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詐取被害(150万円)

預託金未返還 (1)支払督促認可(2011,6,14 東京地裁) (2)強制執行 所有不動産不明、銀行預金小額のため取り下げ (3)被害届け 警察署で受けない  裁判において被告の虚偽主張がひどすぎる。

みんなの回答

回答No.5

73歳のあなた 省略し過ぎ・・ これは ミステリー問題?

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.4

そうなんだぁ 残念!

回答No.3

うん、困った

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

それは困りましたね。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

質問の主旨が全く不明。

sk1406
質問者

補足

預託金(残金150万円)の回収方法教えて下さい 【経緯】 1)H、19,01 勤務先(東京都内、資本金1億円、不動産業)社長より預託の   申し入れを受け応諾、250万円送金   *送金口座指定メモ   *預り証:記載内容 (1)株式投資参加目的、(2)受託期間2ヶ月、                (3)運用配当金20万円 2)H,19,03 配当金20万円受領後間もなく雇用解除通告を受ける   「預託金は1週間以内に返還する」と一方的に言われる 3)H,19,03 約束の期限(1週間後)に返還がないため、その後再三返還要  求に対し   *運用を続けて配当金を払ってやる   *2~3年後に返還する   *1年以内に返還する・・・   等々返答が二転三転し、警察でも裁判にでも訴えろ!と開き直る 4)H,20,04 「近々送金する」旨連絡を受け、2週間後100万円入金確認   引き続き残金150万円の返還要求に対して相変わらず開き直る 5)H,22,06,02 一方的に返還できない旨連絡を受ける 6)H,22,07 東京間裁判所に 支払督促申し立て 7)H,22、08 同上より      支払督促発布 (仮執行宣言付正本) 8)H,22,09 被告異議申立   東京地方裁判所 【裁判における被告の虚偽主張】  (1) 金員預託の申し入れ、送金口座指定メモ書きした事実はない  (2) 「預り証」:作成取り交わした事はなく、原告が偽造したもので、印鑑の    無断使用或いは印影偽造したもの  (3) H,20,04に送金した100万円は借り入れ申し込みを受け用立てたも     のである 9)H,23、06 判決 東京地方裁判所 【支払督促認可】 10)H,23,06 判決に基づく請求書送達 11)H,23,09 強制執行(取引銀行)も、金額小額のため取り下げ  以上の通りです。  所有不動産、他の取引銀行は不明です            

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