- ベストアンサー
就労してる知的障がい者の障害基礎年金請求
- 調査中
- 調査中
- 調査中
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答1にある障害認定基準を見ていただくとわかりますが、 発達障害と知的障害とで、その認定の基準が異なってきます。 障害認定基準(診断書様式を含む)は、以下のPDFです。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf これを踏まえた上で、かつ、ICD-10コードを考えると、 実のところ、「知的障害」という文字が傷病名に含まれていることは、 適切な傷病名だとは申し上げられません。 つまり、「自閉的特徴を伴う知的障害」では不適切なのです。 「自閉症」ないしは「広汎性発達障害」とされるべきでしょう。 なぜならば、どう考えてみても、知的な遅れそのものよりも、 社会性の欠如や対人関係の異常性が顕著で、 そのことによって就労生活に著しい制約がもたらされているためです。 なお、このとき、病歴状況申立書をはじめ、 病歴関係や傷病名が記される部分も、きちんと統一することが必要です。 一般に、知的障害のときは、年齢相応の知的発達が遅滞するのみです。 したがって、たとえ「何々歳相当の知能」という言い方をしても、 その年齢に相当する社会性や対人関係の良好さは、きちんと持っています。 また、年齢を増すとともに、社会的な経験が蓄えられてきますから、 柔軟に対応できるようになってゆき、就労も十分に可能となります。 ところが、発達障害の場合は、社会的経験が蓄えられたとしても、 柔軟な対応を取ることができず、自分勝手な行動パターンに終始します。 その現象は、社会性の欠如や対人関係の異常性としてあらわれます。 知的障害との違いが、おわかりになるでしょうか。 言い替えれば、現にどのようなことに困っているのか、ということに着目し、 適切な区分(発達障害 か 知的障害)としてもらわなければなりません。 医師の「見る目」も問われますし、障害認定基準の熟知も必要です。 そして、それが障害年金の認定の可否を大きく左右してしまいます。 次に、日常生活能力の程度について。 障害年金では、発達障害や知的障害を「精神障害」の中に含めています。 但し、運用上そうしているというだけであって、 必ずしも精神疾患を伴っているものばかりではありませんから、 そのあたりは「制度上そうなっているだけだ」と割り切ってお考え下さい。 これは、やはり回答1で示されている以下のPDFでわかります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013ljb-att/2r98520000013lq3.pdf 発達障害がある場合、まず、それぞれの級に相当する状態が、 以下のとおりに定義されています。 1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、 かつ、著しく不適応な行動がみられるため、 日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、 かつ、不適応な行動がみられるため、 日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。 3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、 かつ、社会行動に問題がみられるため、 労働が著しい制限を受けるもの。 このとき、便宜上(運用上)「精神の障害」うんぬんという言葉を用いて、 日常生活能力の程度(5区分)と結び付けています。 PDFでもわかりますね。 要は、「精神障害を認め‥‥」の箇所を「発達障害を認め‥‥」と 置き換えて考えていただいたほうが、直感的に理解できるかと思います。 なお、日常生活能力の程度は、精神疾患そのものとは直結しません。 診断書様式をごらんになっていただくとわかるとおり、 適切な食事、身辺の清潔保持‥‥などなど、計7つの項目があり、 これを5区分のいずれかに区分するのですが、 精神障害と知的障害とに分かれ、なぜか発達障害の記入箇所がないため、 運用上「精神障害」に記すことになっているのです。 ただ、運用上うんぬんとは言っても、 今回の改正(障害認定基準は9月1日から改正されました)にあたっての 専門家会合(それぞれの障害の特性を踏まえた検討を行なった機関)では、 発達障害を「人格上の障害」という精神障害の1つ、だととらえたそうです。 正直申し上げて、これも妥当なことだと思います。 知的障害と比較してみても、人格上の障害は際立っているのが事実で、 それは、表面的には精神障害と見まがうことさえありますから。 (このため、就労の現場でも理解されず、長期雇用につながりません。) いずれにしても、きちんと知識を持っている医師であれば、 発達の遅れ(社会性、対人関係性)が顕著である、という実態を 十分に活かした診断書を作成できるはずです。 もちろん、親御さんとしても、 事前に障害認定基準などを熟知しておくのに越したことはありませんよ。 ちょっとしたことが認定の可否を大きく左右してしまうからです。 限られた字数でいろいろとお伝えしたいため、 どうしても文章が回りくどくなってしまいますが、お許し下さい。 また何かありましたら、補足等をしていただけましたら幸いです。
