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強制執行中に調停申立された場合

離婚女性です。 10年前に調停離婚しました。その際に決めた養育費の未納分を今回差し押さえしました。 結果、相手側の通帳には十分な金額がありませんでしたので別の銀行にも二度目の差し押さえをする予定でいます。 しかし相手側が調停を申し立てたらしく。(家裁からはまだ出廷要請?は届いてはおりません)。 そういった場合でも 二度目の執行はできますか? また家裁からの調停要請を拒否する事は出来ますか?家裁からの要請書類を受け取らないとどうなりますか? ご存じな方いらっしゃれば宜しくお願いします

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

相手方が申し立てた調停は、多分養育費の減額調停でしょう。その問題が解決していない限り、2度目の差し押さえ手続きも大丈夫です。調停調書が新たに作られていなければ問題ありません。相手は、サラリーマンなのでしょうか。もし、そうでしたら養育費は月払いだと、給料を差し押さえの対象とすれば、不履行があったわけですので1度差し押さえの手続きを取っておけば毎月定期的に給料から養育費の金額を差し押さえてくれます。養育費と婚姻費用は先行して差し押さえが可能です。 銀行預金を差し押さえるには、毎月の入金日を調べた上で入金日に差し押さえできるようにしなければ、差し押さえの効果はなくなるケースが多いです。どうしても支払ってくれない場合は、損を覚悟で1度家の中の動産を差し押さえすると、あなたの覚悟が相手に伝わりますので効果はあります。他には車でも差し押さえすれば良いのではないでしょうか。 調停の呼び出しを受けても出席しなければ良いだけです。出席しなければその調停は不調になります。ただし、2回位は呼び出される可能性があります。2回とも出席しなければ不調になりますが、その場合、少し期間をおいて相手は又調停にかける可能性があります。

pikapo
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (3)

  • yonesuke35
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回答No.4

   >  10年前に調停離婚しました。その際に決めた養育費の未納分を今回差し押さえしました。 素人ですが給料差し押さえ受けた経験者です。  銀行口座に金がなくても給料の差し押さえは出来ます。    少なくとも5年は遡って請求できます。 最高で給料の半額までしか請求できません。  裁判所に行けば請求方法は教えてくれるでしょう。 相手の会社、養育費の額を決めた書類、あるいは実績となる証拠を持っていきましょう。 

pikapo
質問者

お礼

逆の立場にも関わらず回答して頂いてありがとうございましたm(__)m

  • tk-kubota
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回答No.3

これは想像でしよう。 そして仮定的なご質問でしよう。 それならば仮定的なお答えしかできないです。 このようなときには、ほとんど「執行停止」があります。 これがあれば、2度目の差押もできないし、1度目の差押えも完結していなければ「その続きは待った !!」となります。 執行停止がないならば、1度目が終われば、2度目もできます。 ただし、調停、審判、訴訟は出席した方がいいです。

pikapo
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m 悩みましたが調停は出席する事にします

回答No.2

 2回目の強制執行ができることについては、No.1 の答えのとおりですが、調停への出席については、そう簡単な問題ではありません。  養育料の調停は、今年の1月からは、別表第二調停事件といわれて(家事事件手続法別表第二の10)、調停が不調になれば、審判に移行します。審判とは、調停で話合いがつかないことについて、家庭裁判所が強制的に決めてしまう裁判のことです。ですから、調停に出席しないことは、自分の言い分が聞いてもらえないことになりますので、決定的に不利です。これは、養育料の調停が、離婚の調停などとは大きく異なっているところです。  ですから、調停には出席してください。審判で決められる養育料は、低額に過ぎるという批判があります。その上に、自分の言い分が聞かれずに審判になれば、さらに不利になるだけです。

pikapo
質問者

お礼

丁寧に教えて頂きありがとうございますm(__)m 皆さまの意見より調停には出席したいと思います。

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