• ベストアンサー

共同名義の不動産賃料について

義兄と妻が共同で持っている土地(つまり、妻にも名義がある)に、義兄が勝手に賃貸契約をしたんですが、その場合、賃料などの収入が義兄だけのものになる、というのは違法なのでしょうか 妻は賃貸契約については事後承諾で、その際に賃料などについて話をしなかったのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>共同で持っている土地(つまり、妻にも名義がある)に、義兄が勝手に賃貸契約… 不動産所得は、不動産の持ち主に帰属します。 つまり、得られる賃貸料から、賃貸するための経費を引いた利益を、登記割合に比例して配分します。 >収入が義兄だけのものになる、というのは違法なのでしょうか… 妻が承諾しているのなら、違法ではありません。 ただ、その場合は本来妻が受け取る分が、妹 (妻) から兄への贈与となり、その額によっては兄に贈与税の申告と納付義務が発生することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 妻が承諾したわけではないのなら、相応の分を要求すれば良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Rockyss
質問者

お礼

非常に詳しい御回答ありがとうございました。 早速、国税庁のサイトにもアクセスさせていただきました。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

各人が2分の1の時は、 1人では252条の過半数になりません。 最近の判例などでは、 賃貸契約を結ぶときは、 251条   全員         解除は、252条に該当する。 過半数 基本法コンメンタール など参照

Rockyss
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 他のみなさんの答えと総合し、法律など確認したいと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、その「共同で持っている土地」の持分権の比率で変わってきます。 「義兄と妻」の比率は2分の1づつですか ? そうだとすれば、義兄は単独で貸してもかまわないです。(民法252条) しかし「賃料などについて話をしなかったのです」と言うことであれば、 受け取り地代の2分の1は、義兄から妻へ支払う必要があります。 支払わないなら、妻は義兄に地代相当額の2分の1を所有権侵害として損害賠償請求できます。

Rockyss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 持ち分権について確認したいと思います

関連するQ&A