その他の回答 (4)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
診断書における「障害の原因となった傷病名」が「自閉的特徴を伴う知的障害」とありますが、ICD-10コード「F841」(F84.1とも書きます)は、「非定型自閉症」なので、発達障害(広汎性発達障害)に区分されます。 知的障害の場合は、ICD-10コードがF70XからF79Xまでの範囲となります。 ICD-10コード http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html > 私の勝手な推測では発達障害の方は、知的レベルが高い? > すくなくてもIQ25ではないのか?と思っております。 こういうイメージが定着してしまうとしたら、困ったものですね。 IQは目安に過ぎません。絶対的指標でもありません。 なお、IQが低い発達障害者はざらにいらっしゃいます(知的障害者と比較すると、検査のときにじっとしていることが不能なので、結果として十分な測定ができず、IQが低くなってしまう。)。 知的障害の場合は、日常生活のごくごく基本となる動作(身だしなみをはじめ、食べる・寝るなどというごくごく基本となるもの)に著しい支障が見られます。そのことによって社会生活が困難になる、というとらえ方をします。 これに対して、発達障害の場合は、周囲とかかわることができない・周囲に対して無関心であるなどといったコミュニケーション上の障害に着目し、そのことによって労働にどれだけ制約が生じるか、ということに着目します。 こちらがざっと見ても、知的障害(私は、知的障害者施設での10年以上の職員経験があります)というよりも、発達障害(自閉症、自閉的特徴を持つ知的障害者も、実はこちらに含めます)というほうが妥当です。 言い替えれば、そうしないと「労働(就労)上にさまざまな制約を生じている」ということを障害年金の認定に活かせません。 親御さんが納得するかどうか、ということではなく、障害年金上の考え方の問題となるので、そのあたりは勘違いなさらないでいただきたいと思います。 要は、あなたのお子さんの場合には、あくまでも「発達障害」とされるのが妥当です。 だからこそ、「F841」というICD-10コードが付きました(繰り返しになりますが、このコード自体は「発達障害」を意味しています。「知的障害」ではありません。)。 また、コードの数字こそが大事で、「自閉的特徴を伴う知的障害」という傷病名が記されていても、厳密には「非定型自閉症」を意味しています。 なお、非定型自閉症の中には知的障害を伴うものが多いので、このコードは妥当です。 但し、知的障害が主訴とはならず、あくまでも「発達障害の程度」に着目することがポイントです。 ということで、ICD-10コード「F841」は、実は、きわめて妥当なものです。 親御さんが「こうなってほしい、こういうコードなら妥当だ」というのは、関係ないのですよ。
お礼
度々のご回答本当に有難う御座います。 色々調べましたらまた疑問が出てきてしまいました。 診断書裏面の3 日常生活能力の程度は精神障害で選ぶのでしょうか? 色々お聞きしてしまいすみません。
補足
お忙しいところ、ご丁寧な回答有難うございます。 かなり勉強不足でした。 病歴状況申立書、病歴関係 傷病名も 自閉的特徴を伴う知的障害 になりますでしょうか? 度々申し訳ありませんがお時間あるときにでも ご回答頂けたら助かります。 宜しくお願い致します。
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
補足への回答です。 障害認定基準などに関しては、回答2で専門家の方から大変詳しい説明がされてますね。 ぜひぜひ参考になさって下さい。 > 診断書裏面の(11)現症時の日常生活活動と能力及び労働能力の欄において、労働能力は就労していれば、「労働能力あり」との簡単な書き方になりますでしょうか? そのようになってしまう可能性はかなり高いと思います。 実際問題として、発達障害に対する知識や経験が乏しい精神科医の方は、どうしてもそうなっしまいます。福祉的な見方ができないんです。 ほんとうは、福祉的な見地からさまざまなサポートが必要ですよね? そういうサポートがあってこそ、とりあえずという形で仕事が続けられているわけで、はっきり言って、まともに働けている状態ではないですし、ほかの所ではまず採用には至らない状態です。 要は、特別扱いされていなければまともに働けない、ということ。 ですから、ただ単に「労働能力あり」というのとは違いますよね。 精神科医の場合、あくまでも精神疾患うんぬんという医学的な見方だけで判断してしまうような欠点があって、精神疾患そのものよりもそれで生じている日常生活上の制約になかなか気づけない、というような人も少なくありません。 精神疾患が軽い・重いということには医師として目が向くのに、日常生活や職業生活でどんなにしんどいか、ということには、なかなか思いを至らせてくれないんです。 