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生活保護法テラスCWにおける資産マンションの売却についての対処方法
- 生活保護受給者が資産マンションを売却する必要がある場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
- 現在の生活保護制度では、居住資産がある場合は保護費から住居費が差し引かれることがあります。
- ケースワーカーから売却を勧められた場合、生活保護申請時に売却したくない意思を明示していれば売却を強制されることはありません。また、65歳になるとケースワーカーの干渉を受けることはなくなります。
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居住資産、資産マンションというのが何を指すのか分からないんですが、申請段階であなたが売りたくないと言っていることと、福祉事務所が保有を容認しているかどうかは全くの別の話です。 生活保護受給者の資産の保有を容認するかどうかは、原則は活用しているかどうかで判断されます。 住宅等であれば、居住しており、また資産価値が一定以上ではなければ保有が容認されるでしょう。 もし住んでいないうえに、活用もしていない不動産を保有しているのであれば、当然売却指導をされるはずです。 開始当時に、生活保護法第63条の事前通知という形で勝手に名義などを動かさないよう指示されてませんか。そのような指導がされている場合には、生保を開始した後に、未活用資産を処分を行った段階で、医療費等を含め支給済みの保護費と発生した金銭と対比して、保護費の返還を求めます。 ようは、申請段階では手持ちのお金が無いので、一時的に生保から援助し、資産を現金化した段階で返還させるということですね。 資産の状況が分からないので、このような回答しか出来ません。 なお、質問から逸れますが生活保護受給者がリバースモーゲージ(長期生活支援資金貸付制度)を活用する場合には、原則65歳以上の方が対象です。 65歳以上になればと随分な事を述べていますが、居住されている住宅が概ね500万円以上(生保受給者以外であれば額が異なります)の不動産価値があるのであればその時点でむしろ福祉事務所から制度の利用を指導されますよ。
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- yamato1208
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全く不可能ではありませんが、そのマンションが単独所有でありローンがない状態では「リカバリーモゲージ」という方法があります。 これは、本来であれば相談者さんの近親者で「相続人」のなかから1名連帯保証人になる必要がありますが、生活保護からの場合は必要がありません。 これは、相談者さんが住む都道府県に福祉課から申請して、その不動産を価値鑑定してその査定価格範囲を毎月貸し出すという方法で、一旦は生活保護が休止となりますが、担保価値がなくなれば再保護になります。 多分、担当者がそのリカバリーモゲージを知らないのでしょうから、その手続きを打診してください。 但し、その不動産は相続はできなくなりますが、相続をする場合は都道府県に借りた分を返還すればできます。 査定金額まで貸し出しても、その場で明け渡し要求はなく、相談者さんが死亡する迄生活ができます。 売るのではなく 生活保護→リカバリーモゲージ→生活保護 上記になりますが、リカバリーモゲージ中は国民健康保険になります。
お礼
お礼が遅くなりまして済みません 担保価値がないみたいです 多分リバースは無理かもです ですので売りなさいと言われても売れないようです 時間がかかるし売れてもまた生保に戻るのですから うらなくてもいいように成っているのですが CWが売るように持っていこうとしてるみたいですがリバースのことをいってるのかもですね ありがとうございました
- ShowMeHow
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>売りなさいといわれたら法テラスにかけこめばいいのですか? 無駄です。 >65になればCWにとやかくいわれないでしょうか? 年齢は関係有りません。 むしろ、年をとっていればとっているほど、資産価値が高ければ高いほど売却をするべきです。 生活保護は資産と収入のない人のための制度ですので、住居費用を上回る資産価値がある場合は売却することを求められます。
お礼
お礼が遅くなりまして済みません 資産価値がありません ので住んでいてもかまわないとのことですが リバースでも価値がなければいいんですよね 価値500万が基準ですか? 聞いてみます ありがとうございました
お礼
お礼が遅くなりましてすみません 現時点で売らなくてもいいようになっているのは資産価値が500万くらいなため 固定資産税で検討し調査したので住んでいてもいいのですがCWが売ればいいみたいなことを言ってきたのです 65歳以上になればリバースを活用できるのですね それをいってきてるのでしょうか? CWは? でも価値がないようなので居住は認めてもらいたいです ありがとうございました