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株式の損失のについて
質問 2011年に株を売って100万円の損をしていますが、同年に医療費の損が110万円出ています。両方を通算して10万円の損で納めることができますでしょうか。
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- jugemu_chosuke
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回答No.4
株式譲渡損益は分離課税です。この分離というのは総合課税から分離して課税すると言うものです。 医療費控除が受けられるのは総合課税です。ですから合算はできません。 株式譲渡損は3年間繰越が出来ます。今年の損を申告しておいて次年度に譲渡益がでれば相殺出来ます。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.3
そもそも、株式投資に於ける損益と医療費などは合算できません。 しかも、株式も売却損で医療費も支払っているのですから、なぜ通算して10万円の損に納める必要があるのか、質問自体の意味がわかりません。 ※株式が売却益なら質問としては理解出来ますけど・・・ 医療費で110万円の支出があったのでしょうから、確定申告時に医療費控除を受ければ良いだけです。 株式の売却損は、繰り越せますから、損失を繰り越して翌年に利益になった場合、合算して申告すれば良いだけです。
- m-tahara
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回答No.2
万が一を想定して株式の方が利益だとしましても、株式売却益は分離課税なので他の所得と通算することは出来ません。 ですので、全く別の処理を行なう必要があります。
noname#154967
回答No.1
「医療費の損」という意味がわからないのですが、 ’入院、手術等で治療にかかった費用が110万ほどありました’ということでしょうか? そうだとしたら、それは確定申告では「医療費控除」として 所得税、住民税の還付を受ける対象になるものであって、 損益通算する対象のものではありませんよ。