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裁判で被害者の名前や住所がばれますか?

友人から相談され、過去の質問の検索をしてみましたが うまくヒットしないので、質問してみました。 友人(男)が数年前にとある女性と親しくなり、 お金を貸したのですが、すぐに行方不明になってしまいました。 その為、警察に詐欺罪で告訴していたのですが、 警察から女が捕まったとの連絡が来たそうです。 (以前にも同じ様な事をしていて前歴が有ったそうです) ところが、犯人の女は結婚していたそうで、 夫は警察に「本当に妻がそういう事をしていたのなら、 会ってお詫びし、お金を返却したい」と言っている そうです。 友人はお金を返してくれるなら、減刑の嘆願書にサインしても良いと 思っているそうなのですが、 悩みが数点有るそうです。 Q1 裁判で名前・住所がばれますか?。 犯人側や傍聴している人達に友人の住所等は ばれてしまうのでしょうか?。 もし裁判で「原告・山田太郎 住所・東京都新宿区...」とか 朗読されたら、1発でばれてしまい、 いやがらせ等が起きないか心配しているそうです。 Q2 直接会わずにお金を受け取れないか? 犯人の夫に会わず、お金を受け取る方法はないでしょうか?。

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  • gon25
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.1

お訪ねとは違いますが お金を返してもらっても、嘆願書にサインする必要はないのではないですか?。 嘆願書でも住所、氏名等記入する時点で、「公開OKですよ。」との意味も含まれています。 (余程なことがない限り公になることはまずないです。) 告訴ではなく被害届ではないですか? が、ご友人の場合、実際被害に有っていらっしゃるのですから、当然、審判する側も含め 関係者は確認済でしょう。 ばれることはありませんが、その場で公言(公開)はされますよ。 それから 詐欺が立件されるまで、{相当数の件数}(詐欺)をこなしてなければ公の場では裁かれないです。 もしかしたらその「夫」も騙されているのかもしれませんし、 グルかもしれません。 疑う見方をするのは悲しいことですが、詐欺の女と一緒になった男の言うことを鵜呑みにするには あまりにも純粋or危険すぎるような気がします。 品行方正にお金を受け取りたければ、こちらの口座を教えるだけです。 ただ、振り込まれる可能性は少ないのでは? と思いました。 本当に誠意ある人なら、現金書き留めでもなんでも 早急に、何らかの対処法を取るのが常だからです。

okmm
質問者

お礼

そうですね、友人は真面目なヤツなので、 ちょっと心配です。 もっと警察に相談してみては?と、 言っておきます。

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その他の回答 (1)

回答No.2

犯人の夫がお金を返すというのは、妻の刑を少しでも軽くしたいという気持ちが含まれているでしょうから、お金だけ受け取って終わりというわけにはいかないでしょう。 当然、何らかの書面にサインを求められると思います。 その場合には住所、氏名を書く必要がありますし(そうでなければ誰が書いた書面かわからないので意味がありません。)、そうでなくても、支払う側としては、たしかに被害者に支払ったという証拠を求めるでしょうから、犯人の夫に住所、氏名を知らせずにお金だけ受け取るというのは難しいと思います。 ただ、被害者の住所が法廷で朗読されるというようなことはまず考えられません。 犯人側には住所(氏名は既にわかっているのでしょう?)が知られることになりますが、今回の場合、犯人に有利な書面を作成するわけですから、犯人側から嫌がらせ等があるということは考えにくいのですが、どのような事態を心配しておられるのでしょうか。

okmm
質問者

お礼

裁判等が終わった後の逆恨み等を 心配しているようです。 答えて頂きありがとう御座いました。

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