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医療関連の薬の現状に対する再質問です
返信ありがとうございます。 >しかしこれはあくまで原則であり,例外として院内処方という薬剤師や薬局を経ない処方が >法的に認められてます と言われてますが、 上記の法的に認められていることは、何で決められたものですか? 薬剤師法では、違法になると思いますが、医師法では、法的に認められるものなのですか? 例外に認められたというのは、だれが認めたものですか? >例外として合法です 例外で合法というのは、どうしても納得できません。 それでは、薬剤師法自体が、法律では無くなってしまいます。 今、この件に関して、裁判をするとかそういうことではありませんが、 例外に認められているというところが釈然としません。 専門の弁護士等にも相談依頼はしているところですが、 法律の第何条に、そのようなことは、記載されているのでしょうか? 再度ながら、お手数とは思いますが、ご回答願います。
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- ebisu2002
- ベストアンサー率59% (1878/3157)
あなたの願いは願いとして 1874年から医薬分業の規定があるのに関わらず、そういった実態にはでき得なかった事実があるのです つまり薬剤師法にも「公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」とあるのに 完全実施すれば却ってこれに反する面もあるわけです それ以外にも院外処方のほうが患者負担増となる仕組みにあり、これを解消しなければさらなる医薬分業は進まないと思います。 法にあるからと言った既得権をたてに薬剤師さんの業務拡大をなさるのは正論かもしれませんが、それでは事が進まないことを歴史が証明しています 願いを勧めるためには既得権を廃しても医薬分業を進めるのがいいと国民が納得できる内容が必要です それには薬剤師さん方が身を切るようなことも必要となるでしょう
- perle
- ベストアンサー率51% (127/249)
質問者様は薬剤師なのでしょうか? でしたら患者の気持ちは分からないでしょうね。 職業モラルをわきまえて、自分の職業をもう一度よく考え直して貰ってから 院内処方をなくすべきだ、とか言って欲しいです。 例えば、病院やクリニックでの診察は基本的にドアの閉まる個室で 医師と看護師だけに病気の事を話します。 「基本的に」というのは、ERやICUを除く治療の現場のことを言います。 だから院内処方のところだと、院内薬局で病気の事を聞かれずに お薬を貰うことが出来ます。 私が知っているクリニックで薬剤師がいないところでも、医師が袋詰めをしてくれたり 医務が袋詰めをした後に医師が確認していますよ。 凄くサービスの良いクリニックでは、医師が受付カウンターで直接薬の説明をしてくれ 袋詰めして渡してくれます。 その後事務の人がお会計をしてくれます。 一方、調剤薬局は、公の薄っぺら~い顔の部分だけが見えない 頼りな~い衝立があるだけです。 そして、薬剤師から、ぐったりしている中、もう1度病気の症状を 大声で聞かれ、薬の説明も薬局内全体に聞こえるような大声での説明、 お薬手帳に貼るシールが有料であることを説明しない。 やたらと「ジェネリック」をすすめ、自分の薬局の利益だけを見ている。 ジェネリックや開発したばかりの今後の障害がでる可能性のあるお薬の 危険性を説明しない。 私からすれば、調剤薬局の薬剤師は個人情報を扱う資格の無い職業です。 プライバシーを侵害しているという事を自覚しているのですか? また、薬学部の学生からは「実習で行ったところでは、バックで 患者の噂ばっかりでうんざりした」とも沢山聞きます。 聞いている私が、閉口するくらい、そりゃ何回も、耳にたこです。 調剤薬局の薬剤師には患者は面白いおもちゃ、なんでしょうね。 病気は個人の誰にも知られてはいけないCICと同じレベルの トップシークレットです。 病気の事を患者から聞きたいのなら、個室を準備してください。 http://komachi.yomiuri.co.jp/ の掲示板に、すごく沢山の調剤薬局について嫌な体験が書かれています。 薬剤師も反論していますが、職業上の倫理が無い言い訳ばかりが目立ちます。 薬剤師ほど無くても良い職業でしょう。 結局、薬剤師には処方の変更権利はありませんから。 医療のトップは医師なのですよ。 今では、PubMedや医中誌、その他のジャーナル、医薬品医療機器情報提供 を見られますから、お薬の情報や禁忌や重複も自分で調べます。 先発品かどうかも当然チェックします。 お薬を飲み始めるのはその後からです。 個人情報の中でもトップシークレットである病気を言いふらされたくは ありませんから、薬剤師に伝える必要性も感じません。 私は出来れば、昔のように、院内薬局で貰いたい派です。 個人情報をばらまかない為と無駄なお金を使いたくないからです。 院外処方では、病院やクリニックと調剤薬局の2箇所で処方代を2重に 払っているのですよ。 単なる儲け主義だからでしょ。