そのため、正直、診断書がさらっと書かれてしまうことも少なくありませんし、あるいは、申立書で補足するようになどと親御さんや本人任せにしてしまう例も多いんです。 でも、回答2でも詳しく書かれてますけど、そうなってしまうと認定に響いてきてしまいます。 具体的にどのようにしんどいか、仕事を続けてゆく上でどんなサポートが必要なのか、ということが示されないからです。 申立書というのはあくまでも自己申告に過ぎないので、どうしても、専門家の公式見解という形になる診断書が必要になります。これを専門用語で医証というのですけれど、医師がきちっと証明なり見解を示すなりして、初めて、申立書も意味を持ってくるんです。 だからこそ、申立書と診断書との間の整合性がとても重要になってきますし、申立書で書かれた障害の重さと比較して診断書の記述内容が軽かったら、矛盾している・整合性がないということになってしまいます。 ということで、こういうことに注意してゆかなくっちゃならないので、回答2の方も言及してますけど、お医者さんとの間で十分に話し合って、しっかりした診断書を作ってもらわないとダメです。 お医者さんとのかかわり方といいますか、20歳になるまでのいままでの経過を十分に見てくれてたお医者さんであるかどうかが分かれ目になってくるような所がありますよ。 精神の障害用の診断書を使うわけですけれど、診断書の内容が認定を大きく左右してしまいます。親御さんとしても事前に細かいことをきちっと調べてのぞまないと、通るものも通らないです。
お礼
お忙しいところ回答有難う御座いました。 悩んだ末、幼児期~小学校まで通院していた(病院移転の為、遠くなり通わなくなった)精神科のお医者様に連絡を取ったところ、診断書を書いてくださると、 の事で来月行くことにしました。 また、ご報告させていただくかもしれません。 その時は宜しくお願い致します。
補足
色々気になり今日、市役所の年金課に再度行き聞いてきました。 療育手帳を取得したのは知的障害を認めたからで 難しく考えなくても良いのでは?と 診断書の(10)に現在の病状又は状態像の当てはまるところに 医師の判断で記入されると思う、との事でした。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
知的障害として障害年金を請求しようとするのか、 それとも、発達障害として障害年金を請求しようとするのか、 その違いについては、きちんとポイントを絞ったほうが良いと思います。 なぜならば、障害認定基準が異なってくるからです。 ご質問文を拝見するかぎり、発達障害として請求を進めるべきでしょう。 病名を「自閉症(発達障害)」とし、知的な遅れは記載を補うにとどめ、 コミュニケーション上の障害や、社会性の欠如を強調すべきです。 以下、発達障害で障害年金を請求するとして、 いくつもの注意点について、触れてゆきたいと思います。 ==================== 平成21年7月17日付けで、 当時の社会保険庁運営部年金保険課長課長補佐から 各地方社会保険事務局長に宛てて、 知的障害者等の「精神の障害」を持つ者の障害基礎年金の障害認定に関して、 以下のような指針が、事務連絡(運用通知)で示されています。 短期間の一般就労や福祉的就労に就いたことを理由に、 障害年金が支給されなくなったり、等級を下げられるなどの実態がある。 現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、 その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれにによる影響も 参考とする。 単に就労したことのみではなく、総合的な判断が必要。 かつ、就労している場合であっても、 様々な観点からその状況を慎重に判断すべきものである。 就労したことをもって一律に障害年金が支給されなくなること等のないよう、 総合的かつ柔軟な判断が求められる。 ==================== 併せて、平成21年11月から、 精神の障害用の「年金用診断書(様式第120号の4)」については、 診断書作成医師の範囲が柔軟に運用されるようになりました。 年金用診断書は、精神科医・精神保健指定医による作成を原則としつつ、 てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等、 その診療科が多岐に亘る障害については、 小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等であっても その主治医が精神・神経障害の診断又は治療に従事する医師であれば、 その診断書を作成することを認めました。 したがって、てんかん、知的障害、発達障害の場合には、 幼少時からのかかりつけ医を持っておくことが、たいへん重要なポイントとなり、 その診断書の記載内容によっては、障害年金の認定が左右されかねません。 ==================== その他、新規請求時の年金用診断書に関しては、 その障害が「20歳前障害」であるときに限っては、 障害認定日(20歳の誕生日の前日、または初診日から1年6か月経過後)以降 3か月以内の現症(その時点の病状)を示した診断書だけではなく、 障害認定日前3か月以内の現症を示した診断書でも認める、というように変わりました。 