締切済み 不動産登記法66条と68条の大きな違い 2011/12/14 11:06 根抵当権の元本確定前後の利害関係人の承諾のところでの不動産登記法66条と68条の大きな違いはなんなのですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 noname#160321 2011/12/14 13:49 回答No.1 ここではなく「社会」→「法律」のカテゴリーでお聞き下さい。 専門家がたくさん居ます。^^ 質問者 お礼 2011/12/14 13:57 あっ!そうなんですか。ありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 学問・教育その他(学問・教育) 関連するQ&A 不動産登記法66条と68条の大きな違い 根抵当権の元本確定前後の利害関係人の承諾のところでの不動産登記法66条と68条の大きな違いはなんなのですか? おしえてください。 不動産の権利の変更・更正の登記について いつもお世話になります。 不動産登記法66条 「権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(略)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。」 例えば、根抵当権の極度額を変更する場合、利害関係人の承諾が必要(民法398条5項)と解釈すると思いますが、不登法66条をもって解釈すれば、(付記)登記が可能となると思います。 これは、付記登記という手段を使えば、利害関係人の承諾は実質的に不要を意味するのでしょうか?そうなると、不登記法66条の存在意味がなくなってしまう気がします。 解釈の間違いを、どうぞご指摘願います。よろしくお願いいたします。 不動産登記法109条 仮登記 不動産登記法109条 仮登記 1項に、所有権に関する仮登記に基づく本登記は第三者の承諾があるときに限り申請できる旨かかれていますが、 2位 抵当権設定冬季 3位 所有権移転登記 みたいになっているとき、1位の所有権移転仮登記を本登記するには、2位と3位の承諾が必要ということでしょうか? もしそうだとして、承諾がなかった後はどのようになるんでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いします。 天文学のお話。日本ではどのように考えられていた? OKWAVE コラム 改正不動産登記法119条の9による根抵当権者からの元本確定登記 改正不動産登記法119条9による根抵当権者からの元本確定登記(単独申請)の書式記載例を教えて下さい。いろいろ本や資料を調査しましたがわかりません。 不動産登記法 根抵当権について 根抵当権の後発的共有者への弁済の登記 [事例] (1)元本確定前、根抵当権者Aから一部譲渡を受けたB。その後元本確定。 (2)元本確定後、根抵当権の一部代位弁済をしたB。Aの根抵当権はBに一部移転。 根抵当権者 A、B (共有) 設定者 C (1)または(2)のような場合、B(後発的共有者)に弁済したときは 弁済による根抵当権一部抹消登記を申請することになります。(変更登記をすべきという見解もあるようですがここでは考えないこととします) 申請者は 権利者 A(当初の根抵当権者)またはC(設定者) 義務者 B(後発的共有者) となるのですが、どうしてAも権利者となるのでしょうか? 根抵当権の抹消登記の場合の登記申請人はそれぞれの損得を考えて、 設定者は自らの権利の負担となっていた根抵当権がなくなり得をするから権利者となり、 根抵当権者は根抵当権を失うことになり損をするから義務者となると覚えていました。 この抹消登記において、Aはどのような利得があって権利者となるのでしょうか? 根抵当権を極度額100の大きさの『箱』とした場合、元本確定によりA60、B40の割合となりました。箱の共有者Bがいなくなったことで、単独でAがこの箱を使えるようになったとしても、元本は確定していますから、A60は変わることはないと思うのですが…。他にAにとってプラスのことがあるのでしょうか? どなたかご説明よろしくお願いします。 不動産登記の“錯誤”とは??? 1.不動産の登記簿謄本にある、錯誤ってどういう意味ですか??? 【登記の目的】登記名義人表示更正 【原因】錯誤 みたいな・・・。 2.あと、代位者と代位原因(根抵当権元本確定登記請求権)って何ですか? 素人ですいませんが、よろしくお願いします。 共有根抵当権の元本確定登記について 共有根抵当権の元本確定登記について 下記(3)の場合には、元本確定登記は必要なのでしょうか。 (1)共有根抵当権は、準共有者の一人に確定事由が生じた場合でも 根抵当権全体としては元本は確定しない。 (2)債務者の破産手続き開始によって根抵当権の元本は確定する。 上記確定事由は、登記簿上明らかではないので、元本確定後にしか できない処分の登記をする場合は、元本確定登記が必要である。 (1)(2)を踏まえた場合に (3)根抵当権者A(債務者B)、根抵当権者C(債務者D)である 共有根抵当権について、Bのみ破産手続きが確定した場合は、 Aについては元本が確定するという認識で間違いないでしょうか。 確定後にAの債権を譲渡する場合は、元本確定登記が必要なのでしょうか。 必要な場合に、根抵当権者Cについては、元本確定していないとしたら、そのことはどうやって公示されるのでしょうか。。。 不動産登記簿の見方 登記簿の見方を教えてください。 権利部(甲区)(所有権に関する事項) 順位番号 登記の目的 受付年月日 権利者その他の事項 1 所有権移転 昭和○年 父の名前 2 所有権移転 平成15年9月4日 相続により私の名前 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) 順位番号 登記の目的 受付年月日 権利者その他の事項 1 根抵当権設定 平成10年 根抵当権者 銀行(順位番号5番の登記) 1番根抵当権変更 平成15年9月20日 相続により責務者が私 ※父は生前、銀行から融資を受けていました。また父が亡くなってからは、銀行で色々手続きし、司法書士事務所で登記関係を処理しましたが、詳しい内容は失念してしまいました。 質問は3点です。 (1)順位番号1の父は平成14年11月に亡なった場合、順位番号1番に記載されたままの状態なのでしょうか? 実際は私が順位1番と理解してよろしいのでしょうか? (2)根抵当権変更の内容を知りたいのですが、父が亡くなった平成14年11月から、根抵当権の変更登記された平成15年9月20日は6カ月以上たっていますので、根抵当権の元本が確定されている状態と理解するのでしょうか?また、融資返済後には銀行から渡される抵当権設定契約書に元本確定と記載されているのでしょうか?当時、銀行での手続きは、ココに捺印を・・とばかり言われ内容が理解できませんでした。 (3)上記の場合、融資返済後には、すぐに根抵当権の抹消をすればよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 根抵当権 元本確定 単独申請について 私の使っているテキストに以下の記載があります。 根抵当権の担保すべき元本の確定は、根抵当権の変更であるから、登記記録上、元本が確定していることが明らかである場合を除き、確定の登記を得た後でなければ、確定後の代位弁済による根抵当権移転の登記はできない。 根抵当権者は、根抵当権設定者に対して確定の登記手続を命ずる判決判決を得て、これにより単独でその登記を申請することができる。以下省略~(昭54.11.8-5731号) これを見て混乱してしまったのですが、不動産登記法93条による単独申請 ●根抵当権者からの確定請求 ●根抵当権者が差押えがあったことを知った時から2週間経過 ●債務者、設定者の破産 の時も、結局判決が必要という意味なんでしょうか? そうでないなら、上記が適用されるのはどのようなケースですか? 詳しい方、宜しくお願い致します。 根抵当権元本確定請求について 民法398条ノ19第2項の規定に基づき根抵当権元本確定の登記をしたく、根抵当権元本確定請求書を根抵当権設定者に送付(内容証明)しましたが、受領しないために登記に持込めません。 登記するために他の手段をご存じの方、アドバイス願います。 根抵当権の元本確定事由について 司法書士初学生です。根抵当権の元本確定についてご教授ください。 (1)「根抵当権設定者又は債務者の破産開始決定」は根抵当権の元本確定事由となる。 根抵当権設定者の破産の場合、登記簿に「破産」の登記がされるので、「登記記録上元本が確定していることが明らかなときに当たる」ので、元本確定登記をしないで債権譲渡による根抵当権の移転登記をすることができる。(H17-19) 次に、元本確定の単独申請ですが (2)根抵当権設定者に破産開始決定があったことを証する書面と根抵当権の権利の取得の登記の申請を併せてすれば、根抵当権者による元本確定登記を単独申請することができる。とあります。 (1)の場合、元本確定登記をしていないので、その後、破産開始決定が取下げられた場合、元本確定事由がなくなったことになるが、「元本が確定したものとして根抵当権者又はこれを目的とする権利を取得した者が存在する」場合は、元本確定の効力は覆滅しない。とあります そうすると、元本確定登記をしなくても、債権譲渡ができるのですから、(2)のように元本確定登記をする必要がないように思えるにですが、(1)と(2)に違いがどうしても分かりません。 (1)の場合、当該債権譲渡自体は認めても、破産開始決定が取下げられたのですから、元本確定後破産開始決定が取下後の「債権譲渡による根抵当権移転・根抵当権の順位の譲渡や放棄」などはできないということなのでしょうか (1)破産開始決定が取下げられても、「元本確定の効力は覆滅しない」としても、根抵当権の譲受人は、債務者と共同で元本確定登記しなければならないのでしょうか 不動産登記法 仮登記の本登記 [事例] 次のような登記記録があります。 甲区 (1) 所有権保存 X (2) 所有権移転 A (3) 所有権移転仮登記 B ≪8月1日受付≫ [ 余白 ] 乙区 (1) 抵当権設定 C ≪7月1日受付≫ (2) 抵当権設定 D ≪9月1日受付≫ ここで甲区(3)の仮登記を本登記とする場合には 登記義務者 A 登記権利者 B 登記の受付日付から 利害関係人 D となり、本登記の申請をするにはDの承諾書を添付することが要求されます。 Cは仮登記よりも前に登記を備えておりBに対抗できるため利害関係人とはなりません。 それでは乙区に (3) 1番、2番順位変更 第1 D、第2 C と登記がされている場合には利害関係人はCでよいのですか? 順位変更は絶対的な順位の変更であるから、この場合の利害関係人となる、ならないにおいて影響しますよね?それとも影響はないのですか? これに対して抵当権の順位の譲渡・放棄においては相対的だから影響しないですよね? 基本的な質問ですが、ご回答・ご説明よろしくお願いします。 日本史の転換点?:赤穂浪士、池田屋事件、禁門の変に見る武士の忠義と正義 OKWAVE コラム 根抵当権の元本確定の登記について こんにちは。初学者です。よろしくお願いします。 根抵当権の元本確定登記について勉強しています。 登記記録上から元本確定が明らかな場合は元本確定登記が不要というのは分かったのですが、 「する必要がないけど、しようと思えばできる」のか「そもそもできない」のか テキストからわかりません。くだらない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。 不動産登記令第4条、第35条についてです。 不動産登記令第4条、第35条についてです。 不動産登記令第4条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに 作成して提供しなければならない。 ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について 申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき その他法務省令で定めるときは、この限りでない。 第35条のただし書きではひとつの申請情報によって申請することができると ありますが、「一の申請情報によって」ということは、 例えば甲建物の附属建物を分割して、乙の建物に合併という場合、 分割の申請を飛ばして、合併だけの申請でもいいということになるのでしょうか? 条文などを読んでるうちに第35条「一の申請情報」とはどういった 意味なのか根本的なことがわからなくなってしまい混乱してます。 よろしくお願いします。 根抵当権の債務者の死亡後、合意の登記もされていない6ヶ月の期間内(いわゆる浮動期間内)に申請可能な登記とは? 司法書士を目指して勉強している者です。 基本書と言われる書籍を調べたのですが、疑問が解消できないので質問させてください。 根抵当権の債務者(あるいは根抵当権者)の死亡後、根抵当権の元本が確定・未確定のいずれとも判断し難い、いわゆる浮動状態にある場合、合意の登記をしない限り、元本確定前のみできる登記(ex.債権の範囲の変更登記、債務者の変更登記、全部譲渡の登記など)は、することができないのは分かりました。 では逆に、元本確定後のみできる登記、例えば債権譲渡を原因とする根抵当権の移転の登記などは、浮動期間中にできるのでしょうか? 