- ベストアンサー
男に襲われた27日夜中1時頃
- 友達を迎えに行っている最中、車にいきなり男が乗り込んできて、口をふさがれました。男に言われて車を移動させ、自分の身の安全を考えて動くことができませんでした。
- その後、友人との電話で10分遅れると伝えようとしたところ、男にナイフを出され脅されました。さらに、自分の性器を触られ、口で射精させられました。
- 犯人は財布を持って逃走しましたが、警察に被害届を出し、犯人はすでに捕まっているとのことです。しかし、被害者は財布の返還を求めたところ、難しいと言われています。被害者は今も精神的な苦痛を感じており、財物の被害だけでなく、犯人に対して何か要求することができるのかを知りたいとしています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事件には刑事と民事があります 警察官は「民事不介入の原則」というものがあって刑事事件だけを処理するので民事賠償請求にはかかわりません 刑事とはあなたではなく国家が国民を処罰するものであり冤罪や国家権力の濫用防止のため要件が厳しく被告に有利に立法されています 民事とは生じた損失(精神的苦痛や名誉なども経済的損失と同じく金銭に換算します)をどの割合で誰が負担するかを原告の訴えを待ってから裁判所が決めるものです したがって黙って座っていれば親切な警察官などがあなたのために訴えてはくれることはなく自分が請求したことしか裁判所は判断しません つまり100万円の請求に対して110万円の支払いの判決が出ることはありません 刑事事件は親告罪を除いて国家が犯罪があった場合に警察組織などが送検できますが、被害者が捜査機関を通じて処罰を求める告訴や、被害者ではない他人がだれでもできる告発によって送検や起訴などがされます まず強盗罪ですがこの場合は構成要件にあてはまるようなので告訴できるでしょう 次に強姦罪ですが意外でしょうが、文面だけからは強姦の構成要件にはあてはまらないようです 口への射精が強姦の要件にはならないからです このことは刑法学者の間でも改正すべきであるとの見解もありますが現行法ではそうなります なお強姦罪は親告罪ですが強姦致傷は親告罪ではありませんので被害者の告訴がなくても実際にはなされていないようですが送検、起訴できます(たいていは擦り傷くらいはある) 一般に婦女暴行とか女性暴行と呼ばれているものは正式名称ではなく強姦と強制わいせつのことを総称した呼び方です 強制わいせつは、これもおかしいのですが微罪とされ刑罰が軽すぎるとの意見があります 強制わいせつの時に擦り傷でもあれば、強制わいせつ致傷になります あとは監禁罪や強要罪が成立する可能性はありますが、文面だけではわかりません 今度は民事訴訟です 民事訴訟は警察官は関係してはならない原則があります(民事不介入の原則) 交通事故処理などのときにも警察官は損害賠償については触れてはならないのです 損害賠償は友人などに示談を依頼すると弁護士法違反になりますので弁護士しか代理できません 損害は大切なプレゼントであるなどの主観的価値も算入され精神的損害も算入されますし、後日心的外傷ストレスがあればその治療費と精神的損害やそれで仕事が出来なくなれば逸失利益としてその心的外傷ストレスがなかりせば得べかりし利益としての会社の給料も含まれます 失礼ながら文面から察してあなたの知識では困難かと思われますので弁護士に代理してもらうべきでしょう 刑事事件の資料が民事事件の証拠として使えることもあります 黙っていれば親切な警察官などがなにかしてくれるということはありません むしろ、それは禁止されているのです また、このような犯罪者は無資力と呼ばれるおカネがない状態が多いので執行差し押さえが出来ない場合があります この事件のような場合の事後の法的手続きはいわゆるセカンドレイプと呼ばれる女性にとって心理的に2回目の被害ともいわれるほどの負担があり、できるだけ弁護士にお願いして自分の負担を軽減すべきでしょう とりあえず外傷や心的外傷の症状を医師に診断してもらい、診断書が出るようにしておくべきです
その他の回答 (2)
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
損害賠償・慰謝料請求、訴訟、判決、差押え、強制執行。 以上の手順です。
こんなとき「私わ・・・」なんって使い方はやめましょう。 真剣さを問われます。 民事で被害請求ですね。相手が支払う能力があればの問題です。 弁護士と相談しましょう。 無料相談会、窓口が自治体・弁護士会にあります。