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FIFAの言うことは、本当に正しいのでしょうか?
少し前になりますが、新聞で気になる記事を見つけました。それは、FIFAが「自治体が「○○市は、2002年FIFAワールドカップ○○チームの公式キャンプ地です」と書いた横断幕を掲げたり、「W杯記念」と銘打ってイベントを行うなどして広くPRすることは、商標権に抵触するおそれがある」と申し入れたというものです( http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020330-00000491-yom-soci でも報じられておりますので、宜しければご参照下さい)。 これを読んで、疑問を感じました。私には、上記のフレーズが商標法第25条、第37条各号に抵触するとはとても思えません。 それに、日本の商標法は、自分の商品(役務)と他人の商品とを需要者に明確に区別させるようにすることを目的とするものであり、その言葉を使用すること自体を制限するものではありません。例えば、「W杯記念饅頭」等を勝手に売り出せば問題となりますが、小学生が作文に「僕の町に○○チームが来ることになりました。今からとても楽しみです。ワールドカップでも、○○チームを応援します。」と書くことは何ら問題ありません。この観点からすると、上記のフレーズは、この範疇を超えないと思うのです(私見ですが)。 横断幕に書くフレーズが、キャンプ地の自治体がワールドカップを主催するように誤認させるような表現であるとか、キャンプ地がFIFAと何らかの関係があるように思わせるような表現であれば、それはそれで問題なのですが、上記したようなフレーズがそれらに該当するとは思えません。 結局、私としては、「ワールドカップ」という言葉をスポンサー以外に自由に使わせたくはないが為のFIFAの勝手な言い分としか思えないのですが、「商標法をこのように解釈した場合には、この点がマズイのでは?」というご見解がございましたら、ご教示の程宜しくお願い致します。
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kawarivさんがご引用のURLが参照できなかったものですから、FIFAがどのような理論構成で自治体の横断幕やイベントのPRが商標権を侵害していると主張しているのか、今ひとつ理解しかねておりますが、おそらく、FIFAの言い分は、「自治体が横断幕を掲げたりイベントをPRすることによって当該自治体の観光客が増え、その結果、当該自治体の産品の売上が増大するところ、それらの産品に登録商標『(R)ワールドカップ』にかかる指定商品が包含されているとすれば、それは、商品に関する広告に標章を付して展示する行為(商標法2条3項7号)にあたり、FIFAの使用権(同法25条本文)を侵害する」というものではないでしょうか(これ以外の理論構成に思い至りませんでした。)。 そうとすれば、一見もっともらしい「理論」ですが、横断幕やイベントのPRがあれば必ず観光客が増大するわけでもなく、観光客が増大しても必ず産品の売上が増大するわけでもありませんから、横断幕やイベントのPRを産品の「広告」という概念に包含させるのは、やや遠い(remote)ように思われます。 結局、kawarivさんがご指摘のとおり、横断幕やイベントPRは、商標の使用の概念にはあたらず、商標権侵害を構成しないとみるのが妥当かと考えます。 もっとも、FIFAとしては、できる限り「(R)ワールドカップ」の「希少価値」を維持し、ライセンス料を高値で安定させることが利益につながるわけですから、ranxさんがNo.2のご回答においてご指摘のように、威嚇効果(chilling effect)を狙うとともに、ライセンシーに対して「希少価値維持の営業努力」を宣伝する目的で、やや無理筋の主張を展開していると考えます。 なお、igmpさんがNo.1のご回答においてご引用のURLで紹介されている事例については、先使用権(商標法32条1項)によって業者が保護される可能性が高いと考えます。 何ともまとまりのない投稿になってしまいました(「自信なし」はご容赦くださいね。)。 ご参考に(?)なれば幸いです。
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- iustinianus
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1 FIFAの法律構成について まったくの憶測ですが、FIFAは、chilling effectの極大化を狙って、あえて法律構成を明らかにせずに自治体の横断幕やイベントPRを非難しているのかもしれません。 FIFAが法律構成を明らかにしない以上、法廷でもFIFAに勝ち目はないわけですから、自治体は、堂々と横断幕を掲げ、イベントをPRするくらいの気概を持ってほしいものです。 2 「広告」該当性について 商標法2条3項7号所定の「広告」とは「商標が付された商品または役務についての広告」であるとのkawarivさんのご見解にはまだ賛同しかねております。 