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生命保険の損失って他の所得(利益)と通算できないの?

生命保険を解約した場合、損が発生しました。 今まで払った保険料が500万円、解約返戻金が100万円で差額400万円でした。 ところで、この損失って他の所得と通算できるんでしょうか。 (別途、満期保険金などで差益の出ている契約とは通算出来ると思いますが、他の損とは通算出来ないと聞いたことがあります。でも本などでは他の所得と通算可能と書いてあるし・・・)

みんなの回答

回答No.5

   一時所得とは、”所得”であり”損失”の場合は認識しない概念だと思います。これに対し雑所得には、雑損失もあります。    毎年の定期的でない”一時”所得だから50万円の特別控除及びその1/2への課税という特別処置が講じられていると思います。    翻って、養老保険や長期間の保険料支払をした後の終身死亡保険の場合、満期または解約した場合上記一時所得が発生する場合があり課税関係が発生することになります。    ところが、一般的には定期死亡保険の場合、保険期間のどこで解約してもその解約返戻金は累計払込保険料に満たないこととなります。これは、死亡保障を買っているからに他なりません。例えば、月2万円払って5,000万円の死亡保障を買っているのです。これは、税法的には所得の処分です。自動車保険の保険料と同じですし、宝くじと一緒です。また、事業をするための経費でもありません。    なお、引用されているURLは単に一時所得が他の所得と合算のうえ課税されるとの一般論に過ぎないと思います。    ご質問のお答えは、その差額はいずれの所得からも控除できないこととなります。なぜならば、その差額は損失とは、認識されないからです。

keikeikei2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 他の所得とは通算出来ない。 かつ、同じ生命保険同士でも、損益通算など出来ない(そもそも定期保険のマイナスは損ではない)ということですね。 納得しました。

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noname#13482
noname#13482
回答No.4

どこに損失が発生してるとされているのでしょうか? 解約するまでの期間、ちゃんと保障されていたはずです。その保障に対する保険料が400万円ということです。 質問者さんは「保険会社による保障はタダ」と考えているのでしょうか?

keikeikei2005
質問者

お礼

言葉足らずですみませんが、保障うんぬんの話ではなく、損益通算の質問です。

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回答No.3

生命保険の払い込み保険料と解約返戻金の差額は損失という考え方にはなりません。 あくまで保障を買うための出費であり、税法上の優遇措置として生命保険料控除を受けています。 生命保険は投資では有りませんので、質問の論点自体がずれています。

keikeikei2005
質問者

お礼

うん?結局損益通算できないということですか?? 例えば、満期保険金をもらった年に、長年整理したかった掛け捨ての生命保険を解約してしまえば、損益通算出来ますよね。 解約とはそもそも・・・という話は置いといてください。

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  #1の追加です。 > 下記は「生命保険」「一時所得」で検索した結果出てきたサイトです。 > 素人が読むと、あぁ通算出来るんだ、、、って読み取れませんかね。 > http://www.waizu.com/page047.html > http://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/form-open.cgi?kgb0307&20020719132445 私の場合は日頃、税法という条文の世界で生きている職業柄「一時所得の損失は損益通算不可」という先入観のためからかhttp://www.waizu.com/page047.html及びhttp://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/form-open.cgi?kgb0307&20020719132445のサイト の、一時所得の場合の課税対象額又は一時所得の計算方法に関しては余り違和感は覚えませんでしたが、ただ両サイトに記述されてある「他の所得と合算(合計)」という表現は一般のかたには誤解を生む表現かもしれませんね。 課税対象額又は一時所得の計算結果が損失(赤字)の場合、当然他の所得と差し引きできるともとれますからね。 ただ、この両サイトの作成者又は責任者にすると、このサイトは一時所得の計算方法とごく一般的な損益通算を記載しただけで、損益通算に関して詳細に記載したサイトでは無いという論理でしょうね。 > ってことは、養老保険の満期の年には、余計な掛け捨て保険を解約して、一時所得を減らすってことも可能なわけですよね。 可能ですが、ただ、節税(一時所得の減額)にばかり気をとられると、保険解約によるデメリットや経済的損失を忘れがちになりますので、そちらの方も考慮して下さいね。 では、拙い補足回答でしたが、これで失礼します。  

keikeikei2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所得にはいろんな種類(一時所得、雑所得などなど)がありますが、それぞれの所得で損益通算して、プラスのときのみ 他の所得と合算される、という認識でよろしいでしょうか。

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

  生命保険金等の一時金や満期(解約)返戻金等は「一時所得」となります。 ご質問者さんも書かれているように、この一時所得内の内部通算はできます。(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/02/04.htm) しかし、各種所得が損失の場合に損益通算の対象となる所得の種類は限られており(http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm)一時所得の損失は他の所得(事業所得や不動産所得等)との損益通算は出来ません。 ご質問文に書かれてある書籍には「生命保険金等による一時所得の損失が他の所得と損益通算できる」と明確に記述されているのでしょうか。 もし、そのような記述の書籍であれば是非、ご紹介願いたいですが。 それから、「今まで払った保険料が500万円、解約返戻金が100万円で差額400万円でした。ところで、この損失って他の所得と通算できるんでしょうか。」の部分なんですが、「今まで払った保険料が500万円」が、税法上の一時所得の計算上、生命保険の収入金額から差し引くことの出来る必要経費(支払保険料)に当たる旨の確認を保険会社からとられてあれば良いのですが、もし、保険会社に確認をとられて無ければ必ずご確認ください。 税法上での一時所得の計算で、生命保険の収入金額から差し引くことの出来る必要経費(支払保険料)必ずしも実際の支払い保険料と一致するとは限りません。 保険商品の種類によっては、実際の支払保険料と税法上の必要経費(支払保険料)とが相違しますので、保険会社に税法上必要経費となる支払保険料の金額をご確認ください。(後々のトラブル防止のためにも口頭ではなく必ず書面にて)  

keikeikei2005
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 そっかそっか、他の「一時所得」と通算出来るということだったんですね。納得しました。 下記は「生命保険」「一時所得」で検索した結果出てきたサイトです。 素人が読むと、あぁ通算出来るんだ、、、って読み取れませんかね。 http://www.waizu.com/page047.html http://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/form-open.cgi?kgb0307&20020719132445 ってことは、養老保険の満期の年には、余計な掛け捨て保険を解約して、一時所得を減らすってことも可能なわけですよね。

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