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覚せい剤
薬剤師の試験に合格したら、 覚せい剤を取り扱うことはできますか。 また、覚せい剤の前科がある場合でも、 薬剤師になれますか。
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- technatama
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質問者様は、どういう目的でこの質問をされたのでしょうか? もし薬局等で普通の医薬品を扱うように、薬剤師になったら覚せい剤も扱えるようになるのかということなら、それは「NO」です。 覚せい剤は、「覚せい剤取締法」に定められた取扱いしかできません。 薬事法や薬剤師法とはまったく別物です。 No.1の方が指摘されているように、医師とか薬剤師というだけで取り扱えるものではないのです。 「覚せい剤取締法」では、製造業者、施用機関、研究者等にしか、取扱いは認められていません。 また、研究者に資格は必要ありません。 具体的には、「使用の禁止」として、 第19条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を 使用してはならない。 1.覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合 2.覚せい剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚せい剤研究者が施用する場合 3.覚せい剤研究者が研究のため使用する場合 4.覚せい剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が 施用する場合 5.法令に基づいてする行為につき使用する場合 また、「保管及び保管換」として、 第22条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者 又は覚せい剤研究者は、その所有し又は管理する覚せい剤を その製造所、病院若しくは診療所又は研究所内において保管 しなければならない。 但し、覚せい剤製造業者は、覚せい剤を保管すべき営業所を 定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て 厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する覚せい剤を 覚せい剤保管営業所において保管し、及びその製造所を 覚せい剤保管営業所との間又は覚せい剤保管営業所 相互の間において保管換することができる。 2 前項但書の覚せい剤保管営業所は、覚せい剤製造業者の営業所 であって、且つ、薬事法に規定する薬剤師が置かれている営業所 でなければならない。 3 第1項の保管は、かぎをかけた堅固な場所において行わなければ ならない。 ここで初めて、薬剤師が必要だという規定が出てきます。 一方の「薬剤師法」ですが、 「第2章 免許」に関する規定として、「相対的欠格事由」があります。 第5条 次の各号のいずれかに該当する者には免許を与えないことがある。 1 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として 厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為が あった者 従って、第3号か第4号が適用されて、薬剤師免許が与えられないこともあり得ます。
- Sasakik
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>覚せい剤の前科がある場合でも、薬剤師になれますか。 犯罪歴があった場合「交付しないことができる」から、審査を経て薬剤師免許を交付される可能性はある 覚せい剤を取り扱うのに、 覚せい剤取締法 第3条 3 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者 とあり、医師や薬剤師の資格は絶対条件ではない。 ま、正規流通している覚せい剤は殆ど無いし、研究者であっても目的外使用(研究目的の審査は厳密に行われる)は違法になるから、結論は「何とかの考え休むに似たり」。
補足
覚せい剤の取扱ができないのであれば、 薬剤師に興味はありません。 覚せい剤の研究者になりたいと思いますが、 特別な資格は必要でしょうか。