も経費を差し引いて38万位。
合計して63万くらいの所得だと思います。
この場合、主人の配偶者控除の対象に当てはまるのでしょうか?
あと、確定申告ですが、
今までは収入が38万以下だったので申告していませんでしたが
例えば 収入40万経費5万だった場合、確定申告は必要なのでしょうか?
経費は領収書を取ってありますが、これが全て経費に認められるものなのでしょうか?
自分で経費と思っていても税務署で違うと言われると所得が38万以上になってしまうのではと不安になります。
もちろんとんでもないものは経費にしておりません。
初歩的な質問ばかりで申しわけございませんがよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 国税庁の『タックスアンサー』は何度も読むのですが、なかなか完全に理解できなくて情けなく思っています。 今回の回答をふまえてもう一度ゆっくり読み直してみます。
補足
早速の回答ありがとうございました。 今年に関しては大丈夫だということがわかりました。 給与による所得と事業所得は別物で考えてよいということですか? 給与による所得103万、事業所得38万までなら、配偶者控除は受けられると理解してよいのですか? 給与所得が103万に満たなくても、事業所得が38万を超えると配偶者控除対象にはならないのですね。