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障害者年金申請:医師の言う就労可能の範囲とは?
まれな病気で一見何でもなさそうですが、筋力が持続せず、一年中仕事にいけてません。 障害者年金の医師の診断書には「夏の温かい時、は就労可能でしょう。症状に消長があり症状が悪いときは就労不可能でしょう」と書かれました。 医師の言う就労可能とは30分くらいPCに向かうだけでも可能な範囲に入るのでしょうか。今の職場へはまず勤務先に行くのに30分運転しないといけないのですが、運転となると30分も筋力が持ちません。また行けたとしても、それ以上仕事はできません。 本州在住ですが、雪深いなかなかお天気の続かないところにすんでいます。 上記の医師の言葉で症状が悪い日のほうが大半を占めているということがわかっていただけるものでしょうか。
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noname#26747
回答No.1
お礼
一度不支給になったのに、申し立てをして支給していただくことになったのですね。すばらしい。 まだ申請手続きは進んでいませんが、うまくいくことを願っています。 ありがとうございました。