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裁判
控訴審の保釈中に裁判の判決を受けずに逃走した場合どのようになるのでしょうか?
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- kqueen44
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回答No.2
民事か刑事にもよります。 民事訴訟ならば、逃げちゃった人は反論できないので、相手側の主張が全て認められる判決が下されると思われます。 刑事訴訟の場合ですが、 刑事訴訟法 第254条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。 とあります。 逃亡した場合は保釈金の没取。時効の適用にはなりませんから、再び捕まったところで公判・判決です。二度と保釈は認められないでしょう。保釈中に30年逃走、30年後に出頭し初公判と言う事件もあったそうです。 昭和48年度版犯罪白書より抜粋 保釈中に逃走するものがあって,後に述べるように,これが公判審理長期化の理由の1つともなっている。昭和46年末現在で,全裁判所における逃走中の被告人の総数は,2,233人に上り,そのうち,約56%の1,246人が保釈中逃走した者であることは,保釈制度運用の上で考慮にいれておく必要があろう 抜粋終わり ただ、被告人が逃亡をしないために保釈金制度を定めていますし、判決確定までは推定無罪の被告人(まだ犯人じゃないです)の権利を侵害することも考えられますので、何でもかんでも「逃亡のおそれあり」で保釈しないのもどうかとは思います。
- seble
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回答No.1
罪状にもよると思いますが、国際指名手配。
お礼
ありがとうございました!!参考になりました。刑事事件なのですが、逃亡で指名手配されるのでしょうか? 殺人ではないので、そこまではされないのでしょうか?