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共同債務?
共同債務について質問です。 夫A妻Bが共同の名義にて、 住宅を購入しました。 (夫Aは自営業・妻Bも収入があります。) しかし、返済は妻が全て支払っています。 そのことが原因で、 離婚の話が出ています。 双方離婚については合意しているのですが、 妻は、共同の名義になっているため、 離婚後もその債務を返済しなければならず、 どうにかその債務をはずしたいらしいのです。 何かいい手はないのでしょうか? 一応土地は、 夫の親の物です。 その土地を担保に妻の部分だけでも、 債務をはずすことは考えたのですが、 ほかに方法はありませんでしょうか? よろしくご教示ください。
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要するに、妻Bは離婚と同時に支払い義務を免れたいのですか。 それでしたら、抵当権者の承諾がない限り無理です。 夫Aが妻Bの持分権を譲り受け所有権移転登記をすれば夫Aは妻Bの抵当権を負担しますから夫Aが残金全額を支払わなければ競売となりますから支払わざるを得ないでしよう。そうしますと結果的に妻Bは支払い義務を免れることになります。 この案は、夫Aが全部の持分を持つと云うことですが、AB所有の建物はAの父親の土地を借りているなら、その父親がBの持分権を譲り受けることも考えられます。そうしますと、父親が妻Bの抵当権を負担しますから夫Aと父親と共同して支払って行かないとこれまた競売になりますから支払わざるを得ないでしよう。結果的に妻Bは支払い義務を免れることになります。 以上いずれの場合も抵当権者の承諾なく可能です。 しかし、妻Bは対抵当権者に対して支払い義務を免れたわけではないので念のために。
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- bship
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建物の名義の話と、誰がどこからお金を借りたのかというのは別の話なのでは....? 「建物を共同所有だが、Bがお金を借りた」のであれば建物のA名義分はBからAへの贈与になりますよね。 それとも 「返済はA,Bで行うのであるが、夫婦であるので直接のお金を管理していたBが外観的に返済していた。でもAの分を立て替えていたに過ぎない」 のですかね。であれば離婚時に返済を求められますね。 いづれにせよ、債務があることと名義をどうするかは別ですよね。 債務引受をAに頼む...Aが了承するはずない Aに買取要求...離婚であるからこれは現実的かも。でもAに資金があればの話。 「土地を担保にして債務を消す」というのは日本語としておかしいですね。 債務不履行の時の為に「担保」があるのですから。 つまり、「担保を入れて借金をする」ことはあっても「借金を返すために担保を設定する」というのはありえません。 土地を担保に新たな借金をし、それで既存の債務を弁済するということであれば判りますが、でもそではAの親が借金をするということになるでしょうが、そんなことしてくれるのでしょうか?? 現在の債務と建物の担保がどうなってるかが判らないのでこんなところでしょうか。