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ユンボ等の建機は私有地内でも免許が必要ですか?

ユンボ等の建機は私有地内での使用でも免許が必要ですか? 所有するには古物商の免許も必要なのでしょうか? 何もわかっていないので、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.5

車両系建設機械の技能講習を修了し、修了証を所持している者です。 ユンボとは車両系建設機械の事を言い、機体重量が3トン以上の機械を言い ます。国家試験ではなく技能講習により取得しますので、免許とは言いませ ん。機体重量3トン以下の機械を小型車両系建設機械と言い、技能講習では なく特別教育にて取得が出来ます。 私有地で使用する場合には資格は必要ありません。建設現場にて車両系建設 機械を操作する時は、車両系建設機械の技能講習を受講し、修了証を所持し ている人に限られ、使用者は修了証を携帯しなければ使用が出来ません。 無資格や不携帯で作業をして、万が一に事故が発生した時は労災を認定して 貰えません。会社側も処罰されますから、車両系建設機械の使用が必要であ れば誰かを講習に行かせて取得させるようにしています。 私有地で個人的に使用するのであれば、公共工事とは違いますから、資格を 習得しなくても構いません。指摘を受けても、処罰の対象になりません。 ただし万が一に事故が発生した時は、全て自分で対応する事になります。 ユンボは建設リース会社で借りれますが、リース会社で借りる時は資格証の 掲示が求められます。もし資格証を所持して居ない事が分かると、その場で 貸し出しを拒否されます。個人的に私有地で使用するからと言っても、資格 証を所持して居ない人には貸し出しは行わないのが規則になっています。 万が一に事故が発生した時は、貸し出した側も処罰の対象になるからです。 個人で購入するのであれば問題ありません。ただ中古でも相当な金額になり ますから、簡単には買う事は出来ませんよね。 法定検査を行うのは法律で定められていますが、これは販売店に委託する事 が出来ますから、整備等は販売店に任せれば済む事です。 車両系建設機械を所有する場合ですが、中古を購入しても古物商の免許は必 要ありません。あなたが中古のマイカーを購入しても古物商の免許は必要あ りませんよね。それと同じだと考えて下さい。 それよりも車両系建設機械は使えるのですか。使い方も良く分からないので あるなら、出来れば講習を受講されて資格を得られた方が確実ですよ。 機体重量3トン以上なら受講日数は2日で、金額も3万5千円程度で取得が 出来ます。小型なら2万円もあれば取得が出来ます。 建設業労働災害防止協会で受付けていますから、まずは問い合わせられたら どうでしょうか。

orange-car
質問者

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回答ありがとうございます! 講習は受けたほうが良さそうですね。 小型のほうで済みそうです。 とてもご丁寧にありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

個人で趣味で扱う範囲ならば、免許は無くても可能です 個人でも業として(土建業や庭園業等)使用する場合には免許・取り扱い認定資格が必要です 質問者が免許と言っているのが道路交通法の大型特殊免許等のことであれば、私有地で第三者が立ち入り出来ない場所であれば不要です 古物商は、中古品の買取・販売を年に複数回行なうようなら必要です 自分で使用するために購入したり、自分で使用していた機器を売るだけなら不要

orange-car
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 個人で趣味の範囲ですが使い方がわからないので、講習は受けたほうが良さそうですね。 とてもご丁寧にありがとうございました!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

車両系建設機械は 道路を走行できる出来ないは別として 操作するには資格が必要です。 免許の物もあれば技能講習のものも特別教育のものもあります。 道路を走行できる機械で、道路を走行するには 操作する資格の他に運転免許が必要です。 http://www2.hitachi-kenki.co.jp/drive/02/index.html http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage027.htm >所有するには古物商の免許も必要なのでしょうか? どうして? 所有するには必要ありませんよ。 自社で使う場合もありますし、個人が所有する場合もあります。 業として中古機械を売買するには古物商の免許が必要です。 売るために仕入れるかということです。 定期自主検査もしないと使えませんよ。 http://www.sacl.or.jp/info/tokuzi/ 貴方が検査できる資格を取らないと 登録検査業者に依頼しないといけません。 ナンバーの無い道路を走行出来ない物を道路を移動させるには それを積んで回送するトラックやトレーラーが必要なので 業者に依頼しないといけませんね。

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質問者

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回答ありがとうございます! 講習は受けたほうが良さそうですね。 車検のようなものもあるんですね。リンクも貼って頂きとてもご丁寧にありがとうございました!

回答No.2

 一般的な建設工事も私有地内で行われ、個人(私企業)の活動です。  私有地内なら免許不要、ということになれば、ユンボは全て免許不要と言うことになってしまいます。  免許は必須でしょう。  免許は各都道府県の建設業協会が実施する技能講習や、建設機械メーカーが主催する技能講習で取得できます。  「車両系建設機械」技能講習です。  最近は車両のサイズや性能によって「小型」資格もせっていされているようですね。  コベルコの教習所  http://www.kobelco-kyoshu.com/   車両系建設機械運転技能講習  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E7%B3%BB%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%80%85  古物商の免許は、買取や転売することを業として行わないならば、不要だと思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます! 講習は受けたほうが良さそうですね。 小型のほうで済みそうです。 リンクも貼って頂きとてもご丁寧にありがとうございました!

回答No.1

重機を扱うには「運転免許」「作業免許」「従事者免許」などが必要。 ・公道を運転する場合 大型特殊や小型特殊などの「運転免許」が必要。 運転する重機に合わせ、必要な運転免許が違います。 ・私有地を「運転だけ」する場合 運転免許は要りませんが、作業は出来ません。 「私有の敷地内を移動させる為に運転するだけ」しか出来ません。 但し、私有の敷地内で無免許者が人身事故を起こした場合、任意加入での保険は一切出ません。 自賠責に入っていれば自賠責保険は出ますが、私有地内のみでの運転だと「自賠責に入ってなくてもよい」ので、自賠責に入っていない場合は保険が出ません。 ・重機で作業を行う場合 それぞれの重機ごとに「作業免許」が必要です。これは「運転免許とは無関係の免許」なのでご注意を。 ユンボやブルトーザーであれば、車両系建設機械の作業免許が要ります。 小型の重機であれば、小型車両系建設機械の特別教育修了証のみで扱える物もあります。 クレーンの場合はクレーンの免許(クレーンの大きさによって免許が何種類もある)が要ります。 フォークリフトにはフォークリフトの免許が要ります。 また「作業内容ごと」に「必要な免許」が違ってきますから、同じ重機を使う作業でも、作業内容が異なる場合には個々の作業免許が必要になります。 >所有するには古物商の免許も必要なのでしょうか? 「所有するだけ」なら何の免許も必要ありません。 「中古で購入して転売する」のを「業として行う」のであれば「古物商」の届出と免許が要ります。

orange-car
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 講習は受けたほうが良さそうですね。 小型のほうで済みそうです。 とてもご丁寧にありがとうございました!

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