といいますのも、最高裁昭和43年2月9日判決(民集22巻2号159頁)が、商標の「使用」があるというためには、必ずしも当該商標が指定商品そのものに付されて使用されている必要はない旨判示しているからです。 もっとも、同判決は、商標の「使用」があるというためには、「商品との具体的関係において使用されていることを必要とする」とも判示しており、このことを理由に、取締役会や臨時株主総会の招集通知に用いられた便せんに登録商標を付す行為が、ソースを指定商品とする当該登録商標の「使用」にはあたらないとしています。 そうすると、自治体の横断幕やイベントPRも、商品・役務との具体的関係において登録商標「(R)ワールドカップ」を「使用」したとはいえないと考えることもできます。 ただ、FIFAにいわせれば、No.3の拙答で申し上げた「横断幕やイベントPR」→「観光客増大」→「産品売上増大」という、「風が吹けば桶屋が儲かる」に類する遠い関係であっても、「商品との具体的関係において」にあたる、ということになりはしないかと懸念されます。 そこで、自治体側の反論としては、むしろ、横断幕やイベントPRは、(日本語の通常の語義から考えて)産品の「広告」という概念に包含させることはできないという主張を立てた方が説得的かな、という発想があったわけです(「広告」というのは無理、という点は、kawarivさんと共通認識が得られて、一安心です。)。 3 自他識別機能について この点も、FIFAにいわせれば、「横断幕やイベントPRにおける『(R)ワールドカップ』の使用は、FIFAと正当なライセンス契約を結んだ自治体の産品と、これを結んでいない自治体の産品とを識別する機能を有する」のではないでしょうか。 そうだとすると、横断幕やイベントPRに自他識別機能がないとまでは言いきれないように思われるのです。 まあ、私も発想が貧困で、この程度の法律構成しか思い至らなかったわけですが、これではFIFAに顧問契約を結んでもらえないですねぇ……。 失礼いたしました。 ご参考にならないこと間違いなし、ですね。
お礼
再度のご登場、ありがとうございます。 1について 私も同意見です(^^)。 ただ、日本では、「面倒はなるだけ避ける」という意識が未だ根強いですし……。でも、自治体はともかくとしても、JAWOCや日本サッカー協会が間に入って、FIFAと積極的に交渉すべきではないか、と思うのですが……。 2、3について iustinianus さんのご回答を拝読してから自分なりに検討して、私としては、「自治体の横断幕やイベントPRは、商品・役務との具体的関係において、登録商標「(R)ワールドカップ」を「使用」したとはいえない、のではないか?」(←うう、断言しないところが情けない^^;)と考えるに至りました。理由は、この文句に自他識別機能があるとは思えないからです。あくまで私見ですが(笑)。 でも、FIFAからすれば、2、3の言い分があるのでしょうね。 この点は、私も想像はしてみたのですが、商標権侵害に関する判例に則して考えると、この言い分にはムリがあるのではないかなあ、という気がします。 私は、こういう問題に関しては客観的に考えてしまい、部のある方に味方してしまいます。ですから、私もFIFAの顧問弁護士にはなれないでしょう(笑)。おっと、それ以前に資格を持ってませんでした(^^)。 「ご参考にならないこと間違いなし、ですね。」なんてとんでもありません。商標法でいう「使用」や「広告」の定義を見直すよい機会となり、血・肉にさせて頂きました。こちらこそお礼を言わせて頂きます。 それにしても、事態が良い方向に進展することを祈るばかりです。
補足
ご回答者の皆様、有意義な情報提供やご検討、本当にありがとうございました。 一応、私なりの結論が出ましたので、ここで締め切ります。皆さんにポイントを差し上げたいのですが、制度上それがかないません。誠に心苦しい限りですが、何卒ご了解下さい。 またどこかでご一緒できればと思います。そのときは、宜しくお願いします。 事態が良い方向に進展することを願ってやみません。
- ranx
- ベストアンサー率24% (357/1463)
Kawariv先生にたてつくなど、身の程しらずもいいところですが。 > キャンプ地がFIFAと何らかの関係があるように思わせるような表現であれば、それはそれで問題なのですが 事情をよく知らない人に対しては、この効果はあるように思います。
お礼
回答席で何度かご一緒した ranx さんまでお越し頂き、嬉しく思います。 本題に入る前に、お願いがあります(笑)。 まず、私に「先生」など不要です。お褒めの言葉なのでしょうけれども、私がこのサイトで書き込んでいる事柄は、職務で知的財産に携わる者であれば、比較的簡単に入手することができる情報ばかりです。たいした事をしているわけではありません。しかも、著作権は専門ではないので、言葉足らずだったり、条文の解釈を間違えていたことが何回かあります。今は、そんなことが極力ないように入念に下調べしていますが。そんなヤツに「先生」などおこがましいです(笑)。 それに、他の分野でのQ&Aでは、自分が参加していなくても、皆さんのご回答で長らくの疑問が解けることもあります。その意味では、誰もが教える立場であり、教わる立場だと思いますよ(^^)。 それと、私は、自分が疑問に思ったことを質問しておきながら、頂戴したご回答に対して、「アンタ、何?。