• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:セカンドハウスローン利用時の確定申告)

セカンドハウスローン利用時の確定申告

このQ&Aのポイント
  • セカンドハウスローン利用時の確定申告についてのアドバイスが欲しいです。
  • セカンドハウスの購入費用や毎月の金利や管理費は所得と損益通算して控除可能かどうか知りたいです。
  • 賃貸借契約を結んで兄弟に賃料を支払う形にすれば、控除可能か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)その場合、当該不動産購入にかかった費用、並びに毎月の金利… 軽井沢に別荘を買っても、知人を住まわせたで確定申告の対象にはなりません。 >(2)もし(1)が賃料収入がないために不可能だとした場合、兄弟と賃貸借契約を… 世間の相場並みの賃料を受け取れば、通常、赤字になることはありません。 損益通算などという言葉は無縁で、他の所得との「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm になるだけです。 >当該不動産購入にかかった費用… 経費に過度の期待を持ってはいけませんよ。 ローン返済額のうち、経費になるのは利息・手数料分だけであって、元本の返済分は経費でありません。 減価償却費や固定資産税は経費になりますが、賃料設定が原価 (経費) を下回るようではいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sifukunote
質問者

お礼

ありがとうございます、色々な解釈があると思いますのでしっかりと税務署に確認したいと思います。 一番最初にお答えいただいた点と、詳細にコメントいただけましたのでベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.3

 No.1のmukaiyamaさんの回答が適切な回答です。  失礼ながらNo.2の回答は不適切です。日本は法治国家ですので、いくら未曾有の大災害によるものであっても法律的な裏付けが無ければどのような扱いもできません。これは法学をわずかでも学んだことのある方ならすぐにわかることです。 >すべての税法はこの際無視してください。  内閣総理大臣が「超法規的措置」として取り扱えば別ですが、このような話はありえません。  また、国税庁も震災関連の取り扱いはすべて明確な基準を示しています。法治国家日本においておおらかな法解釈や担当者の自由解釈による法律の取り扱いはありえません。法律は万人に公平であることが絶対の原則なので法を無視するなどありえない話です。  先の阪神大震災などの災害においても、特例はすべて法制化や通達による明文化が示されています。

sifukunote
質問者

お礼

ありがとうございます、色々な解釈があると思いますのでしっかりと税務署に確認したいと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

すべての税法はこの際無視してください。 東日本大震災に絡んでの出費は、ものすごくおおらかに税務署では対処してくれます。 家を失った兄弟の居住地を提供したが、どう処理できるかと具体的に聞くのがベストです。

sifukunote
質問者

お礼

ありがとうございます、色々な解釈があると思いますのでしっかりと税務署に確認したいと思います。

関連するQ&A