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知らないうちに遺産が分けられていた場合の対処は
- 20年以上も前のことですが、祖父の遺産の一部が相続人の一人である私の知らない間にA相続人によって分けられていました。
- 最近、伯父(祖父の実息)の遺産の問題で、A相続人が調停を起こしたことでそれを知りました。
- (1)この場合、祖父の遺産を明確にするためには、A相続人に対して裁判をするしかないのでしょうか? (2)また費用はこちらで支払うのでしょうか? 私個人の考えでは、こっちは何も知らなかったので裁判費用はこっちが払う必要はないと思っています。 (3)また伯父の遺産の付随問題として今回の調停でこちらが主張することは正当な行為でしょうか? 勉強不足ですみません。 教えて下さい。
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まず 民事訴訟であることの意味を理解しましょう 損害を受けたからその損害を補償しろ との裁判ですから その賠償請求額に応じた手数料を収入印紙で納めなければなりません さらに、その賠償請求の中に訴訟費用も請求しておけば 裁判でその賠償が認められれば、訴訟費用は被告の負担になります 認められないことも多々有ります 伯父の相続と祖父の相続は別件ですから、混乱を助長させる目的以外では、別の扱いが妥当です (感情的になり、あれやこれたと持ち出す関係者も居ますが、それが吉と出るか凶と出るか)
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- nonbei2
- ベストアンサー率44% (26/58)
No.2です。 >祖父が亡くなる前にA相続人が勝手に自分の家に祖父を連れて行きました。 >その後一ヶ月ほどして祖父は亡くなりました。 >なので祖父が亡くなるまで、私はA相続人がどのようなことをしていたか分かりません。 >おそらく、その間にA相続人が勝手に遺産となるはずのものを生前贈与として取得したと思われます。 事実関係が、私が想定したのと多少違うようです。 (1) Aが祖父の財産を生前に勝手に分けてしまった (2) Aが祖父に遺言をさせて、その遺言に基づいて相続の手続きをとった のどちらかの可能性があるようですね。 (1) この場合、Aが不当利得したかあるいは祖父に対する損害賠償義務を負担することになって、この請求権が祖父の遺産として相続人に引き継がれます。20年以上たってしまっているとなると、消滅時効になってしまっている可能性がありますね。この場合は、他の遺産の分割に際して、Aは既に相続分を先取りしていると考えて、それだけAの取り分を小さくすることが考えられると思います。 (2) この場合は、遺言の無効を主張できるかどうかでしょう。遺留分減殺は時効の壁にぶつかりそうです。 20年以上たっているということで時効という問題が出てきてしまいますが、祖父の遺産に不動産があってそれがまだ換金されていないとすれば、その部分に関しては消滅時効の問題は起きないので、確認してみる価値はあるでしょう。 いずれにしても、専門家に相談したほうがいいと思いますよ。
お礼
たびたびのお返事ありがとうございます。 そういうことなんですね。 軽いショックを受けています。
補足
ちなみに20年以上前となると私は未成年で、父は祖父と同じ時期に入院しており、祖父が亡くなった後、3ヶ月後に父も亡くなりました。 この場合は入院している父も分割協議に加わるべきだったのでしょうか? それとも未成年であるとはいえ、遺産分割協議なるものを知らなかった私(代襲相続人になりうる?)に責任があるのでしょうか?
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
最高裁の下記判例では、 損害賠償か不当利得とされていますので、 20年前の物は、裁判で請求しても無駄と思いますが、,,,,
お礼
なるほど、裁判ではなく民事訴訟にて請求することができるということですね。 そもそも民事訴訟が何かも分かっていませんでした。 勉強不足ですみません。 参考URLをよく読み再度勉強しなおします。 どうもありがとうございました。
補足
自分の場合は、祖父の遺産額がはっきり分からないので、ややこしいのかもしれません。
- nonbei2
- ベストアンサー率44% (26/58)
あなたは、祖父の相続人だったということが前提ですよね。 その前提であれば、Aは、どうやって、祖父の遺産分割をあなたに知られないように実行したんでしょうか。分割協議書には実印を押して印鑑証明書を添付することが多いと思いますが。あなたの実印や印鑑証明書をAがどうやって手に入れたか分かりますか。 (1)あなたの知らないうちに祖父の遺産分割が行われたとすると、その遺産分割は無効ということになって、祖父の遺産分割協議をやり直すことになります。Aが、あなたにも知らせて分割したと争うならば、そこで、遺産分割協議が有効か無効かを裁判で争うことになります。 (2)裁判費用の負担は判決で決められます。ここには弁護士費用は入りません。弁護士費用を損害賠償としてAに請求できるかどうかは、事案の内容次第でしょう。 (3)調停で主張する価値はあります。これに対するAの対応次第で、調停で話が収まるかもしれないし、(1)のように裁判になってしまうかもしれません。 もし、裁判になった場合には、最近お亡くなりになられた伯父さんの遺産分割協議は、裁判の決着がつくまでできないことになります。
お礼
ANo.2さんと(1)の見解が違うのですが、、、 協議なら構いませんが、訴訟となると昔のことなので、どこまで証拠が見つかるか不安です。 (2)に関しては、やはり個々の事件として扱うのが妥当なんですかね。 出来るだけ感情的にならないようにして、まず一回目の調停を迎えて相手の出方を見ようと思います。 すばやい回答に感謝します。
補足
大変申し訳ありません。 misawajpさんへのお礼をnonbei2に入力してしまいました。 説明不足でしたので、追記します。 祖父が亡くなる前にA相続人が勝手に自分の家に祖父を連れて行きました。 その後一ヶ月ほどして祖父は亡くなりました。 なので祖父が亡くなるまで、私はA相続人がどのようなことをしていたか分かりません。 おそらく、その間にA相続人が勝手に遺産となるはずのものを生前贈与として取得したと思われます。 証券会社に確認したところ、当時本人が来社しなくてもやりようによっては代理人でも株の売却は出来たそうです。 この追加情報で、裁判所の対応が変わりますでしょうか? 折角お返事を頂いたのに、不手際ばかりで申し訳ありませんでした。 またお返事をいただけたことに感謝します。
お礼
ANo.2さんと(1)の見解が違うのですが、、、 協議なら構いませんが、訴訟となると昔のことなので、どこまで証拠が見つかるか不安です。 (2)に関しては、やはり個々の事件として扱うのが妥当なんですかね。 出来るだけ感情的にならないようにして、まず一回目の調停を迎えて相手の出方を見ようと思います。 すばやい回答に感謝します。