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拾ったポーチ、落とし主への罪と罰
- 知り合いがコンビニで拾ったポーチには免許証とカードが入っていたが、知り合いはポイントカードだけだと思い捨ててしまった。
- 後日、落とし主がポーチを探しに電話をし、防犯カメラに拾っている姿が映っていることを知った。
- 知り合いは警察に謝罪に行ったが、被害届を出されるかもしれず、罰金や補償金が発生する可能性がある。
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>知り合いはポイントカードしか入っていなかったと思い捨ててしまって… 質問のこの部分を軽く読み流していました。 知り合いがポイントカードを自分の物にして、それ以外の物はポーチごと捨ててしまったということなのでしょうか? このような場合には、ポイントカードについて占有物離脱横領罪が成立するかもしれないな~ 一方、何も着服しないで、ポーチを捨ててしまった場合には犯罪でも何でもありません。 何れにしろ、心配しなくても大丈夫なので、安心してください。 ポイントカードを着服していた場合には、ポイントカードの金額を落とし主に弁償してください。 落とし主の連絡先が分かるようなので、現金書留で金銭を送って、 送った金額を立証できるようにすることです。 犯罪については、警察が捜査し、検察がさらに事情を聞いて、検察が起訴、不起訴を決めます。 落とし主に弁償をして、落とし主の財産的な被害がない場合には、 検察が占有物離脱横領罪で起訴まではしないでしょう。 これからは落し物は拾わないか、拾った場合には即座に交番に届けましょう。 落とし主に弁護士が付いていても特に心配しなくて大丈夫です。 落とし主が弁護士経由で何か言ってきたり、郵送してきた場合には、 また質問してください。 多分、そのようなことはありません。
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- patent123
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1.遺失物法違反 遺失物法4条2項は、下記のように規定しています。 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。 施設というのは、コンビニなどの店舗を意味します。拾得者は遺失物を拾った人を意味します。本件では、コンビニの店長にポーチを渡す義務があったということになります。 この義務に違反しても、遺失物法は罰金などの罰則を規定していません。 2.占有物離脱横領罪 しかし、ポーチの中に入っていた貴重品を盗んだ場合には、占有物離脱横領罪(刑法254条)に該当します。条文は下記の通りです。 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 3.結論 ポーチの中に入っている物を盗んだ場合は、占有物離脱横領罪ですが、ポーチの落し物を届けなかっただけの場合には犯罪ではありません。 ポーチの中に運転免許証が入っていて、落し物の届出がなかったから仕事ができなくても、通常は、業務妨害罪は成立しません。不作為で犯罪になることは極めて例外的です。
補足
回答ありがとうございます★ 詳しく教えていただき、本当に助かります。 落とし主ゎ落とし物届けを出していたみたいなのですが、このような場合ゎどうなりますか?? 落とし主ゎ商売をやっている方で普段から弁護士さんが付いているみたいなので…
- minminkuma
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素人ですが 拾った物を勝手に処分をしたので拾得物横領。 仕事を出来なくしたなら、業務妨害。 刑事事件にならなくても、民事訴訟されるかもね。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 私は法律にも全く知識がなく(>_<) 民事訴訟になればどうなりますか??
お礼
はい。わかりました(^-^) ホッとしました★ また何かありましたらご相談にのって下さい!! ご丁寧に教えて頂き本当にありがとうございました(^-^)/~~