• ベストアンサー

株主の権限について

恐れ入ります。 もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 株主の権限として、会社定款の閲覧権がございます。これは、商法に則って行う株主の権限の一つです。 しかし、上場会社等が財務局へ『EDNET』を使用し、有価証券報告書を提出すれば、会社定款も添付資料として提出することになり、『EDNETホームページ』より会社定款が不特定多数の人に閲覧されることになります。 これでは、株主の権限の意味がなくなってしまうのですが、これが許される根拠となる法律等があるのでしょうか? どなたかご回答の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

定款を株主や債権者以外に公開してはいけないという法令はありませんから、どうやって定款を公開しようが自由です。そもそも、商法の規定は、株主に定款を独占的に閲覧できる権利を与えるものはなく、最低限株主と債権者には定款を公開しなければならないという会社の義務を定めたものと解釈すべきです。

dell2dell
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 商法で規定している事項(閲覧権)については、最低限の義務であり、会社が株主以外に定款を開示することは自由(裁量権がある)なんですね。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

「EDNET」ではなくて「EDINET」ですね。 さて、上場会社等は、証券取引法の規定により、有価証券報告書等について開示義務が課されています。 これをインターネットで簡便に行うことができるようにするものが「EDINET」だと思いますが、これは一般投資家の保護のために行われるものです。 >これが許される根拠となる法律等があるのでしょうか? 私見ですが、質問者様の質問にあえてお答えすれば、 上場会社等については、証券取引法によって許されている。そしてそれは、開示することによって一般投資家が保護されることのほうが、(既存の株主の権限が相対的に小さくなることより)世のためになると考えられているから、という感じになりましょうか。

dell2dell
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 一般投資家の保護が目的なんですね。大変参考となりました。

関連するQ&A