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医療ミス、請求書その2

平成23年11月22日に治療代のお支払いと先生のお話しを聞きに伺いました。 先生になぜ体調が悪くて1日、2日は点滴を打って様子を見ると言ったにもかかわらず手術をしたのか尋ねると容態が良くなかった早くしたかったとの事、体調が悪くて様子を見ると言ったにもかかわらず容態がないから早くしたと言う言葉には納得できません。 また、土、日曜日に学会があり大阪に行かなければならないから、それから帰ってきてからでは間に合わないとも言っておりました。 しかし先生が手術をしたのは月曜日です。 どう考えても日にちがありました。 私はその発言も納得する事ができません。 またヒ臓と肝臓をなぜ診察した際に間違えたのか尋ねると肝臓とヒ臓は隣にあるのでとの事。 13日に私がエコーを見せていただいた際にはこれが肝臓でこれがヒ臓と説明があり肝臓よりもヒ臓の方が大きくなってるという説明も受け、触診の際もヒ臓が大きくなってると言う説明がありました。 また手術の際に採血をしクッシング症候群の検査を頼んで検査の結果、クッシング症候群だったとの説明がありましたが、14日の朝に行った際には別の獣医さんに医院長にクッシング症候群の検査をするのに採血を頼まれてたの事、それと○○氏は2、3日待っていれば良かったのかもしれないとおっしゃっておりました。 手術をした事が原因で残りの命を短くしてしまった事、肝臓とヒ臓をきちんと見てなかった事、飼い主にきちんと説明をしないまま手術をした事、チョコの最期を見届ける事すらできなくチョコも痛みのある手術を受け、それが原因で死んだ事を考えると、胸が引き裂かれるような思いです。 ○○氏に過失があった事は明らかではありますので、診療契約の債務不履行に基づき、金300000円を賠償することを求めます。 以上ですがいかがでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

初めまして。 私も医療ミスで愛犬を殺されました。 なのでお気持ちがよくわかります。 その後どうなりましたか?

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

他の質問も拝見致しました。 手紙というか、請求書としては問題ないと思われます。内容証明郵便で送ることをお勧めします。 敢えて言うならば、金銭請求しているので、振込先の口座を指定するのと、返答の期限を定めておいた方が良いと思います。 他の御回答者様の回答にもある通り、請求書そのものには法律的な拘束力はなく、内容通りに相手が応じてくれるかどうかは、相手次第です。 自身の経験からすると、無視されるか、期待には応えられないと言った回答だと予想されます。 弁護士さんにも相談しているとのことですので、裁判まで視野に入れていることかと思われます。 裁判になった場合は物的証拠が相当必要で、因果関係の立証責任や、請求金額の根拠などが問われると思いますので、厳しい時間を過ごすことになるでしょう。 以下、裁判経験者の余談です。 根本的な問題なのですが、相手を訴えようと思い立った怒りや悲しみはどこからきているのでしょう? 又、相手がどうしてくれたらその気持ちは解消するのでしょうか? 本当に相手に求めている物は、「金」なのか「謝罪」なのか「説明」なのか、それとも「報復」が目的なのか。 「金」を求めるならば証拠を集めて対決になるでしょう。 「謝罪」や「説明」を求めているならば、法律は持ちださず、対話で解決できるはずです。裁判では解決しません。 裁判以外にも、示談・調停など解決方法はありますので、御質問者様に合った解決法が見つかることをお祈りします。

adjadgjma
質問者

お礼

ありがとうございます。もう一度よく考えてみます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

このオペと、死因の因果関係が証明できないと不可能です。 個人では相手にされませんから、最初から弁護士に交渉させてください。 この内容は「債務不履行」には該当しません。 これは、医療契約の契約不履行ということです。 1)死因との因果関係 2)医師の過失の証明 3)誤診があったという証明 4)請求金額の根拠証明 上記が、必要となりますが、相談者は証拠がありますか? さらには、他の獣医の意見もないと証明ができません。

adjadgjma
質問者

お礼

ありがとうございます。一応はボイスレコーダーで話しは録音してましたので大丈夫かどうか思いますが。 やっぱりダメですかね。

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