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産業医が選任されているか、従業員が確認する方法

産業医についてお尋ねしたいのですが、 産業医の選任義務がある事業所で、産業医を選任した場合には、 管轄の労働基準監督署に選任報告をしなければならないと思うのですが、 就業規則のように、従業員への周知義務などはなく、周知しなくても構わないのでしょうか。 また、従業員が、選任された産業医が誰になっているか確認したい場合は、 労働基準監督署で閲覧請求などができますでしょうか。 就業規則の場合では、労働基準監督署に閲覧したいと申し出ても、 「社内で閲覧するよう請求して、断られた限りは、開示しない」 という対応が一般的かと思うのですが、産業医については わかりかねております。 お分かりの方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

責任者に聞くというのが最もお早いと思われます。 口頭であれば、「体調が悪いから・・・カウンセリングを受けたいから」等の理由で産業医の名前を聞いてみるのが、現実的かと思います。 労基署経由であれば、まず社長(代表)宛に産業医を選任しているか文書で尋ね、回答がなかった場合に「産業医不選任」の違法状態であると言って、臨時検査をしてもらい後日監督官から結果を聞ければ解決ではないでしょうか。 想像のとおり、いきなり労基署で開示閲覧はさせてもらえないと思います。 労使紛争で労基署に足を運んだ危険がありますが、裁判所からの開示要求でもないと基本的には情報開示できないそうです。

40871
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 「責任者に体調が悪い」と申し出ているのですが、 「自己責任で病院に行くように!  病気で有給休暇を取得する場合でも、一日度ごとに診断書を!」 などと、全く取り合ってもらえない状況が続き、完全に私傷病扱いにされていて、 私の担当医からは産業医に相談し、職種転換や労働時間を考慮してもらうように 勧めて頂いているのですが、責任者の対応によって相談やカウンセリングが受けられず、 困っております。 勤務先に産業医が選任されていること自体は、社内の議事録などから明らかなのですが、、 どの医師が産業医なのか、名前や所在地もわからず、 社内では選任されているのは確かのようですが、社員には周知しない。 という状態が続いているため、 どうしたらよいものかわからずに、困っているところです・・・

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

社労士資格の勉強をしている者です。実務家ではありません。 労働安全衛生規則によれば,産業医については,労基署への選任報告をすべき旨は規定されていますが,労働者への周知義務は規定されていないようです。これは,総括安全衛生管理者,安全管理者,衛生管理者と同じ扱いです。 一方,安全管理者および衛生管理者の選任義務のない事業所に置かれる安全衛生推進者および衛生推進者については,労基署への報告義務がない代わりに労働者への周知義務が課されています。 このことから,労基署への報告はあくまで(周知義務にとどまる場合よりも協力に)適正な安全衛生管理体制を確保するためのものであり,産業医の選任について事業者が労働者に秘匿することを正当化するものではないと考えます。そもそも産業医は労働者から健康相談を受ける等,労働者側からアクセスすることが予定されている立場ですから,事業主が秘匿するのは法の趣旨に反すると思います。 「就業規則の場合では、労働基準監督署に閲覧したいと申し出ても、「社内で閲覧するよう請求して、断られた限りは、開示しない」という対応が一般的かと思うのですが」→そうなのですか?初めて聞きました。就業規則を非開示にすべき理由などどこにもないと思うのですが...。同様に産業医の選任状況も労基署で教えてもらえると思います。

40871
質問者

お礼

早急にご回答いただき、ありがとうございます。 <労働安全衛生規則によれば,産業医については,労基署への選任報告をすべき旨は規定さ <れていますが,労働者への周知義務は規定されていないようです。これは,総括安全衛生 <管理者,安全管理者,衛生管理者と同じ扱いです。 <一方,安全管理者および衛生管理者の選任義務のない事業所に置かれる安全衛生推進者お <よび衛生推進者については,労基署への報告義務がない代わりに労働者への周知義務が課 <されています。 わかりやすく、整理されたご説明、ありがとうございます。 勉強になります。 <このことから,労基署への報告はあくまで(周知義務にとどまる場合よりも協力に)適正 <な安全衛生管理体制を確保するためのものであり,産業医の選任について事業者が労働者 >に秘匿することを正当化するものではないと考えます。 <そもそも産業医は労働者から健康相談を受ける等,労働者側からアクセスすることが予定 <されている立場ですから,事業主が秘匿するのは法の趣旨に反すると思います。 私も法の趣旨からは全く同様に思います。 しかし、産業医と事業主は利害が一致していることが多いので、 秘匿する事業主が多いんですよね。 (過去に転職した会社をみても、対応がバラバラでした。) 就業規則の閲覧に関しては、労働基準法や安衛法や安衛則などに抵触する規定が なされている企業が多数あり、それらの規定は事実上、効力を有しないはずですが、 労基署の対応としては、労働者に対し、閲覧するための努力義務を課してくるのですよね。 (私の経験では、転勤等により就業規則がない事業所に当たった際に、  労基署に閲覧請求をしましたが、数か所ともほぼ同じ対応でした。) 就業規則を非開示にするその理由は、 「就業規則は誰もが閲覧できる状態に置くよう義務付けているはず。  例え取締役の机の引き出しの中にあったとしても、探す努力をしてきてください。」 「勝手に就業規則を開示したら、労基署が会社に提訴される。開示しない。」 周知義務の強行規定のある就業規則が、容易に閲覧できる状態に置かれていなくても、 このような状況なので、周知義務のない産業医の選任状況はどのように調べればよいかと 困っているところです。

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