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助言をお願いします!!カードが・・・

彼氏のことなんですけど、どうしたらいいのかすごく不安なので助けてください。 彼は今レ○クからお金を借りているのですが、カードをなくしたらしいのです。それがいつなくなったのか、それとも盗まれたのか、分かりません。財布からそのカードだけなくなっていたのです。それで、4/1に返済をしようとして紛失に気付いたのです。 その時にカードを再発行したのですが、お金を限度額いっぱいまで使われていました・・・。(約35万円) すぐその旨をレ○クに伝えたそうなのですが、向こうの言い分では、「とりあえず警察に行き、被害届を出す。もし犯人が見つからなければ、自己責任なので支払わなければいけない」だそうです。 私は犯人が簡単に見つかるとは思えません。もし見つからなければ、本当に彼が支払わなければいけない義務があるのでしょうか。 ショックと悔しさでどうすればいいのか分かりません・・・。

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回答No.9

5です。 No.2の方と議論する気はないですが、多少の補足をします。  警察へと書いたのは、本人が使っていないという事を客観的に証明するために警察へ紛失届等を出すという意味です。それはレ○クも求めている事だと思います。  つまり、彼氏なり彼方が幾ら説明しても嘘を言っていないという証明にはならないので、代わりに警察にそれを間接的に証明して下さいという意味だと思います。 警察に嘘の届を出せば、れっきとした犯罪ですから、警察に届を提出する行為が、自分は使っていないという間接的な証明になるという事です。もし警察に届けをだせない理由があるのなら、全ては契約どうりに返済しなければなりません。それが社会の仕組みです。  警察に届けを提出して自分が使っていないという意思表示をし、消費者センターとか弁護士会( 確か無料の相談日があります )などの第三者に相談して解決して下さい。  これはNo2の方も書いていることですが、この件は民事だと思うので警察に解決を期待しても無駄です。詐欺犯罪などの刑事事件でなければ警察は積極的に動きません。  もし刑事事件的な要素があるのなら、その点を明確に警察に説明すべきです。

us1976
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。 警察は犯人を見つけてくれるわけではないのですね。自分で探すしかないのでしょうか・・・。 早く解決してほしいです・・・。

その他の回答 (9)

  • kicho
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回答No.10

あの・・・紛失したカードを勝手に使われたことから判断して,立派な刑事事件ではないかと思いますがいかがでしょう? ちゃんと警察には届けたんでしょね?まだ,していないなら,いまから行くように彼氏に行って下さい。

us1976
質問者

お礼

もちろん警察に行きました。内容はまだ詳しくは聞いていないのですが・・・。 ご回答ありがとうございました。

  • porilin
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回答No.8

2です 5の方が消費者センターではなく、警察へと仰っていますが、本件はカードの盗難による捜索云々ではなく、カード会社への支払い義務の話ですので、民事となり、警察は介入しませんので行っても無駄です。 又、警察が民事裁判の為に捜査資料を出してくれるかは大いに疑問ですが、もし被害者以外が現金を引き出す映像があったとしてもって、犯人が実際に捕まらない限りは、民事的には被害者の弁済義務が消えるとは思えません。 たしかに消費者センターは相手に対する拘束力が全くなく、様子を聞く事しか出来ませんが、全国の過去事例を持っているので、救済措置が行われたかどうかが確認出来るはずです。 このケースで救済されるのなら、詐欺が横行してしまいますので、救済はしてもらえないと思います。

us1976
質問者

お礼

さきほど彼に聞いたのですが、彼のようなことは、「9割以上は身内の犯行なので、家族にもう一度問いただすように」とレ○クの方に言われたそうです。現金を引き出したATMや銀行の名前と時間も警察の届出がないと教えてくれないそうです。 民事とか事件とか今まで無縁だったので何も知りませんでした。再度のご回答ありがとうございました。

  • hiroki0527
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回答No.7

無くした日に即日にレイクに連絡し、使用停止した上で警察へ届けておけば特に大きな問題にはならなかったでしょう。 カードの管理責任は貸与された彼氏にあります。 暗証番号をカードと一緒に補完しておいた、カードに書いておいた等の場合は「重過失」になると思われるので、カードの保証が無い、補償額が減額される等の扱いになるでしょう (他の方が書いている通り、彼氏の自作自演という疑いを晴らすことは容易ではないでしょうねえ。管理責任を果たしていないようですし)

us1976
質問者

お礼

すぐに気付かなかったことが一番悔やまれることです。 暗証番号はメモはしていなかったのですが、簡単な番号でした。 彼の自作自演だと疑われるのは辛いです・・・。 やはり責任は彼にあるのですね・・・。 ご回答ありがとうございました。

noname#73899
noname#73899
回答No.6

現金で使われたのであれば、御自信がたぶん暗証番号のメモをおいたり、誰かに喋った可能性が高いので、補償されない可能性がたかいでしょう。 買い物で使われていたのなら、カードがなくなったのに気付くのが遅かったと思いますが、100パーセント補償されないとは言えないかもしれません。電話番号わかりませんがまずは消費者金融連絡協会みたいのに連絡するのお奨めします。

