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障害年金受給中に事業所での就労は可能ですか?
障害年金受給中に事業所での就労は可能ですか? 精神障害3級で医師の勧めで障害年金(共済障害年金)を申請することになりました。 医師の許可が出た場合、一般の就労に就くときに備えて自立支援事業所に通ったり、基金職業訓練を受けてみたいと思うのですが、そのようなことで収入があると、障害年金は受給できなくなるのでしょうか? 収入と障害年金の関係について教えてください。
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- moroq110
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回答No.2
国民年金納付義務(20歳以前)の障害であれば、所得制限(金額は家族構成等により異なるがありますが20歳以後の障害であれば所得制限はありません。
- peke7
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回答No.1
障害基礎年金受給者(国民年金)に限り、年収400万ほどの所得制限がありますが、あなたの場合共済ですから所得制限はありません。職業訓練や自立支援事業で得た収入はあくまで一般所得ではなく「福祉所得」ですので年金受給には差し支えありません。年金が停止あるいは廃止になるのはあなた自身が受給停止を申し出た場合か、何カ月も受診が中断して定期診断書の提出が滞ったときです。安心して就労事業に取り組んでください。
質問者
お礼
早速に回答していただき、本当にありがとうございました。 言葉が不自由で電話などで問い合わせが出来ないため、大変助かりました。 安心して社会復帰に向けての準備が出来そうです。
お礼
判りやすい回答をしてくださり、ありがとうございます。 参考になりました。