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相続の覚書について 法解釈と追徴通知について疑問
- 相続税の追徴通知を受けた相続人Aが、法解釈により全額を支払う必要があるのか疑問です。
- 相続人Aと兄弟の間で取り交わされた覚書により、相続に関する権利や主張を行わないことが合意されています。
- 弁護士に相談することを考えていますが、手数料が高額なため、別の方の回答を求めています。
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税金の納税義務を「覚書」では左右されません。 例えばBの相続税はAが全部支払うことという遺言があって有効だとします。 この部分について税法がではAに請求するかというと、それはしませんしできません。 租税法定主義といいますが、税法で決まってる納税者以外に請求はできません。 また、私的自治の原則としての契約自由がありますか、公法である税法の規定と違う取り決めをしても、税務署に対抗できません。 納税義務の有無については覚書は全く無力です。 「お前が払うといったじゃないか」「そんなことは言ってない」という私的争いの解決は税法はしないです。 また、今回の相談は「ネットであれこれと聞いて、正解を貰う」タイプの相談ではありません。 事実関係をひとつひとつ確定して、何が問題であって、それを解決するには、どうするかを綿密にかつ事務的、非感情的に淡々と進めないとなりません。 「修正申告書を出してるはず」「その点がわからない」という話では、前に進みません。 この点は既にご質問者が「ネットでの相談では無理だ」と思ってでしょう。 税金の問題は税理士、法律的な争いは弁護士に相談されるのが良いです。 弁護士は税理士業務をできますが、相続財産の広大地評価はしないでしょう。 広大地の評価は極めて専門的分野の一つです。 それを引き受けた税理士はそれなりに「勝負」に出たと思います。 その意味では頼りがいのある方でしょう。 ひとつ 「なお、財産評価が違ったということでの、過少申告加算税は税理士に負担させても良いでしょうが、延滞税は気の毒です。」の件についてですが、私たち素人は、相続関係の税務処理に関しては殆ど、無知です。従って、その道のプロである税理士に依頼しているわけです。」について。 述べた内容をよく読んで理解してもらえると思いましたが残念です。 納めるべき金額が1億あったとします。申告して納めたのが1千万円です。 後に9000万円不足してたとして追加納税があったとします。 まず本税9,000万円の負担をすべき者は「本人」です。税理士ではありません。 申告が過少であったことに対しての罰としての過少申告加算税の納税義務者は本人ですが、税理士に請求ができると思います。 言われるように過大に評価しておき、後に更正の請求をする手があるのですから、あえて小さい評価額で勝負に出た税理士に加算税は請求してもよいでしょう。 延滞税は、本税9千万円を国庫に納付せずに、定期預金なりその他の資産なりで持っていても法定果実がつきます。 借金をして納めるという場合でも、法定納期限からずいぶん後に納めたとしたら、その間に借入先に支払う利息は浮いてるわけです。 間違いがなければ、追徴がなかった、その間違いは税理士のせいだというのはわかりますが、納税しなくてはいけない本税を期限後の実際に納付する日まで自分のもの(或いは借入をして利息を払わなくて済んでいたこと)として利益享受はされてるのです。 追加で納める本税9000万円を納めるため、定期預金をくずしたとしましょう。 定期解約までの利息は受け取っておいて、延滞税は税理士に払えというほうが「筋がとおらない」のです。 解釈の間違いがあって、迷惑をかけたので、延滞税も負担するという税理士もいるでしょうが、顧客との関係と延滞税の金額によるものです。 この点は「信じて頼んだのに、延滞金が出た」という不満はわかりますが、ゆっくりと考え、税理士の立場になるとわかるのではないかと存じます。
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- hata79
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税務署からの更正通知書は実際の所、未だ来ていません。] 追徴通知と表現されてる「書面」はなんでしょうか。 調査が入ると、まずは修正申告書の提出を求められるはずです。 これに応じないと更正決定という税務署長の権限での課税行為がされます。 税務署長名での「書面」が来てるなら、その書面の表題がなんなのかを差し支えない限り述べていただかないと現状に対してのアドバイスは不能です。 「税務署からハガキがきた、どうしよう」と質問されるのと同じです。 何が来てるのかが大事です。 税理士を介した税務署の対応を察すると、土地の広大地評価が否認される可能性が大」とあります。 広大地評価は、財産評価で最も神経質になる点です。 税理士の腕の見せ所といえます。 財産評価がそのまま負担額に直結しますので、重要な要素です。 そのことと「誰が相続税の納税義務者になるか」は別の問題です。 一つの財産を分割して相続すると無意味になるときに、その財産相当額を相続人に支払って自己の相続分とすることがあります。 これをした場合には、財産相当額を受け取った人間は、相続税の計算上は法定相続人として人数に入りますが、発生した相続税額の納税義務がないということになります。 相続税の特徴として、一つの相続で発生した税額を、相続財産で按分するからです。 相続税が100発生したとします。 法定相続人が4人いて、そのうち一人が全ての財産を相続したとしますと、他の3人には相続税を納める額が発生しません。 100×100÷100=100だからです。 連帯納付義務を他の相続人は負担しますが、それも相続で得た財産を限度にしますので、まるっきり財産を貰ってない相続人には連帯納付義務が課せられません。 以上のように「課税にかかる評価の問題」と「誰が相続税の負担をすべきか」は別問題です。 ご質問にある覚書は「4人のうち、一人に相続財産を全部相続させる。そのことについて異議を申し立てない」ということだと思います。 すると、相続財産を全て貰った者が相続税を全部支払うことになります。 その「覚書」自体の法的効力を争うというなら、確かに税理士の仕事ではありません。 