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アパートの風呂に入れない損害とは?
- 質問者の兄の家族が住んでいるアパートの風呂でトラブルが発生しました。
- 不動産管理人が修理業者を連絡することができず、家族3人は風呂に入ることができませんでした。
- 賠償金や慰謝料は発生しないようですが、不動産管理人はガソリン代とお風呂代を負担すると言っています。
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質問者が選んだベストアンサー
慰謝料は発生するものではなく、精神的苦痛の対価として請求するものです 請求額は千円でも一億円でもいくらでもかまいません 請求された側が納得すれば払われますし、納得しなければ払われません 納得しないことに納得できなければ、最終的には裁判で決着 でも仮に裁判で勝っても、払いなさいよと裁判所が言うだけで、負けた側が払わなくても強制執行も罰則もないので払わなくても済んでしまいます ご質問の案件では、風呂屋の交通費と入浴料まで負担してもらえば御の字でしょう これだって法的に絶対に支払い義務があるかどうか微妙です 更に慰謝料云々まで言い出したら、不動産屋もヘソ曲げて風呂屋代すら出さないと言い出しかねません 文句があるなら訴えてもいいよ とか言い出したら、たかが小1万円のために訴えることもないので、結局泣き寝入りというパターン 余計なことは言わずにもらえる額だけもらっておくのがベターです
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ガソリン代は車でしか行けない距離の場合で、近くにあれば請求できない場合あります。 銭湯代の合計は請求できますよ。後、風呂が壊れた時の水道代(配管から漏れた水の分)は請求できます。 精神的に苦痛を感じたら慰謝料を請求できますが、交渉しだいです。
お礼
親切な回答ありがとうございます、銭湯代+ガソリン代を請求します、兄はそれすら払わないなら家賃を払わないと怒ってますが、時期が正月なので余計なんですよね。ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
請求は不可能ではありませんが、相場としては実損と同額程度がやっとです。 つまり、銭湯代+ガソリン代(たぶん最低限、歩いていけるならゼロ)と同額程度という事です。 相手が拒否したら裁判やるしかありません。少額訴訟などは無理なので(債権額が確定されていないので)本訴になります。弁護士費用でどう頑張っても10万はかかるでしょう。現実的ではないですね。 調停ならお金はかかりませんが(手数料あったっけ?)、それで決着するとも限りません。 そりゃ、毎日通うのはうっとうしいでしょう。 でも、風呂に水はって沸かし、掃除する手間はなくなってますね? 水道代もほんの少し減るかもしれません(段階が大雑把だから数日じゃ微妙だけど) アメリカならともかく、日本じゃこれしきの事で大した慰謝料は望めません。 あまり固い事ばかり言うと、今度は自分に落ち度があった場合に許してもらえなくなりますよ。 ちょっとした手違いで家賃の振り込みにミスる事だってあるでしょう。 1日遅れても契約不履行は不履行です。出てって下さいとか言われかねない。 (そりゃ、居住権もあるしそう簡単ではないものの、トラブルの種になる) 主張すべき権利と、そうでないものをどこで線を引くかですね。
お礼
親切な回答ありがとうございます、銭湯代+ガソリン代を請求します、兄はそれすら払わないなら家賃を払わないと怒ってますが、時期が正月なので余計なんですよね。ありがとうございました。
お礼
御返事ありがとうございました、兄に伝え泣き寝入りに状態になるかもと伝えました。それなら兄は家賃を払わないと言い出す始末、とにかく余計なことは言わずにもらえる額だけもらっておくのがベターなんですね。