私がこうだと説明しているのに、「その考えは間違っている」って言うわけ!? 「専門家の言うことが信用できない」ってことですね!!」と揶揄するような人間に成り下がりたくはありません(笑)。 この質問も、「こういう事例に関して、(法的な観点からは)どのようにお考えになりますか?」という単なる疑問ですので、決して「自分が知識人だということをPRしたいんだな」とは誤解なされませんようにお願い致します(^^)。 では、本題に。 字数に限りがあるので、質問文には書かなかったのですが、商標法第25条の規定は、「登録商標そのものを使用できる者は、権利者である」というもので、言い換えれば、「権利者以外は、登録商標を使ってはならない」というものです。また、第37条には、「登録商標に似た商標を使用すること」や、「権利者以外の者が、登録商標または類似商標を使用する準備をすること」は、権利侵害とみなす、と規定されています。 ただ、商標法で言う「商標の使用」とは、「商標としての機能を発揮させる使い方」です。例えば、「商品名として書かれたラベルを商品に貼ることで、「この商品はウチのものである」と出所をはっきりさせる」とか。 だから、自分のHPで、「我が娘のお気に入りは、エレクトーン。主人はウォシュレット」と書くのは、商標としての使用ではないので問題ないのです。ただし、一般名称と勘違いされないように、「エレクトーンはヤマハの、ウォシュレットはTOTOの登録商標です」と断り書きを入れるのが親切だと思いますが。 この観点から考えると、 「○○市は、2002年FIFAワールドカップ○○チームの公式キャンプ地です」という表現の「ワールドカップ」が、商標としての使用行為であるとは、私にはとても思えないのです(思い込みから、判断を誤っているという可能性も勿論ありますが^^;)。 キャンプ地がどこに相談し、どのように対処しようとしているのかは全然知らないのですが、法的な観点から論点を整理すれば「事情をよく知らない人」にはならず、話し合いでも主導権を握ることができ、たとえ「ダメ」という結論が出たとしてもそれはそれで納得できると思うのですが。。。 法律は、確かに分かり難く、取っ付き難いものですが、自分の権利を守るために使わざるを得ないときには、場合によっては専門家にご協力を仰いだ上で、最大限有効に活用して頂ければ、思います。 今回、この質問を立ち上げたことで、様々な方に関心を持って頂けましたことを嬉しく思います。またどこかでご一緒しましょう。 「このような人達には、有効だと思います」との明快なアドバイス、大変参考になりました。ありがとうございました。
- igmp
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あれっ! *しかし、法律が関係する当カテゴリーにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がる *ということが起きかねません。 * : *質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。 こんな注意書きが・・・ スミマセン、まずは予めお断りいたします。 身の程をわきまえず、場違いなカテゴリに登場してしまいましたが、 回答に対する自信は全くなし!です。 参考にならなかったらお許し下さいm(_ _;;m 確かに私もFIFAのやり方には疑問を持っています。 2ヶ月程前に朝日新聞の記事で読んだのですが、検索したらヒットしましたのでご紹介いたします。 http://www2.asahi.com/2002wcup/news/K2002020100583.html 元祖「ワールドカップ」の商標を盾にする、天下無敵のFIFAの横暴(?)には私も納得できません。 世界約80カ国に刺客(?)の弁護士を配するというのも驚きでした。 以上、質問の回答になっていませんがお許しを・・・
お礼
igmp さん、こんにちは。 先日は、私の拙答に楽しいコメントを頂き、ありがとうございました。おかげさまで、和むことができました(笑)。 さて、興味をそそる参考URLをご教示頂き、重ね重ねありがとうございます。この報道は知りませんでした。 記事の感想はと言うと、「ちぐはぐなことかいているなあ」が正直なところです。前半の海賊版への対応に関しては、商標権者としては当たり前のことで、これを「ピリピリしている」との表現は、ちょっと不適切のような気がします。 それに、当事者の一方が理由もなく出廷も準備書面の提出もしていないのであれば、残る一方の言い分を認めるのが民事訴訟の基本的ルールなのに、FIFAが力で押し切ったようにも受け取れる書き方は、「?」でした。 問題は、後半ですね。 igmp さんのご回答を拝読したのは4/6の1:00(夜中)頃なのですが、記事の中の酒造会社さんと洋服卸会社さんの話に興味を引かれ、昼間に特許庁のHPでちょっと調べてみました。 まず、FIFAは、「洋服卸会社の登録商標は、国際信義に反する(=公序良俗違反である)から無効である」と主張して、特許庁に無効審判を提起していました。 が、洋服卸会社さんが「ワールドカップ」を出願したのは、1958(昭和33)年で、登録されたのは1963(昭和38)年となっていました。