us1976
質問者

お礼

使われたのは現金です。暗証番号も、簡単なものでした・・・。やはり彼の責任なのですね・・・。 ご回答ありがとうございました。

回答No.5

 結論から言えば犯人が返済しない限り、カードの所有者が返済する義務があります。  単純な話ですが、カードを作成する時の契約書を理解していれば当然の結論だと思いますよ。ただ、契約書自体が難解な文章になって理解しずらいかもしれませんが、質問の件について言えば誰がカードを使用してもカードの所有者に支払い義務があります。  No.1の方が言っている『消費者生活センター』は契約上の問題があるときには役に立ちますが、御相談の件は、他人に使われたと分かっているなら相談するところは警察しかないと思いますよ。  一時期、調査とかいう名目で金融機関からアルバイトにお金を借りさせる詐欺がありましたが、その時も借りたお金の返済は当然の事ながら契約者本人でした。この場合は、消費者生活センター等と相談して警察に被害届を出せば多少の考慮はあるかもしれませんが、それでも返済義務がなくなる訳ではないと思います。  仮に『他人が使ったので・・・』で支払い義務がなくなるのなら、支払いをしたくない人がそういう言い訳をすれば金融機関は全て破綻してしまうので、そういう事は絶対にありえません。だから警察に相談して、本当に他人が使ったと証明してもらってレ○クに寛大な処置を頼むしかないです。レ○クも世間体を気にする程度の会社になっているので、本当に他人が使ったという事が証明されれば、そんなに高圧的な事は言わないのでは??  どちらにしても、クレジット・カードのような保険のあるカードと、そうでないカードを区別して確実に管理することをお勧めします。

us1976
質問者

お礼

やはり彼に支払う義務があるのですね・・・。 お金をひきだされたのは、彼が仕事をしていた日なのですが、他人が使ったと証明されるでしょうか。 本当にカードと暗証番号の管理は徹底させるようにします。 ご回答ありがとうございました。

  • daisu21
  • ベストアンサー率15% (28/176)
回答No.4

↓の方も仰っていますが、彼氏さんが払うしかありません。残念ですが。しかし犯人を捜す事は、まだ出来るんではありませんか?カードを持ち去った事などから、スキミング等偽造カードを使用したとしても、プロの犯行とは思えませんので。もし、オリジナルのカードを使っているとすれば、それは限りなく彼氏さんの近くに居る存在です。CDのカメラは見せてもらいましたか?コンビニや銀行、町のCDのカメラは分かりませんが、その会社の物は言えば見せてもらえますよ。とりあえず、彼氏さんが払わなくても良いようになるには、犯人を捕まえるしかありませ。犯人が捕まっても刑事事件としたら取立てする事は出来なくなるかもしれませんが。

us1976
質問者

お礼

レ○クとのやりとりは詳しくは分かりません。 でも良く考えると、確かに犯人は身近にいる人かもしれません。カードだけなくなるのはおかしいですよね。 犯人をなんとかして捕まえたいです。 ご回答ありがとうございました。

回答No.3

おそらくではありますが その状況からして あなたの近親にいる人間の犯行だと思います あなたが 財布を体から離した時に 財布に近づける人間で暗証番号も知りうる人物でしょうね

us1976
質問者

お礼

彼もそれは考えたみたいなのですが、家族や友人を疑うことは自分が許さないようです。 それにしても悪いことをする人っているのですね・・・。 ご回答ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

一般人です。 なくなった日にカードそのものを利用停止にし、警察に届ければこんなことにはなっていなかったかもしれません。警察への紛失届または被害届でそのときカードを持っていないことが証明されるわけですから。カードがなくなったこと自体気づかず放置しておいた彼自身に過失があるといえると思います。 そもそもそういったカードにだって暗証番号があるでしょうからそれが「犯人」にわかったのはなぜなんでしょう。ここでも過失があるわけです。 極端なことを言えば「彼自身が借りたのに返したくないからそんなことを言っている」と疑われても仕方がない事例かと思います。 一旦借金は返済し犯人がつかまったら損害をその人に請求ことになるのではないでしょうか。 銀行で他人が本人に成りすましお金を引き出した際そのお金を銀行が補償するという制度が最近できたようですが、カードの暗証番号が容易にわかるようにしていたといった本人自身に重大な過失がある場合補償されないと聞きます。この考えを応用すると過失がないとはいえないのでやはり他人が引き出した額をローン会社に持ってもらうのは難しいのでは?

us1976
質問者

お礼

第三者から見れば疑われてしまうでしょうね・・・。 確かに分かりやすい暗証番号でした。普段から変えた方がいいよと言っていたのですが、もっと強く言うべきでした。 やはり彼に責任があるのですね・・・。 でも悔しくて仕方がありません。 ご回答ありがとうございました。

  • porilin
  • ベストアンサー率22% (142/631)
回答No.1

「紛失」で「無申告」だとどうしようもなかったと思います。 カードの管理責任は所持者にありますので紛失により発生した損害は所有者が負う決まりのはずです。 最近になってやっとスキミングや偽造カード等の本人に全く責任の無い場合の被害の救済を行う様になった程度ですから、本人の責任で遺失した分にかんしては救済措置は無いと思います。 どうしてもであれば消費者生活センターあたりに相談してみては?

us1976
質問者

お礼

やはり彼の責任になるのですね・・。 分かっていても悔しいです。 ご回答ありがとうございました。

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