お礼
貴重なご意見ありがとうございます。 私は調剤薬局で働いている薬剤師です。 貴方様は、よほど院外薬局に不満が有るのですね。 院外薬局でもまちまちですから、貴方様の行かれた院外薬局は、あまり、患者の事を考えてない薬局なのではないでしょうか? ただ、院外薬局で、色々と質問するのは、厚生労働省や~厚生局や県の薬務課等より、薬歴という医者でいえば、カルテな様なものをちゃんと書きなさいと指導が有るのです。 ですから、何も聞かないで、薬の説明だけでもいいのですが、創作文でもしない限り、薬局側は、監査などに入られたら、お金を返金しなくてはならない事態に陥るわけです。 なので、余計なことまで、聞く薬剤師も多々いるようになっているのです。 院外薬局も儲かっているところは、儲かっていますが、今の時代、なかなか儲かる院外薬局も少なくなってきています。 もうけ主義かどうかは、その薬局の会社の社長の判断になります。 ちなみに調剤薬局の薬剤師の年収は私の経験上すべて込みで400万円~600万円程度です。 試薬会社などですと、年収1000万円オーバーですから、それからすれば、高額な給料とはいえないと思われます。 貴方様のご意見は、私の質問に対する答えではなく、院外薬局の批判と思われますが、 少なくとも、以前から、薬剤師法の第19条では、調剤、監査、投薬は、薬剤師がすることが決められています。 医師自ら調剤等ができることは、特例なのです。 ですから、法的にいえば、事務員及び看護師が調剤、監査、投薬することは、違法になるはずです。 理想を言えば、院内薬局でも薬剤師を置くことですが、患者数の少ないクリニックや医院等では、経営的に薬剤師を置く余裕はありません。 現在、忙しいクリニックや医院等では、医師自ら調剤、監査、投薬をしているところは、ほとんどないはずです。 小児科を考えれば、貴方様もおわかりになるはずです。 あと、ジェネリックをすすめているのは、国ほ方針で、医療費を抑えるためです。 確かにジェネリックにした方が、院外薬局は、技術料も若干上がりますし、薬価差益のもうけも出ます。 しかし、薬価が安くなった、薬価差益は、院外薬局として、利益はどのくらいなのかは、私は把握していません。 私自身は、薬価差益の利益は考えていません。 ただ、院内薬局で、ジェネリックを頻繁に使っているところはありますが、それは、クリニック、医院の利益も追求しているからかもしれません。 これが、消費税でも上がるとなると、多分院内薬局のクリニックや医院は、院外薬局へ切り替えていく流れになると思われます。 それから、薬に関して、あまり危険性を言わないのは、門前のクリニックや医院のからの指示や、あまり患者さんに不安を与えないためです。 ただし、最低限必要なことは言うはずです。 その辺は、会社、薬局、薬剤師によってまちまちですが。 それから、薬剤師からの観点からアドバイスできる点も多々ありますよ。 それは薬剤師次第ですが、薬に関しては、医師より薬剤師の方が把握している点も多々ありますから。 少なくとも、貴方様に、私の言えることはこのくらいです。 私の質問と貴方様のご意見とは、意図がずれていますね。 私は、法律で決められたものがちゃんとなされているかが、確認したく、法律に沿った指導を国はしてほしいということです。
- ebisu2002
- ベストアンサー率59% (1878/3157)
主質問が閉めきられましたのでこちらに書きます 現在、医薬分業率が60%といわれますが、これは処方箋数での比と思います 人口の少ない地域など処方数の少ない診療所ではさらに低いことが予想されます 仮に50%とした場合、約10万ヶ所の診療所ですから5万ヶ所 (現在、病院等の薬剤師従事者数が5万人) 薬剤師数は粗い試算によれば20年後に5~10万人増加が予想されています 診療所などでの採用の動機は短期間でのことでしょうから、これだけの薬剤師を余剰とした後に短期間で採用することができるのか? 1名採用だけでは常時調剤はできない 小規模施設では調剤だけでは仕事量がつりあわず、他の事務などと兼ねることになり一般職の方の給与とあまり差が無い条件で就業できるのか? 医療費不足の時代に人件費増大を招き、そのため診療所そのものの閉鎖への一因となる危険性は など、ざっと思いつくだけでも困難なことが多く、これから遵法体制とするには現実的ではないと思えます 検討会での薬剤師需給予測でも診療所での就業者数は特に増えることは盛り込まれていません
お礼
