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仕事をすると障害基礎年金は更新されない?
精神障害の基礎2級は、障害者雇用枠の仕事をすると、 "更新はされない"と考えたほうが現実的ですか? 医師に就労不可と書かれましたが、どの程度のレベルの仕事までが 就労不可なのでしょうか? 就労困難とは違うのですか? ずっと家にいるのも嫌ですし、かといって年金が支給されないと困ります。 少しの労働はやってみたいのです。
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基礎年金は「日常生活に支障がある」場合の年金です。従いまして就労出来ないのが支給条件ではあります。 が、所謂障害者作業所等はリハビリとしての就労体験(寧ろ介護サービス利用扱い)で就労にならないとの説も存在します。また作業所で就労体験して2級年金を卒業して常用就職に結び付く人も居ます。 初診日が20歳前の2級障害年金の場合、就労以外の収入制限もあります。 一概に働いたから即年金カットではありませんが働けるなら年金無しの可能性は否定出来ないです。これが「就労に著しく支障がある」(=制限付きで就労可能)と言う厚生年金3級障害との大きな違いです。
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No.1の補足です。 質問者様は積極的に前向きに働きたいとお考えのようですから、働かれた方がよろしいでしょう。ただ就労不可が引っかかることでしょうが、主治医とよく相談されることをお薦めします。「働いても大丈夫」と説明されれば納得がいくでしょうからね。何をおいても主治医に相談が一番ですよ。信頼している主治医ならば良いアドバイスを得られると思います。前進出来ると良いですね。
質問者様と同じく精神障害者のものです。私は厚生年金2級です。 私が知っている範囲でお答えします。「更新」とおっしゃっておられるのは、現況届付診断書提出のことですよね。これは仕事をしているかどうかは直接には関係がありません。原則的には障害年金の更新(改定)は現況届付診断書によりますので、主治医の書き方に頼らざるを得ません。 障害者雇用枠で勤めても問題はありません。但し年収600万円以上になりますと障害年金はカットになります。障害年金は命綱ですから出来れば生活が送れる程度の就労に留めた方がよろしいかと思います。質問者様の暮らしぶりにもよりますが。 就労不可につきましては、客観的な尺度ですから難しいですね。障害者雇用枠も含む就労(バイトは除く)は出来ないという意味と私は考えています。診断書に就労不可と記してあるのに就労していれば事実と違うわけですから、もし年金が無くなる、級下げが怖いと思うと私ならば就労はしません。