紛争を解決するのが自分たちだけではできないからお国の力つまり裁判所の手を借りようというのですから、争いの当事者が何を言いたいのか、それに対して何を抗弁するのかという技術が必要になります。 この技術は弁護士が持ってるものです。税理士ではありません。 税理士ができることは、裁判所で決着をつけてもらう前に、4人が話し合いをする際に立ち会い、意見の調整をすることぐらいでしょう。 なお、財産評価が違ったということでの、過少申告加算税は税理士に負担させても良いでしょうが、延滞税は気の毒です。 納税資金そのものは、納税者の下にあり経済的利益を得てたからです。 仮に貴方が「納税資金が足りない」として、滞納して延滞税が発生したことを考えましょう。 納税資金が足りないような申告書を出した税理士の責任だといわれても、負担をする義務はありません。 納税できる額での申告書を作成するのが税理士の仕事ではなく、税法に従った申告書の作成が仕事だからです。 1000万円の税金が出て「納められない、1年かけて納めるので、税理士が延滞税を負担しろ」と云われても、税理士は知ったことではないですよね。 過少申告加算税については「税理士の責任」で損害賠償請求できるでしょう。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
弁護士? 相続税の申告に税理士を利用したのですよね。 そして調査時には立ち会ってもらったのでは? 本相談はまず税理士にすべきです。 その相談に対して相談料や報酬をくれとはいわないでしょう。 追徴通知とは正確に何と云う書類が届いてるのでしょうか。 それを知りたいところです。 調査によって修正申告書の提出をしてるのでしたら、それによって発生してる本税への異議申し立てはできません。 「追徴通知」が過少申告加算税の賦課決定通知書とか重加算税決定通知というなら、その決定処分そのものには異議申し立てできます。
補足
早速の回答 まずは御礼申し上げます。 質問中訂正事項と追加事項を記載させて頂きます。訂正事項としては、税務署からの更正通知書は実際の所、未だ来ていません。 税理士を介した税務署の対応を察すると、土地の広大地評価が否認される可能性が大なのです。通知が来てからではベストな対応が取れないと思い過去形とさせて頂きました。仮に、税務署から更正通知が相続人代表者である私、Aに届いた場合 延滞税と過少申告加算税については、担当税理士に負担願うつもりでいます。 追加事項としては、覚書の作成に関しては、税理士は関わりませんでした。最初の覚書○項の条文解釈が争点となると思うのですが、これって弁護士の範疇になってしまうのでは。担当税理士は何となく、逃げ腰模様に見受けられるのです。 1、追加税額を私Aが全額負担し納税しなければならないのか?(B・C・Dは負担義務がないのか) 2.上記1で、私Aに全額納税義務が発生するのであれば、それまでですが、そうでなければ、追加税額は4人で按分し納付したいのです。
- 777oichan
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税理士にどういう理由なのか聞いてみる必要があります。説明不足で納税処理をされていなかったのだと思います。 覚書には4人とも相続放棄するような文面ですが、貴方様が代表相続人で相続されて納税の義務があるのに、収めなかったので追徴課税されたのでしょうね。税理士及び税務署に電話すればわかることです。弁護士は必要有りません。
補足
「覚書には4人とも相続放棄するような文面」とありますが、説明不足で申し訳ありません。 協定書の書面で、相続人代表者Aが、他の相続人B・C・Dの相続財産及びそれに対する相続税の全てを代償弁済として私Aが納税した事を付け加えさせて頂きます。なお、追徴課税の件については、上記の補足を参考にして頂けたらと思います。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>下記の条文(法解釈)により、私(A)が全て追徴額を払わねばならないのでしょうか? 課税されたら課税された本人が払うか、税務署に対して異議申し立てをするか、どちらか1つ。 覚書の「相続に関する事項」と書いてある部分について論ずべき点は「相続税は、相続に関する事項と言えるかどうか」ってところ。 相続税をどう分担するかは、言わば、遺産をどう分けるかってのと同義だから、相続税は相続に関する事項に含む、と考えるのが妥当だと思われます。 そう考えると「みんなで分担して400万円を払おう」と主張する事は出来ません。だって「一切、主張しない」って書いてあるから。
お礼
貴重なご意見有り難うございます。参考にさせて頂きます。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
A一人が相続人ですから、Aは納税義務があります。
補足
いろいろとアドバイス頂きまして有り難うございます。どうしても、文章では現状の詳細まで理解して頂く事に限界がある事を感じました 「調査が入ると、まずは修正申告書の提出を求められるはずです。」この件については、当方の認識不足でした。 「これをした場合には、財産相当額を受け取った人間は、相続税の計算上は法定相続人として人数に入りますが、発生した相続税額の納税義務がないということになります。」ここの点ですが、実際は、相続人B・C・Dの各自に遺留分相当額とそれぞれが納付すべき相続税のすべてをAが支払っていますので、後(税務調査後)に修正申告した場合にはB・C・Dにも相当額追徴分の負担義務が生じるのではないかと考えるのですが?(ここで、最初の覚書の解釈がどう関係してくるのか) 「なお、財産評価が違ったということでの、過少申告加算税は税理士に負担させても良いでしょうが、延滞税は気の毒です。」の件についてですが、私たち素人は、相続関係の税務処理に関しては殆ど、無知です。従って、その道のプロである税理士に依頼しているわけです。 上記の件に関してですが、広大地評価が認められるかどうか税理士も迷うようでしたら、その関係についてよりプロに診断してもらうとか、取りあえずは広大地評価を使わずに申告・納税をした後に、再度広大地評価を使った更正の申告をすれば、納めないで済ます事が出来るのでは無いかと思うのですが。 結論的には、覚書について、「その「覚書」自体の法的効力を争うというなら、確かに税理士の仕事ではありません。」と記されているように、信頼できる弁護士に依頼するしかないのかな。と感じる次第です。