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強制執行中に調停申立された場合
離婚女性です。 10年前に調停離婚しました。その際に決めた養育費の未納分を今回差し押さえしました。 結果、相手側の通帳には十分な金額がありませんでしたので別の銀行にも二度目の差し押さえをする予定でいます。 しかし相手側が調停を申し立てたらしく。(家裁からはまだ出廷要請?は届いてはおりません)。 そういった場合でも 二度目の執行はできますか? また家裁からの調停要請を拒否する事は出来ますか?家裁からの要請書類を受け取らないとどうなりますか? ご存じな方いらっしゃれば宜しくお願いします
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お礼
詳しく教えて頂きありがとうございましたm(__)m