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2重の差押えの可否
給付判決(債務名義)があり、それに基づき、相手の退職金を差し押さえた場合、退職金は債務者が仕事を辞めない限り現実には回収できませんし、それがいつになるかも不明です。 そのため、将来の回収可能性にかけ退職金を差押えつつ、債務者の他の財産(預金等)を別途差押えたいのですが、可能でしょうか。もちろん別の財産で全額回収できれば退職金を差押えしなくてもよいのですが、到底全額には足りないので、不足分のためにも退職金を差押えておきたいと考えているからです。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。
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回答No.1
こんにちは。 実務は未経験ですが,民事執行法146条に「差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。」とあります。 とすれば,甲債権を差し押さえて債務名義に係る債権全部の満足を得られない場合には,別途乙債権を差し押さえることができます。よって,預金返還請求権を差し押さえつつ,不足分のために退職金支払請求権を差し押さえることができるのではないでしょうか。 【民事執行法】 (差押えの範囲) 第146条 執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。 2 差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。 http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM#s2.2.4