- 締切済み
役員となっている社長の妻が離婚した場合のことで
ついこの前のことなんですが、16年間に及ぶモラハラを受けていた知人の女性が家裁の離婚調停で やっと離婚することが決まりました。調停中相手側のよくわからない言動やひどい妻批判など攻撃に あいながらひとりで戦い、半年かかりで調停員や裁判長に味方されるような雰囲気までもっていき 離婚が決まりました。取り決めはいろいろしたそうですがひとつ言ってなかったそうです。 それは相手が会社(資本金1000万円)の社長(二代目)をやっていて知らない間にその知人が役員にされていたことです。もちろん 役員報酬などもらっていません。ただの人数あわせだと言ってました。離婚したのにこのまま役員という形でほっとかれるおそれはありますか? 知人の女性は相手は身内じゃなくなったのだから名前を残すことを嫌うから大丈夫だと言ってます。 でもその会社はかなり借金があると言ってましたので心配です。 このまま放置してると不都合な場合はありますか? 心配なので教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
役員になっていれば、会社が第三者に与えた 損害とかを賠償させられる場合がありますよ。 知らないうちに役員にされたと言いますが、それを 立証できますか? 例え、立証できても、知っていて放置したのであれば それはそれで表見的な責任が生じます。 離婚云々と、役員たる責任は関係ありません。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
#1です。 >それでは何もしなければ、離婚したからといっても会社で登記されている役員 >を会社の都合や体裁などの理由でそのまま登記を変更せずにされる可能性が >あるってこでしょうか? 本人が何も言わなければ、わざわざ役員変更登記というわずらわしいことをする必要もありませんから、悪意のある経営者は放置するでしょう。 ですから「辞任」というゆるい意思表示ではなく役員である限り「役員報酬請求」をする。 さらにそれを放置すれば法的措置も辞さない、と言う姿勢を見せれば相手は役員を辞任させる手続きを進めると思います。 なお、役員報酬は定額と法律(会社法)で決められています。 利益が上がったからいくらとか、利益がないから減額という古いやり方は現在では認められません。 年間いくら、で定額を支払うというのが現在の役員報酬です。 多分、質問者様の会社の社長は、他の役員の報酬も自分の物として受領している可能性があります。 ですから役員報酬請求をされることをかなり嫌がると思うので、より有効だと思われます。
お礼
ありがとうございます。 近く会社の登記をとりよせてどうなっているかしっかりと確認して 弁護士などの相談できるとこに聞いてみます。
補足
離婚後は苗字が変わっているのでそのままだと名前の表記が違うということになりますが、 それでも役員登録は有効になるんでしょうか?
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
他の回答と異なり申し訳ありませんが・・・。 役員報酬は、従業員などの給与と異なり、労働の対価などではありません。あくまでも利益の分配であり、株主総会や取締役会などで決めるものです。簡単に請求できるものではないと思います。 係わっていない会社の役員であっても、他の役員を監視する立場にあります。特に第三者からすれば、かかわっているかどうかはわかりませんし、法的な責任を追及するかもしれません。責任を求められるのは、役員であった期間のものとなることでしょう。 私であれば、内容証明郵便にて、役員となることを認めていないことを含めた辞任の意思表示をすべきだと思います。その上で、登記変更を求めるべきだと思います。 会社法や登記が絡む問題ですので、司法書士あたりに相談して対応を考えるべきだと思います。 私の従兄弟も離婚歴がある経営者です。以前事務手続きを手伝った際に、株主や役員に前妻の名前が残っていましたね。従兄弟自身も役員や株主からはずしたつもりで登記以外の書類からは抜いていましたが、いい加減にしてしまったようですね。結果、私が協力して株主や役員の変更の準備をしたことがありましたね。 離婚後何年も経ってから責任を負わされたり、離婚した相手との手続を求められるのも良いものではないでしょう。しっかりと決着させましょう。
お礼
ありがとうございます。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
役員で登記されているのなら、役員報酬を請求したら良いと思います。 すると会社は役員から外すでしょう。 役員である限りは、会社の業績の責任云々を問われる可能性もあります。 ですから不都合が無いとは一概に言えないので、役員を辞職するのが一番ですが、強制的に登記から外すには、過去と現在の役員報酬を請求することで相手は否が応でも役員から外さざるを得なくなります。 役員である限りは報酬を支払うことが当たり前で、代表取締役が報酬を取っているのに他の役員が無報酬というのは辻褄があわなくなりますから・・
お礼
ありがとうございます。 それでは何もしなければ、離婚したからといっても会社で登記されている役員 を会社の都合や体裁などの理由でそのまま登記を変更せずにされる可能性が あるってこでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 近く会社の登記をとりよせてどうなっているかしっかりと確認して 弁護士などの相談できるとこに聞いてみます。
補足
離婚後は苗字が変わっているのでそのままだと名前の表記が違うということになりますが、 それでも役員登録は有効になるんでしょうか?