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農産物加工品の商品名に観光地の地名を入れていい?
近くに有名な観光地がありますが、近隣の市町村産の農産物を加工して販売する場合に、その観光地の名前を商品名につけることは何か問題はないでしょうか? 例えば、 Q1. 草津という観光地がありますが、他の近隣地域でとれた花豆をジャムにして売る時に「草津花豆ジャム」といった商品名をつけても良いのでしょうか? Q2. 全く関係ない地域の花豆を使う場合はどうでしょうか? 観光地の名前が入っているかどうかで、お土産物としての売れ行きが全く違ってくると思うのですが、何らかの規制があったら教えていただきたいです。 ※商標登録されていない名前をつけるものとして、また食品表示はラベルできちんと行うものとして、商品の名前についての質問です。
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- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11072/34514)
1 観光地は商標登録されている場合などがありますから、そこに抵触する可能性はあります。「組合に所属している会社だけが使える」と暗黙の了解になっていて、それに従わないと組合が店舗に圧力をかけて取り扱ってくれない可能性もありますし、店側が「組合に所属していないものは扱えない」と断る場合もあると思います。 その地方にその地方なりのローカルルールがおそらく存在するでしょうから、それに従わないといけないでしょうね。 2 景品表示法に抵触しますね。よくいわれる言葉でいうと産地偽装ってやつです。 ただまあ現実としては地元の名産品のフリをして、実は地元品じゃないってことはしばしばあると思います。 ただそういう商品を販売すれば、確実にクレーマーから絡まれると思いますけどね。お金を目的のクレーマーはまだいいんですよ、法外なお金を請求されたら警察に恐喝で訴えればいいだけですから。 面倒なクレーマーだと「新聞にお詫びの広告を出せ!」ってめちゃくちゃなことをいってきて譲らないですからね。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
(1) 観光地の名称は地域団体商標となっていたり、その地域の条例等で使用制限が掛かっている場合があるので、事前に確認した方がいいでしょう。 (2) 商品名だけであっても景品表示法の不当表示と判断される場合があります。
- watanabe04
- ベストアンサー率18% (295/1598)
「国産牛」と大々的に書いて 細かい文字で「外国産牛」と書くつもりなら それはだめです。 産地偽装がどのような罪かわかるでしょう?