ご意見ありがとうございます。 ただ、貴方様の言いたいことが今一つ理解できていません。 私は、法律にのっとった、医療業務をしてほしいと思っているのです。 しいていうならば、薬剤師の過剰時代が来ることを踏まえ、 薬剤師、第19条及び第29条に従って、 大幅に余る薬剤師は、医薬分業(面分業)に携わり、 地域医療でも活躍してほしいと願っております。 そんな時代が来てほしいと、願っております
- Feb12
- ベストアンサー率29% (674/2296)
薬剤師法第19条に書いてあるように、医師・歯科医師が自ら調剤して交付することが出来ます。これがクリニックや歯科医院で薬剤師を経ずに薬を交付できる理由です。ただし、実際には調剤は看護師が行ったり渡すのは事務職だったりするわけで、厳密にはアウトですが、これを取り締まると99%のクリニック・歯科医院はアウトです。 細かい事を言えば、こういったグレーゾーンみたいな事が山ほどあります。 もっと言えば、解釈がはっきりしない(明確な正解が無い)事も沢山あります。
お礼
返信ありがとうございます。 やはり、私も、アウトだと思われてなりません。 しかしながら、来年以降薬剤師の過剰時代が訪れるという懸念がされています。 これを機会に、医薬分業(面分業)を日本国(厚生労働省)は推進するべきかと思われます。
お礼
たびたびのご意見ありがとうございます。 医薬分業は昔よりのびたのは事実かと思われます。 それとともに、院外薬局になったから、患者数が減ったクリニックや医院はあったでしょうが、 それほど問題なくのびたと思われます。 ただ、医薬分業による院外薬局は、門前のクリニックや医院の院外に出す意志がないと話はまとまりません。 患者の少ないクリニックや医院では、門前薬局の開設は経営的に無理です。 ただし、面分業の医薬分業が可能になればそれも可能だと思われます。 現在、大きい病院は、大半が、院外薬局を出しているはずです。 患者数も多く利益も十分出ているクリニックや医院が、院内薬局に満足している状態では、院外薬局は、いくら調剤薬局の会社が、アプローチしても無理な話です。 その点も改善しないと、医薬分業も進みません。 なお、薬剤師の過剰時代も踏まえ、医薬分業が進まなければ、薬剤師の存在意義が有りません。 下手をすれば、国家資格を持った薬剤師の失業者が出ることにもなりかねません。 国家資格でもある、薬剤師の存在意義がないということはおかしな話になります。 医薬分業で、患者負担が増えるのは、クリニック、医院とともに薬局の経営も成り立つには、 いたしかたないと思われますが、 しかし、その点に関しては、国が、新たな試みで、技術料等を設定すれば、患者負担は今よりは減るかとは思われます。 参考までに、管理薬剤師1名、パート薬剤師(扶養内)、事務員一人、パート事務員(扶養内)の計4人で調剤薬局を運営するとなると、月に150万円の収入が必要かと思われます。 それから、日本企業と同じように、儲けている会社は儲けているし、厳しい会社は厳しいのと同じで、 院外薬局も同じことです。 仮に、企業にしても、調剤薬局にしても、儲けているところからは、税金を多く取るとかの手段で、利益格差を少なくすれば、また違った、方向性が見出せるような気がします。 ただ、何よりも、国が大赤字で赤字は、もう少しで1000兆円になる勢いです。 この日本の赤字を何とかしなければ、医薬分業どころの話ではない気がしてなりません。
補足
たびたびの補足質問で申し訳ありません ホームページを見ていたところ、 下記の内容がありました。 これはどのようにとらえますか? 薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。 途中省略 この規定の一方で、「患者が申し出ていないにもかかわらず、医師等から薬剤を交付される」「看護師や事務員より服用方法を指導される」といったことが中小の診療所を中心に行われている現状がある。これらの行為は違法であり、医師は診療に専念するという医薬分業の意義に反するほか、何より医師・歯科医師・獣医師や看護師・事務員に専門外である調剤を行わせるのは安全上の問題がある。 なお、医師・歯科医師は、医師法第22条・歯科医師法第21条の規定により、投薬の必要があるときは、患者等が交付を必要としない旨を申し出た場合や、上述の例外規定による自己の処方箋により自ら調剤する除き、処方箋の交付をしなければならない。これには罰則も設けられている くどいようですが、国会での例外認可の件 仮に、国会で、薬剤師法第19条及び第29条に対して、例外を認めたとするとして、 それは、国会だけで認められることでしょうか? 国会では、法律の改正が行われなくてはならないと思います。 そうなれば、薬剤師法19条及び29条に、特別措置としてという項目が記載され無くてはならないと思われますが、いかがなものでしょうか? でなければ、例外として合法になり、認められるのはおかしいと思われます。