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中古住宅購入における登記割合と贈与税

中古住宅を夫婦で購入します。 夫婦で1000万円程度の物件を7:3の割合で考えています。 妻は300万の支払いをおこないますが、所有割合を夫の100%とした場合は贈与税の対象となるのでしょうか。 webで調べていると、贈与税の対象になるという記載がありますが、 担当の不動産に聞くと、対象ではないという回答をもらっています。 皆さんの意見を聞かせてください。 また、不足する情報があれば、ご指摘ください。

みんなの回答

回答No.2

7:3の割合で出資し、登記を夫100%とすれば、当然300万円の贈与となります。 但し、居住用資産の特例が適用されれば贈与税は発生いたしません。 特例の条件は婚姻期間が20年を経過していることです。 これは通常、夫から妻への贈与をする場合で、妻から夫への贈与は経験したことがありません。 女性は自分の権利について執着がありますので、妻の出資したお金は持分10分の3として登記に反映した方が後々無難だと思います。 出資の割合と登記について税務署との関係を書いておきます。 7:3の割合で出資し、登記を夫100%で登記したとします。 登記終了後、税務署よりお尋ねの文書がまいり、そこに不動産購入資金の出所を書くようになります。 ここで、○○銀行定期預金700万円夫名義、○○銀行定期預金300万円妻名義と書きますと登記と矛盾しますので、その他の事項で300万円妻から夫へ贈与と書くようになります。 このように正確にかかず、すべて夫名義の預金としてお尋ねを書けば、おそらくそのままとうってしまうでしょう。ここで脱税をするのかしないのかは質問者様の判断です。 仮に税務署からお尋ねがこなかった場合は、贈与税は自己申告ですので、申告しなければそのままとなるでしょう。ここもまた脱税するか否かは質問者様の判断です。 わざわざ贈与税を払ってまでして、又脱税をしてまで、夫100%にする根拠はなんなのでしょうか。 7:3の割合で出資したなら、7:3の割合で登記するのが順当です。

ryan20100424
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 よくわかりました。 夫、私の100%名義にするというのは、元々どうでもいいことなのですが、 売主の不動産が手続きで費用が増額され、また2つの銀行を回ることを 嫌がっているようだったためです。 しかしながら、ご意見を頂戴して、そのまま出資の割合で共同名義に しようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>300万の支払いをおこないますが、所有割合を夫の100%とした場合… 夫は (300 - 110) × 10% = 19万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の贈与税を申告納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm することになります。 >担当の不動産に聞くと、対象ではないという回答を… あなた方が 20年を経た熟年夫婦ならね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ryan20100424
質問者

お礼

ですよね。 私もいただいたwebは拝見しました。 不動産のプロでも、適当なことをいうものだなと少し取引が 心配になってきました。