一方、日本が初めてワールドカップ予選に参加したのは、1954(昭和29)年の第5回スイス大会であり、1958年に開催されたスウェーデン大会は、予選に参加すらしておりません。 このため、特許庁は、FIFAが起こした無効審判を、 「商標が出願された際、日本では団体名もその団体が行う事業も著名ではなく、かつ、出願人がその名前を利用しようとする意図がなく出願した場合、その後に団体名や事業内容が著名になったとしても、登録された商標が公序良俗に反する商標であるとは認め難い」という旨の判例を参照した上で、 「もし公序良俗違反であるとして商標を無効にするとしたら、それまで平穏無事に商標を使用して信用を築き上げてきた者の利益を一方的に奪うことになる。そのようなことは、許されるべきことではない」 として、FIFAの言い分を退けています。 客観的に見ても、特許庁の判断が正しいと思います(笑)。 ただ、「イタリア・セリエAに実在するサッカーチームの名称であると 「知っていながら」(←ここにご注意下さい) 当時は著名ではなかったものを出願し、登録商標となった後にそのチーム名が著名となったことを良いことに、そのチームのライセンス商品に対して商標権を主張している。この行為は、国際信義に反する」と裁判所に判断された例もあります(事件番号:平成8年(ワ)第5748号)。 結局のところ、「出願人に、その名前を利用しようとする意図がない」というのが重要な点なのでしょう。 酒造会社さんの件は、ヒットしなかったのですが、内容はほぼ同じであると思います。 以上は、横断幕の件とは内容を異にするものの、やはり「商業至上主義」の弊害の一幕であるような気もします。う~ん。。。 「場違いなカテゴリに登場してしまいました」など、とんでもありません。おかげさまで、「FIFAがどのように主張して(商標法の第何条に基づいて)無効審判を起こしたのか」、「それに対して特許庁はどのような判断を下したのか」、「その判断の拠所は何か」を知ることができましたので、大変感謝しております。 過去、igmp さんが少年サッカーを指導なさっていることを見かけたような気がするのですが(記憶違いでしたらご容赦願います^^;)、そのような方がこの問題に関心を持って下さったことを嬉しく思います。 非常に参考となるサイトをご紹介頂き、ありがとうございました。
お礼
iustinianus さん、詳しくご検討頂き、ありがとうございます。 私も今試してみたのですが、記事の方、出てきませんね? URLを単純にコピー&ペースとしただけなのですが、おかしいなあ? 履歴から開いても「記事ファイルがありません」ですね。 まあ、それはともかく、「FIFAがどのような理論で武装しているか」などは全く書かれておらず、単に「商標法に抵触するからダメ」というものでした。自治体は、ワールドカップ日本組織委員会(JAWOC)を窓口にして交渉しているのですが、JAWOCが言うには、「FIFAがウンと言わない」とのことのようです。 う~ん、商標法第2条第3項第7号の「広告」ですか。。。 4/9の昼休みにご回答を拝読し、昼休み中調べてみたのですが、やはりここでいう「広告」とは、「商標が付された商品または役務についての広告」のようです。例えば、アパレルメーカーが勝手に「W杯記念! 君もこのTシャツを着て、スタジアムへ急げ!!」と銘打って「ワールドカップ」という文字が入ったTシャツを発売する旨の広告を新聞に出したとか。 一方、横断幕の文句は質問文の通りですから、この文句が「商標が付された商品または役務についての広告」に該当するとは、私にはちょっと思えません。ですので、これにこじつけて「使わせない」と言っているなら、FIFAも相当に強引ではないかなあ、と(笑)。 それと、このお礼を書くに当たり、判例をいくつか調べ直してみました。やはり、最近では、「商標法25条の「登録商標の使用をする権利」とは、自他商品の識別機能を有する態様で表示される商標の使用をする権利を意味すると解すべきである。したがって、自他商品の識別機能を有しない態様で表示されている商標の使用は、商標法25条の登録商標の使用権を侵害するものではない」と判示されることが多いようです(例えば、平成3年(ワ)第647号:平成4年7月31日判決、名古屋地方裁判所)。 つまり、判例に則して考えてみても、iustinianus さんが仰るように、少なくとも日本においては、FIFAの主張にはムリがあると考えざるを得ませんね、やっぱり(^^)。 これで頭の中がスッキリしてきました。私は、自治体の人間ではないし、サッカー協会の人間でもないのであれこれと口出しすることはありませんが、サッカー好きの人間の1人として言いたいのは、「純粋であるべきスポーツが、商業至上主義に踊らされるとは残念です」……って単なるグチですね(笑)、失礼しました^^;。 あと、先使用権。 これは、基本的には「登録商標が出願される以前からその登録商標を継続して使用していながらも、商標登録していない者」を救済するための規定ですが、私もこれに準じて救済されると思います。 時間を割いていろいろとお調べ下さったことに、感謝致します。 私の方も、皆さんからのご回答をヒントにしていろいろと調査することで、大変に勉強となりました。重ね重ね、ありがとうございました。