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品種名を書かずに農産物を販売してもいい?
例えば、コシヒカリを販売するときに、コシヒカリと書かずに「コシちゃん」というような名前をつけて販売したら何か問題があるでしょうか? 品種名を明記せずに自分で勝手にブランド名をつけて売っても良いのかということです。 そもそも、農産物を販売するときに品種名まで書く必要はないのでしょうか? りんごなら「りんご」、桃なら「桃」と書いておけばいいのでしょうか? 何か関係する法令や規則がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
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品種名どころか品名すら書かなくても問題無いですよ。 リンゴにいちいちリンゴと書かない八百屋だってありますし、 うちの近くのスーパーでは「その他」っていう名称の魚が売ってたりします(笑) 嘘をついたら詐欺罪または景品表示法違反ですが、 何も書いてなかったり無名ブランドの名前をつけることは嘘ではないですから、 購入者を騙すことにはならず犯罪にはならないのです。 ただし、「コシちゃん」がすでに商標登録されていた場合は商標法違反となります。 「コシピカリ」など有名ブランドと紛らわしい名前をつけた場合も同様です。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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品種名とブランド名は別物ですよ 「コシちゃん」のブランド名にし品種表示にコシヒカリと書けばよい。 品種名をブランドに使ってない例に、穂の香、菜の花米、シルクライス、アルプスの少女ハイジの米、白雪姫、すこやか、ほほえみ。ほまれ、、COOP&COOP、パールライス、かがやき、などが有ります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- simotani
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「りんご」「桃」は合法ですが「コシちゃん」は偽計業務妨害(「コシヒカリ」と言うブランドに便乗する商売だから。「コシヒカリブレンド」は最低50%以上配合する義務がある)。そうで無いなら単に「米」として「複数原料米」「産地生産年複数」と表記するならセーフ(「コシヒカリ」ばかりでブレンドすると品種「コシヒカリ」産地や生産年は列挙する) 尚複数原料米等は米袋に表記すれば足りますが、農林規格により販売者名(又は袋詰精米工場名)は表記する必要があります(放射能やカドミウム米等はこの販売者や精米工場が責任を負います)
補足
早速のご回答ありがとうございます。米は表示の義務が厳しいのですね。よく分かりました。 それでは、梨の品種の「幸水」を販売するときに、たとえば「甘瑞梨」のように品種の特徴を出した名前を勝手につけて売ることは違法ではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。