- ベストアンサー
無断欠勤罰金1万円
ある派遣会社の派遣スタッフマニュアルというものに ルール違反のペナルティ という項目があって無断欠勤した場合給与から1万円減額するとあるのですが そのようなことは法律上可能なのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは就業規則の確認ですね。 週牛規則に書かれていない単なるマニュアルに法的根拠はありません。 就業規則を定めるとなると大抵は社会保険労務士とかが絡んでくるのでそのような 決め方はしない≒法的根拠のない罰金 ということになると思います。 ただ、そこで労働基準監督署に駆け込めば1万円は免れるでしょうが今後のことを考えて となると話は別です。 そのような規則をつくる会社自体が…ですので別のところで働けるのであればそれにこした ことはないですね。
その他の回答 (2)
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと 上記の制限内で就業規則等に明記してあれば法律上給与の減額も可能です。一種の懲戒処分です。 賞与の減額だとか、月を通して欠勤がなかった場合に特別に支払われる支給がなくなる程度ならば合法。 上記以外、欠勤1回につき1万円減給(無制限)みたいな場合は違法の可能性が高いです。 マニュアルに記載されているだけで、実際に引かれていなかったら問題はありません。
- ki-mao
- ベストアンサー率47% (48/101)
1万円減額とありますが、日給1万円を労働しないから払わないというのは当たり前のことです。 質問者さんの尋ねたいのは、それに加えて(それに減額して)ということでしょうが、労働基準法 上では就業規則に定めれば可能となっています。 ただ、就業規則に定めれば何でもありかというとそうではなく ・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと という限度があります。 何となくブラックな気はしますがありえない話ではありません。
補足
平均賃金は5600円くらいです 1ヶ月で給料が支給され2万くらいになります 労働しなかった分その日の賃金がもらえないのとは別に罰金という形で1万円の減額があるそうです。
お礼
ありがとうございます。