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株主の権限について
恐れ入ります。 もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 株主の権限として、会社定款の閲覧権がございます。これは、商法に則って行う株主の権限の一つです。 しかし、上場会社等が財務局へ『EDNET』を使用し、有価証券報告書を提出すれば、会社定款も添付資料として提出することになり、『EDNETホームページ』より会社定款が不特定多数の人に閲覧されることになります。 これでは、株主の権限の意味がなくなってしまうのですが、これが許される根拠となる法律等があるのでしょうか? どなたかご回答の程、宜しくお願い致します。
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 商法で規定している事項(閲覧権)については、最低限の義務であり、会社が株主以外に定款を開示することは自由(裁量権がある)なんですね。 大変参考になりました。 ありがとうございます。