会社登記で資本金増資登記完了後、抹消登記するかどうか
ご存知の方がいらっしゃれば、お教え頂けると助かります。先程投稿カテゴリーを間違ってしまい、再度送らせて頂きました。
私は今年1月に、代表取締役1名のみ、資本金10万円で株式会社を設立しました。資本金だけでは会社が経営出来ないので、社長の私が会社へ70万ほど貸しています。この度、公庫から融資金として200万を借りることができました。それで法務局へ資本金200万で登記申請をし、資本金が210万となり登記が無事に完了しました。(登記申請はネットで調べ、法務局へ書類を持参し、相談窓口で問題なしと言われ、個人で登記を済ませました)
今回、税理士と顧問契約をすることになり、会計ソフトに入力している帳簿や謄本その他を見せたところ、公庫からの借入金を資本金へ増資することはできないので、至急、法務局で資本金増資の抹消申請するよう指導されました。
けれども、個人的には抹消申請はしたくないのです。理由は3点です。
1.謄本の履歴に残ってしまう点
2.他社から50万分の株を買ってもらえる話を諦めなければいけない点
3.登記申請に3万の費用に今度もまた申請費用に3万かかる点
DES(デットエクイティスワップ)という方法があると知り、なんとかして欲しいと税理士へ相談したところ、社長借入金の70万を資本金へ移し、会社通帳へ130万を入金すれば会計上問題ないとのこと。これ以外の方法も無い訳ではなく、法律的に違反しないものの、作業が複雑なので税理士として薦めたくないとのことで、教えてもらえませんでした。
税理士の言う通り130万を用立てられたらいいのですが、今後の会社経営が軌道に乗るまでの生活のための貯金は100万しかありません。これを取り崩さないとするとクレジットローンか消費者金融で130万をかき集めなければならず、この方法はどうしても避けたいのです。
税理士が教えてくれない方法で、法律に違反しない方法があるのならば、ぜひとも教えて頂けないでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 そうなんですか、ビル名は俗称なんですね。 会社が移転したのは一昨年なので、住所変更届等はすべて完了済みなのですが、 一部の請求書に、こちらが届け出ていない(というか知らなかった)Fビルの名前が勝手に付加されていたので、不思議に思って質問した次第です。 不動産登記とは関係ないとなると、ビル名というのはどこに申請するものなのでしょうか? 市販の地図帳にビル名が掲載されていたり、公的文書の住所欄にも記入するものですから、自称でOKってことはないですよね?(^^;