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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の目録について)

遺産相続の目録の記載に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続の目録と調査結果の違いについて疑問があります
  • 裁判所が預かっている金融機関口座の通帳などは目録に記載されているのか
  • 調停員の法的な効力と裁判所からの調停書類の信憑性に疑問がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

裁判所自身が相続財産の目録を作成することはありません。 調停というお話なので、おそらく遺産分割でもめていて、ほかの相続人さんとの間で調停の手続きが進んでいるということでしょうか。 であれば、「裁判所から送られてきた」という目録は、その相続人が調べ上げたものでしょう。 大雑把に言えば、裁判所はそれを質問者様に転送しているだけです。 内容の確認は調停の手続きの中で行います。 預金口座であれば、相続が発生したことを銀行に通知すれば、被相続人(亡くなった方)の口座は遺産分割が済むまでは凍結されます。 お心当たりのある銀行には一通り通知をすることをお勧めします。 また法定相続人であれば、相続発生時の預金残高証明書を銀行からとることもできます。 不動産に関しては市区役所の固定資産税の係で、被相続人の名義で「名寄せ」をすれば、そのエリアでの被相続人名義の不動産を確認できるので、あとは法務局で登記事項証明書(昔の登記簿謄本)をとって確認してください。 その他の貴金属類の動産や、現金(預金ではなく現ナマ)については、把握のしようがありません。 他人の財布に今いくらのお金が入っているのかわからないのと同じことです。 調停に不満がある場合は、裁判手続きに移行することができます。調停と比べれば、手間も費用もかかりますが。 ただ正直なところ、調停員には当たりはずれがあります。 はずれと思うようであれば裁判にすることもお考えください。 おかしいと思うことがあれば、まずはご自身で徹底的に調べ上げてください。

tonarinotontoro
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 なるほど、そういうことなんですね。 5年ほど前の話で思うように行かない部分もあり困っています。 回答いただいたことを参考にいろいろとやってみようと思います。 ありがとうございました。