元本確定の登記を申請してから、債権譲渡を原因とする移転の登記をしなくてはならないのでしょうか? もし、前提としての元本確定の登記を申請せずに、債権譲渡を原因とする移転の登記ができるとしたら、その後に合意の登記がなされた場合は、錯誤を原因とする抹消登記の申請をするのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 根抵当権の元本確定前のみできる登記で原因がその前であれば確定後でも出来 根抵当権の元本確定前のみできる登記で原因がその前であれば確定後でも出来るものは? [不動産登記法] 根抵当権の全部譲渡による移転の登記は、原因日付が確定前であっても、確定後においては受理されません。 逆に、確定前に契約などの原因日付があれば原則確定前にしか出来ないが、例外として確定後にも登記できるケースもあったかと思います。 原因日付が確定前であれば、確定後でも登記出来る登記を教えてください。 不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定 不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定 【いちばんお訊ねしたいこと】 「同一債権を担保とするために 数個の不動産の上に抵当権を設定し、 その共同担保物件中の一部の物件についてのみ 抵当権設定登記を申請することはできる。 (S30.4.30民甲835号)」 これは根抵当権についても適用されるようなのですが、 その場合、、、 (1) 登記の目的「共同根抵当権設定」とする。 (その後、後件を登記しないで放置) (2) 登記の目的「根抵当権設定」とする。 (1)と(2)のどちらとなるのでしょうか? (あるいは、(1)(2)どちらもできるのでしょうか?) 【ついでにお訊ねしたいこと】 「共同担保である根抵当権の担保すべき 債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更 又はその譲渡若しくは一部譲渡の登記の申請は、 各不動産についての登記原因の日付が異なる場合であっても、 これを同一の申請書ですることができる。 (S46.10.4民甲3230)」 これは、 「根抵当権共有者の権利移転(民法第398条の14第2項)」 にも適用されますか? (「根抵当権共有者の権利移転」は「譲渡」の一種なので、 適用されると思うのですが、念のためお訊ねします) 民法第387条第1項の同意の登記について 法律の勉強をしています。 民法第387条第1項の同意の登記について、わからないことがあります。 ■『同意の登記後の賃貸借の権利内容の変動(賃料の減額・敷金の増額等)については,利害関係人の承諾があれば附記登記,承諾がなければ主登記になる』 【質問1】 これは「敷金の増額」を賃借人に有利な変更とみなしていることになります。しかし、敷金・保証金は無利息であることが一般的ですし、定率で償却されて賃貸契約更新時に償却分を補充しなければならないことさえあります。こうして考えると、「敷金の増額」は賃借人に不利な変更のように思えるのですが。なぜ、「敷金の増額」は賃借人に有利な変更とみなされるのでしょうか? ■『同意の登記後に新たに抵当権が設定され,新たな抵当権者に対抗するためには,新たに同意の登記が必要と解されています。』 【質問2】 ここでの賃借権は「新たな抵当権」の設定登記より先に登記されたものです。すると、「新たな同意の登記」をせずとも「新たな抵当権」に対抗できるように思えるのですが、なぜ、「新たな同意の登記」が必要なのでしょうか? 真正な登記名義の回復登記 不動産登記では「更正の登記」と異なって「真正な登記名義の回復登記」についてその利害関係人の承諾書が必要とされないのは、登記名義人が変わって(回復)もその不動産についての利害関係人の権利には影響がないからなのでしょうか? 不動産登記法について教えてください。 A及びBが共有する不動産のAの持分についてCが根抵当権設定登記を受けた後、AがBの持分を取得して単独所有者となった場合において、AがBから取得した持分を目的としてA及びCが共同根抵当権追加設定契約をしたときは、『年月日設定』を登記原因として、当該根抵当権をAの所有権全部に及ぼす変更の登記を申請することができますか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 学問・教育 人文・社会科学 語学 自然科学 数学・算数 応用科学(農工医) 学校 受験・進学 留学 その他(学問・教育) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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