• ベストアンサー

障害者年金申請:医師の言う就労可能の範囲とは?

まれな病気で一見何でもなさそうですが、筋力が持続せず、一年中仕事にいけてません。 障害者年金の医師の診断書には「夏の温かい時、は就労可能でしょう。症状に消長があり症状が悪いときは就労不可能でしょう」と書かれました。 医師の言う就労可能とは30分くらいPCに向かうだけでも可能な範囲に入るのでしょうか。今の職場へはまず勤務先に行くのに30分運転しないといけないのですが、運転となると30分も筋力が持ちません。また行けたとしても、それ以上仕事はできません。 本州在住ですが、雪深いなかなかお天気の続かないところにすんでいます。  上記の医師の言葉で症状が悪い日のほうが大半を占めているということがわかっていただけるものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rheuma
  • ベストアンサー率47% (95/198)
回答No.2

私の場合、障害基礎年金の裁定請求でしたが、 在宅で日に1~2時間(週に10時間)程度の校正作業をしていることについて、 「家でのデスクワークは可能」と書かれました。 質問者様の診断書に書かれた文面を、 裁定者がどう捉えるか次第ではあるのですが、 継続して就労することが可能な時間が30分程度であることや、 通勤は困難であることなどを、 もう一度診断書を書いて下さった医師にお話ししてみては如何でしょうか。 私の場合は、不支給の決定がおりたので、 審査請求にて、#1さんが仰るような補足説明をし、 支給されることが決まりました。 質問者様は今回が裁定請求かと思われますので、 「病歴・就労状況等申立書」への労働状況の記入という方法もありますが、 私はそちらに具体的な状況を記入しても不支給でしたので、 やはり診断書への記入を整えて提出された方がよいと思います。 医師も、全ての医師が障害年金について詳しい訳ではありませんので、 「こうして欲しい」という希望は、はっきりとお伝えになった方がよろしいですよ。 医師も、嘘は書けませんが、 どんな書き方をしたらよいかなど、検討して下さると思います。 どうぞお大事になさって下さい。 そして、申請手続きがうまく進むことをお祈りしています。

suriru
質問者

お礼

一度不支給になったのに、申し立てをして支給していただくことになったのですね。すばらしい。 まだ申請手続きは進んでいませんが、うまくいくことを願っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#26747
noname#26747
回答No.1

障害診断基準と言うのはお住まいの市町村によっても違いますし病気によっても診断基準は色々です。 つまり言い方は悪いですが判断する方によって貰えたり貰えなかったりの様です。 就労基準と言うのも特に基準は無く診断書の書き方だと聞いた事もあります。 診断書だけでは説明不足だと言う事で普通の紙に作文の様に書いて診断書と一緒に出すと言うケースもあります。 ですのでもし不十分だと思われたらあなたが別の用紙に今の現状を書き診断書と一緒に提出すると言うのも一つの方法かな?と思います。 診断書に書く事は禁じられていますよ。お間違え無く。

suriru
質問者

お礼

共済年金で、自分の申立書がありましたので、そちらのほうは書いてみました。 ありがとうございました。