つまり、障害認定日を挟んで、前後3か月の現症が示されていればOKとなりました。 但し、初診日からまだ1年6か月が経過していないにもかかわらず、 治療効果が認められない障害(症状固定)については、従来どおりの取り扱いとなり、 障害認定日以降3か月以内の現症が示された診断書だけが認められます。 (知的障害、発達障害等の場合はそうなります。) ==================== さて。 平成23年9月1日に改正された国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、 発達障害の障害年金の認定に関して、次のように明確に定義されました。 発達障害とは、自閉症、アスベルガー症候群その他の広汎性発達障害、 学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって その症状が通常低年齢において発現するものをいう。 発達障害については、たとえ知能指数が高くても 社会行動やコミュニケーション能力の障害により 対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために 日常生活に著しい制限を受けることに着目して、認定を行う。 発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、 併合(加重)認定の取扱いは行わず<諸症状を総合的に判断して認定する。 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、 知的障害を伴わない者が発達障害の症状により初めて受診した日が 20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、 社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、 雇用契約により一般就労をしている者であっても、 援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、 直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、 現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、 仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、 他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で 日常生活能力を判断すること。 各等級の目安は、次のとおりです。 各語句の微妙な表現の違いが、認定における大きな相違となりますので、 くれぐれも十分に留意して下さい。 1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、 かつ、著しく不適応な行動がみられるため、 日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、 かつ、不適応な行動がみられるため、 日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。 3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、 かつ、社会行動に問題がみられるため、 労働が著しい制限を受けるもの。 ==================== 結局、その発達障害者が就労している場合においては、 以上のようなことを十分に踏まえた診断書や病歴申立書を作らなければなりません。 つまり、ただ単に「労働能力あり」と記してしまうのではダメで、 「どのようなことが苦手であって、どのような援助が必要であるのか」と、 より具体的に「日常生活上で困難となっていること」を強調してゆきます。 要は、「できること」を書いても意味がないのです。 障害年金は「できないこと(障害となること)」に対する経済的カバーなのですから、 「できないこと」を強調して、かつ、具体的に示さなければ、意味がありません。 (もちろん、事実と反することを記載してはなりません。) 言い替えれば、医師との間に十分な意思疎通を図っていただき、 しつこいほど文言の見直しを図ってゆくぐらいでないとダメだと思います。 病歴申立書と診断書との間の整合性はもちろんですが、 より具体的に「できないこと」がイメージできるように書いてゆくなど、 ある一定の工夫&コツのようなものがある、と言わざるを得ません。 血液検査値などの数値データで示せるような疾患・障害ではない以上、 どれだけ日常生活を具体的に診断書などで表現できているか、ということが、 認定結果を大きく左右してしまいます。 既に回答で付いているとおり、 診断書様式や障害認定基準、等級の目安などのPDFに十分に目を通し、 医師ともじっくりと再調整していただきたいと思います。 慌てて請求してしまう、ということだけは避けて下さい。 (窓口提出時には、すべての書類を事前にコピーして、手元に保管すること!)
お礼
度々すみません。 ご回答頂いたお陰で、調べましたら 診断書(1)障害の原因となった傷病名 自閉的特徴を伴う知的障害 ICD-10コード F841 がありました。 こちらなら納得出来ます。 本当に有難う御座いました。
補足
お忙しいところご回答有難う御座いました。 確かに知的障害もありますが自閉症の症状が重いです。 私の勝手な推測では発達障害の方は、知的レベルが高い? すくなくてもIQ25ではないのか?と思っております。 幼児期から小学校まで通院していた精神科の先生と連絡が取れ 来月、行くことにしました。
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
今年の9月1日に障害認定基準が改正されました。 これに伴って、発達障害や知的障害での障害年金の認定基準が明確化されましたよ。 就労しているからといって、ただちに認定外とすることはない、とされました。 診断書様式も含めてかなり変わりましたので、参考URLの文書をごらん下さい。 病歴状況申立書を書かれると思いますが、基本的には診断書との整合性が問われるので、できるだけ診断書のほうでも詳しく書いていただくのに越したことはありません。 申立書のほうで‥‥ということでしたら、アウトラインだけでも共通するように書いてもらい(要は、申立書で書いた事項の基本的な部分は診断書でも書く、ということ)、申立書で細かいところを補足する感じでやってみて下さい。 障害等級と日常生活能力との関係(目安) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013ljb-att/2r98520000013lq3.pdf (3級は、障害基礎年金にはありません[障害厚生年金だけ]) 病歴状況申立書(国民年金用) http://syogainenkin119.com/byoureki2.html 病歴・就労状況等申立書という様式もあります。 これも使えますが、これは、通常は障害厚生年金を請求する人が使うものです。様式がだいぶ違います。 病歴・就労状況等申立書 http://www.kamei-sr.jp/image/BFBDCEA9BDF120C9BD20BDE8CDFDB8E5.jpg その他、埼玉県でしたら、以下の所に相談してみても良いかもしれません。 医療機関を含めて、適切な所を紹介して下さると思います。 埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」 http://www10.ocn.ne.jp/~mahoroba/ 「まほろば」で紹介している医療機関などのデータ http://www10.ocn.ne.jp/~mahoroba/kennzenniki.htm ・県立精神医療センター病院(伊奈町/予約制)[児童に強い] ・県立総合リハビリテーションセンター病院(上尾市)[手帳などの認定機関でもある] ・県立小児医療センター病院(さいたま市岩槻区) ・国立障害者リハビリテーションセンター病院(所沢市)[国の発達障害情報センターも置かれている] 障害年金に関するもう少し具体的な細かな点は、おそらく、別の方からもっと専門的なコメント(障害認定基準のことなど)が付くと思います。
お礼
ご丁寧に回答頂き有難うございました。 補足にも書きましたが、診断書裏面の(11)現症時の日常生活活動と能力及び労働能力の欄において、労働能力は就労していれば、「労働能力あり」との 簡単な書き方になりますでしょうか? まだ診断書が出来てないので、何て書いて頂いてるのかわかりませんが。 お時間ありましたら、ご回答頂けると助かります。 宜しくお願い致します。
補足
診断書裏面の(11)現症時の日常生活活動と能力及び労働能力の欄において、労働能力は就労していれば、「労働能力あり」との 簡単な書き方になりますでしょうか? まだ診断書が出来てないので、何て書いて頂いてるのかわかりませんが。 お時間ありましたら、ご回答頂けると助かります。 宜しくお願い致します。
お礼
また何かありましたら、補足等で・・・のお言葉に甘え何度もご回答リクエストしてしまい申し訳ございません。 本来なら、こういった情報は入手し易くされる事だと思いますが、こちらから積極的に動かないと判らないのが現状です。 また、同じような子どもを持つお母さんに聞いたこともありましたが 詳しく教えてくれませんでした。
補足
年末のお忙しいところ何度も申し訳ありません。 障害年金の認定基準が改定され、発達障害(広汎性発達障害)が、障害年金の対象になることが明確化されたのは最近の事でそれを知らない医師もいるかと思います。 それには、発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。 となっておりますが、息子の場合、傷病名を自閉症または広汎性発達障害とした場合知的障害を伴うとの判断は知能指数か教育歴等で証明できますでしょうか? お時間あるときにでもご回答頂けると助かります。